農林水産委員会

2017-06-13 参議院 全294発言

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会議録情報#0
平成二十九年六月十三日(火曜日)
   午前十時六分開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月九日
    辞任         補欠選任
     浜口  誠君     櫻井  充君
 六月十二日
    辞任         補欠選任
     櫻井  充君     神本美恵子君
     舟山 康江君     柳田  稔君
     森 ゆうこ君     山本 太郎君
 六月十三日
    辞任         補欠選任
     柳田  稔君     古賀 之士君
     儀間 光男君     浅田  均君
     山本 太郎君     森 ゆうこ君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         渡辺 猛之君
    理 事
                舞立 昇治君
                山田 修路君
                徳永 エリ君
                紙  智子君
    委 員
                礒崎 陽輔君
                進藤金日子君
                中西 祐介君
                野村 哲郎君
                平野 達男君
                藤木 眞也君
                山田 俊男君
                小川 勝也君
                神本美恵子君
                古賀 之士君
                田名部匡代君
                柳田  稔君
                竹谷とし子君
                矢倉 克夫君
                浅田  均君
                儀間 光男君
                森 ゆうこ君
                山本 太郎君
       発議者      徳永 エリ君
       発議者      山田 修路君
       発議者      中西 祐介君
       発議者      竹谷とし子君
       発議者      紙  智子君
       発議者      儀間 光男君
   衆議院議員
       修正案提出者   岸本 周平君
   国務大臣
       農林水産大臣   山本 有二君
   内閣官房副長官
       内閣官房副長官  萩生田光一君
   副大臣
       内閣府副大臣   松本 洋平君
       文部科学副大臣  義家 弘介君
       農林水産副大臣  礒崎 陽輔君
   大臣政務官
       農林水産大臣政
       務官       矢倉 克夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        大川 昭隆君
   政府参考人
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        藤原  豊君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        青柳 一郎君
       文部科学大臣官
       房総括審議官   義本 博司君
       文部科学大臣官
       房審議官     松尾 泰樹君
       文部科学省高等
       教育局長     常盤  豊君
       文化庁文化財部
       長        山崎 秀保君
       農林水産大臣官
       房統計部長    佐々木康雄君
       農林水産省消費
       ・安全局長    今城 健晴君
       農林水産省生産
       局長       枝元 真徹君
       農林水産省経営
       局長       大澤  誠君
       農林水産省農村
       振興局長     佐藤 速水君
       農林水産省政策
       統括官      柄澤  彰君
       水産庁長官    佐藤 一雄君
   参考人
       公益社団法人全
       国農業共済協会
       会長       高橋  博君
       北海道農民連盟
       書記長      中原 浩一君
       農民運動北海道
       連合会委員長   山川 秀正君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施
 に関する法律案(徳永エリ君外六名発議)
○参考人の出席要求に関する件
○農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
    ─────────────
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渡辺猛之#1
○委員長(渡辺猛之君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、浜口誠君、森ゆうこ君及び舟山康江君が委員を辞任され、その補欠として神本美恵子君、山本太郎君及び柳田稔君が選任されました。
    ─────────────
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渡辺猛之#2
○委員長(渡辺猛之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文化庁文化財部長山崎秀保君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺猛之#3
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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渡辺猛之#4
○委員長(渡辺猛之君) 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案を議題といたします。
 まず、発議者徳永エリ君から趣旨説明を聴取いたします。徳永エリ君。
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徳永エリ#5
○徳永エリ君 皆さん、お疲れさまでございます。
