山本有二の発言 (農林水産委員会)
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○国務大臣(山本有二君) この記事を拝見しました。
また、今回のこの畜安法の改正法案におきまして、定款等で、一又は二以上の都道府県の区域において、正当な理由なく生乳の委託又は売渡しの申出を拒んではならない旨が定めていること等の要件を満たす事業者を、その申請により、指定事業者として指定し、加工原料乳を対象に補給金と併せて集送乳調整金を交付するということにしております。
先ほど述べました要件を満たす限り、現在の指定生乳生産者団体以外の新たな事業者の指定を法制度上排除しているわけではございません。このことが規制改革実施計画においても、表現されているというように理解しております。特に新たなことを決めるものではございません。なお、このような要件を踏まえれば、現行の指定生乳生産者団体は、新たな制度におきましても引き続き指定生乳生産者団体として指定されるというように考えているところでございます。
農業競争力強化プログラムにおきましても、公正な基準を定め、これに該当する農協等に集乳経費を補助するというように規定されておりまして、指定生乳生産者団体に対象を限定しているわけではございません。
以上でございます。