山本有二の発言 (農林水産委員会)
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○国務大臣(山本有二君) 農業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農業災害補償制度につきましては、昭和二十二年の制度創設以来、七十年以上にわたり、災害によって農業者が被る損失を補填することにより、農業経営の安定に大きく貢献してまいりました。
しかしながら、現行の農業災害補償制度は、自然災害による収量減少を対象とし、価格低下等が対象となっていないほか、対象品目も限定されているといった課題がございます。
また、農業者へ提供するサービスの向上を図りつつ、効率的な事業運営が求められております。
このため、平成二十八年十一月に改訂されました農林水産業・地域の活力創造プラン等に基づき、自由な経営判断に基づき経営の発展に取り組む農業経営者のセーフティーネットとして、農業収入全体を対象に総合的に対応し得る新たな保険事業を創設するとともに、農業共済事業についてその実施方法の改善を図るため、この法律案を提出した次第でございます。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、農業経営収入保険事業の創設についてであります。
農業経営収入保険は、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者を対象に、その農業収入の減少について保険金を交付する事業としております。
この農業経営収入保険は、特約により、保険料に基づく保険金のほか、農業者の積立てに基づく補填を受け取ることができる仕組みとしております。
さらに、農業者の保険料及び積立てに係る国庫負担のほか、農業経営収入保険に係る保険責任につきまして政府の再保険を措置することとしております。
第二に、農業共済事業の見直しについてであります。
農作物共済の対象となる米麦を取り巻く状況の変化を踏まえ、農作物共済の当然加入制を廃止し、他の共済事業と同様の任意加入制に移行することとしております。
また、家畜共済を死亡廃用共済と疾病傷害共済に分離し、農業者の経営事情に応じて別々に加入できるようにするとともに、農業者の被害率に応じて共済掛金率を設定する仕組みを全ての農業共済組合に導入することとしております。
第三に、全国連合会の設立についてであります。
農業共済団体は、全国を区域とする農業共済組合連合会を設立し、農業経営収入保険事業のほか、農業共済団体事業を補完するための共済事業等を行うことができることとしております。
また、農業共済事業の効率化を図るため、農業共済組合の合併等に関する規定を整備することとしております。
以上の見直しに伴い、法律の題名を農業保険法に改めることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いを申し上げます。
以上でございます。