 ただいま議題となりました商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案につきまして、その趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
 我が国の伝統と文化である捕鯨に関しては、国際捕鯨委員会における商業捕鯨の一時停止の決定以降、商業捕鯨の再開のために必要な科学的知見を収集するため、国際捕鯨取締条約に基づく鯨類捕獲調査が実施されてきました。
 しかしながら、近年、反捕鯨団体による過激な妨害活動により調査の実施に支障が生じ、また、国際司法裁判所の南極における捕鯨訴訟において我が国にとって厳しい判決が出されました。
 現在、新たな計画に基づく調査が開始されておりますが、平成二十六年四月の衆議院農林水産委員会及び本委員会の調査捕鯨実施等に関する決議を踏まえ、鯨類に関する科学的調査を国の責務として位置付け、安定的かつ継続的に実施するための法律の制定が必要とされています。
 本法律案は、このような状況を踏まえ、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するために必要な事項について定めることにより、商業捕鯨の実施による水産業等の発展を図るとともに、海洋生物資源の持続的な利用に寄与しようとするものであります。
 以下、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
 第一に、鯨類科学調査の基本原則として、主として商業捕鯨の実施のための科学的知見を得ること、条約及び科学的知見に基づくこと等の基準を全て満たし、かつ、原則として捕獲を伴うことを定めております。
 第二に、鯨類科学調査を国の責務として位置付ける観点から、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定を政府に義務付け、指定鯨類科学調査法人等により調査を実施することとしております。
 第三に、鯨類科学調査の費用の補助について定めるとともに、調査研究を行う人材の養成、調査用船舶の確保等の実施体制の整備に必要な措置を講ずることとしております。
 第四に、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための施策として、調査実施主体に対する支援、調査実施海域への政府職員及び船舶の派遣、関係行政機関による情報共有等について規定しております。
 第五に、科学的知見の国内外における普及活用、鯨類文化等についての広報活動の充実、捕獲した鯨類の調査終了後における有効かつ合理的な利用及び学校給食における利用の促進等について必要な措置を講ずることとするほか、財政上の措置等について規定しております。
 第六に、鯨類科学調査以外に地域で取り組まれている鯨類の科学的な調査についても、必要な措置を講ずることとしております。
 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
 以上が、この法律案の趣旨及び主な内容であります。
 本法案の今国会での成立を目指し、何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同をお願いを申し上げます。
 鯨類科学調査の実施、商業捕鯨の再開について様々な御意見があることは承知いたしております。平成二十六年四月の衆参農林水産委員会で、国の責務として調査捕鯨を位置付けることという国会決議を行っております。国会の意思によって南極海と北西太平洋において調査捕鯨は実施されています。また、反捕鯨団体が新型船を建造し、調査捕鯨船への妨害活動もますます激しくなることも予想され、今年十一月にも予定されている南極海における鯨類科学調査、NEWREPへの実施に向けて、御家族も大変に心配されております。乗組員の安全を確保するための対策が急がれます。
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渡辺猛之#6
○委員長(渡辺猛之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山本太郎#7
○山本太郎君 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。自由党共同代表、山本太郎です。
 私は、日本の文化としての捕鯨を否定するつもりはございません。問題は捕鯨の在り方ではないかという視点でお聞きします。
 まずは、本委員会御出席の皆様、今年に入って何度鯨肉を食べられましたでしょうか。年間で合計何グラムほど食べましたか。去年はどうだったでしょうか。
 大手水産会社が捕鯨部門を本体と分離してつくった共同船舶株式会社、この採算が合わず、二〇〇六年、全ての株式を農水所管五つの財団法人に売却。この大手水産会社三社の企業名のみ教えてください。
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佐藤一雄#8
○政府参考人(佐藤一雄君) お答え申し上げます。
 かつて捕鯨を行っていた大手の水産会社は、当時の社名でございますが、株式会社極洋、日本水産株式会社、マルハ株式会社となっておるところでございます。
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山本太郎#9
○山本太郎君 資料の一、二〇〇八年六月十四日、朝日新聞、ラインが引かれた部分、撤退する水産会社の方々のコメント、日水、昔食べた人は懐かしいだろうが、ほかの肉の方がおいしいのでは、極洋、若い人は鯨肉を食べない、マルハニチロ、捕鯨船は数十億円の投資が掛かり、収支が合わない。捕鯨は採算が合わない、商売にならないと撤退された。共同船舶は事実上の国策企業に。
 当初は、調査捕鯨で獲得した肉の販売、これで調査費用を賄うつもりであったけれども、国内の消費は既にほかのものに奪われてしまっていると。鯨肉よりもおいしいたんぱく源と言われる牛肉、豚肉、鶏肉などの供給が既に十分ある中で、南極海などにまでわざわざ捕りに行っても食べる人は多くなく、肉もだぶつき、採算も合いません。
 日本鯨類研究所、共同船舶への負債穴埋めに復興予算の横流し、海外漁業協力財団から借入れ、もうかる漁業創設支援事業補助金導入、さらに今年度は民間金融機関から借入れしているという話も聞きます。結局、税金を五十億円とか七十億円つぎ込まないと全く成り立っていかないのが現状。商業として成り立つものではないということがもうはっきりしています。
 なのに、なぜわざわざ南極海などでの捕鯨にこだわるのか。捕鯨は日本の文化である、よその国がうちの文化にとやかく言うなでは、筋が全く通りません。なぜなら、日本が南極海などで行う捕鯨は、文化とは筋の違うものだからです。
