大澤誠の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(大澤誠君) お答えいたします。
農地中間管理権の設定に当たりましての通常の手続についてまず御説明いたしますと、出し手の方から機構に対して農地貸付けの希望申込みがあります。その際、出し手と機構との間では貸付条件の調整、これにはいろんな事務がございますけれども、賃料の交渉なり貸付期間の条件交渉等々を行います。その他、それが進みますと、機構から市町村に対して利用集積計画の作成、申出でありますとか、そういう手続的な作成、公告でありますとか、そういう面に入った上で中間管理権の設定というふうになります。
今回のこの土地改良法等の改正後は、この法律改正の際に併せて中間管理事業法も改正されることになりますが、それに一つ加わっておりまして、機構は、農地中間管理権の設定の際に、将来的に機構関連事業が行われる可能性があることを農地所有者に説明を行うという義務が生じることになります。これは法改正後の法八条三項四号のロということでございます。
この条項は非常に実質的に考えてございまして、単にこの条文を読み上げればいいということではありませんで、機構事業の趣旨でありますとか制度の内容、こういうことについて十分農地所有者の理解を得るというような形で実質的に機構を指導してまいりたいというふうに考えてございます。