 人と鯨との関わりの変化。元々は、寄り鯨、流れ鯨といい、座礁したり漂着して動けなくなった鯨を捕まえていました。江戸時代から網捕り式捕鯨が始まり、鯨組などの地域共同体が発達。瀬戸内海のスナメリ網代と呼ばれる漁法や、鯨を信仰の対象とするような生きている鯨との文化的関わりが地域によっては生まれました。これこそが文化とされるものですよね。無形、有形文化財の保存であり、所管官庁として文化庁がこういうことを管轄するべきだと思います。
 日本古来の捕鯨を歴史的、文化的に保存する動きというのは現在文化庁内にはあるんでしょうか。
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山崎秀保#10
○政府参考人(山崎秀保君) 委員お尋ねの捕鯨に関しましてでございますが、明治時代までは網を用いて鯨を拘束してからもりで仕留める網捕り式と呼ばれる技術が存在しておりましたが、現在ではこうした伝統的な技術による捕鯨は行われておりませんので、捕鯨という行為自体は文化財として保護の対象とはなっておりません。
 なお、捕鯨に関わる文化としまして、和歌山県の熊野灘沿岸地域……ヤジ
 はい。
 今現在ございません。
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山本太郎#11
○山本太郎君 十分しか質問時間がない中で、削るのやめていただけますか。あるかないかでお願いします。ないということでした。
 これ、文化としてというふうな主張をするのであれば、このような取り組み方も考えなければならないというふうに思うんですね。それが一切されていないという話なんですよ。
 戦後は、食糧難解決のために南極海の捕鯨が再開され、これにより一時的に鯨肉の割合増加と鯨肉食が一時的に全国的な日常に変化をしたと。同時に、沿岸捕鯨衰退、南極海における乱獲へとつながっていくと。
 現代の地球の裏側まで行く捕鯨というのは、伝統文化ではなく、戦後、食糧難の一時期に局所的に生まれたもの。南氷洋での捕鯨が代々日本で培われてきた文化、先住民における文化というのには余りにも無理があります。古来から続く捕鯨に関しては文化として認められる部分と言えると思いますけれども、戦後、食糧難の時期に南極海まで出かけていって乱獲をしまくった行為というのは文化とは言えません。日本が行うべき捕鯨は生存捕鯨として認められる沿岸捕鯨であり、政治が求めるべき捕鯨はその実現とそれに関わる方々に対する支援ではないでしょうか。
 世界からは、南極海ではなく、沿岸捕鯨であれば認めるよという譲歩、これ、少なくとも過去三回はあったんですね。しかし、日本側、ことごとく拒否しています。一回目、一九八八年九月、東京、日米非公式漁業協議の席上、米国エバンス商務省海洋大気局長が田中宏尚水産庁長官に対して、南極海での調査捕鯨をやめれば沿岸捕鯨の再開をIWCで支援してもよいと提案したが、日本側は応じず。二回目、九七年、モナコ、第四十九回IWC年次会議にて提案を受けるが、応じず。三回目、二〇一〇年、議長を務めるチリ代表のマキエラ氏からの妥協案にも応じず。捕鯨は文化と主張しながら、沿岸捕鯨のチャンスを自ら拒否する姿、これ、余りにも不可解じゃないですか。南極海にほかの狙いがあるんですか。エネルギーとか調査するために行っているんですかと言ったら、いや、違いますとはっきり言うんですよね。じゃ、何なんだよって話なんです。
 日本の調査捕鯨には国際的な非難、もちろんあります。どうしてでしょうか。
 資料の二。南極海、南大洋の鯨類サンクチュアリーが薄い青色の線の中、一九九四年、国際捕鯨委員会により決議されたものです。ピンク色の部分、ここが日本が捕鯨を行っているところ。サンクチュアリーって何ですか。聖域ですよ、自然保護区ですよ。例えば、野生生物保護区、鳥獣保護区など、野生生物にとっての聖域であると、野生生物を絶滅から回避するための保護区です。つまり、サンクチュアリーで捕鯨しその肉を流通させるということは、野鳥のサンクチュアリー、例えば、鳥獣保護区などで鳥を捕獲し焼き鳥にして販売するような行為と同じなんですよ。公的機関の指定する鳥獣保護区は当然狩猟禁止です。
 先ほどの南大洋鯨類サンクチュアリーで、日本は捕鯨調査と称して捕鯨を行っていると。捕鯨を行っているほかの国々も確かに存在します。でも、その国々でさえも、このサンクチュアリーでは一九八八年以降、調査名目であっても捕鯨は行っていません。つまり、日本以外の捕鯨国は沿岸捕鯨という枠組み守っているわけです。そんな中、南極海などでの捕鯨を世界に認めろというのはかなり恥ずかしい要求という認識が日本の政治の中にないということに危機感を感じます。
 一方で、その代わりとして沿岸捕鯨を認めると提案されても日本側はそれに応じない。そんなスタンスを見ていると、捕鯨は文化、地域で捕鯨に関わる漁業者を守るという言葉も薄っぺらに聞こえるのは私だけでしょうか。
 水産庁、二〇〇五年、南氷洋のザトウクジラに関して何頭捕獲すると宣言しましたか。頭数のみでお答えください。ヤジ
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渡辺猛之#12
○委員長(渡辺猛之君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
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渡辺猛之#13
○委員長(渡辺猛之君) 速記を起こしてください。
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佐藤一雄#14
○政府参考人(佐藤一雄君) 済みません。お答えいたします。
 ミンクが八百五十プラスマイナス一〇、あとザトウが五十となっております。
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山本太郎#15
○山本太郎君 わざわざこれ、五十頭のザトウクジラ、ナガスクジラ五十頭捕りますよということを定めちゃったんです、宣言しちゃったんですよ。このことが反捕鯨運動を燃え上がらせることになった。シーシェパードを育てているのは水産庁じゃないんですかというような事態を招いたということなんですね。
 水産庁による二〇〇七年から南氷洋ザトウクジラ五十頭を捕獲する宣言により、水産庁自ら、南半球の反捕鯨運動、火に油を大量に注ぐことになりました。豪州、ニュージーランドのホエールウオッチング愛好家は、南氷洋のザトウクジラを個体識別し、名前を付けてまなでているほどなんですね。誰が、どの子が日本の捕鯨船に殺されるのということで大パニックになったとも聞きます。
 それまで日本が調査捕鯨で捕っていたミンククジラ、資源も豊富なんですよ。ホエールウオッチングの対象でもない。ミンククジラを守れではお金が集まらなかったところに、日本側がザトウクジラ五十頭捕るという宣言のおかげで、これ、反捕鯨団体に寄附金が幾らでも集まるようになっちゃったといって、これマッチポンプわざとやっているんじゃないですかという話なんですよ。
 余りにもあり得ないというような話が続くんですけど、時間がないのでちょっとまとめていきたいと思うんですけどね。
 税金使ってわざわざ南極まで行くことをやめたらどうですかって。やるべきことは沿岸捕鯨の権利を勝ち取ることじゃないのかって。で、南極に掛かるお金を沿岸の漁業振興に財源を振り分けた方がよほど漁業者の方々も助かりますよ。
 本法案は、捕鯨文化を守ることとは全く関係のないものだと私は思います。ただ、南極海などに出向くことをやめたくない、維持したいと。これ、はっきり言って時代遅れの提案ですよ。だぶついた肉を学校給食などにも出すというようなことを提案していますよ、この法案の中で。これ、消費量が増えたように見せる提案でしょう。どうしてわざわざそんなことしなくちゃいけないんですかって。採算合わないんですよ。消費されないんですよ。でも、そうはいいながらも、文化もあり、食べたい人たちもいる。だったら沿岸漁業でしっかりと権利を勝ち取っていくというのが筋じゃないですか。
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渡辺猛之#16
○委員長(渡辺猛之君) 申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
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山本太郎#17
○山本太郎君 分かりました。はい。
 ゆがんだ捕鯨を続行するもので、本法案には到底賛成できるものではありません。もう一度国会議員の方々に考えていただきたいんです。世界における日本の立場、そして本当に文化としての捕鯨を、そして漁業者の皆さんに本当の意味で何がバックアップになるかということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
 ありがとうございました。
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渡辺猛之#18
○委員長(渡辺猛之君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
    ─────────────
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渡辺猛之#19
○委員長(渡辺猛之君) この際、委員の異動について御報告いたします。
 本日、山本太郎君が委員を辞任され、その補欠として森ゆうこ君が選任されました。
    ─────────────
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渡辺猛之#20
○委員長(渡辺猛之君) これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
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渡辺猛之#21
○委員長(渡辺猛之君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺猛之#22
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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渡辺猛之#23
○委員長(渡辺猛之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 農業災害補償法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局審議官藤原豊君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺猛之#24
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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渡辺猛之#25
○委員長(渡辺猛之君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 農業災害補償法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として公益社団法人全国農業共済協会会長高橋博君、北海道農民連盟書記長中原浩一君及び農民運動北海道連合会委員長山川秀正君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺猛之#26
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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渡辺猛之#27
○委員長(渡辺猛之君) 農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山本農林水産大臣。
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山本有二#28
○国務大臣(山本有二君) 農業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
 農業災害補償制度につきましては、昭和二十二年の制度創設以来、七十年以上にわたり、災害によって農業者が被る損失を補填することにより、農業経営の安定に大きく貢献してまいりました。
 しかしながら、現行の農業災害補償制度は、自然災害による収量減少を対象とし、価格低下等が対象となっていないほか、対象品目も限定されているといった課題がございます。
 また、農業者へ提供するサービスの向上を図りつつ、効率的な事業運営が求められております。
 このため、平成二十八年十一月に改訂されました農林水産業・地域の活力創造プラン等に基づき、自由な経営判断に基づき経営の発展に取り組む農業経営者のセーフティーネットとして、農業収入全体を対象に総合的に対応し得る新たな保険事業を創設するとともに、農業共済事業についてその実施方法の改善を図るため、この法律案を提出した次第でございます。
 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、農業経営収入保険事業の創設についてであります。
 農業経営収入保険は、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者を対象に、その農業収入の減少について保険金を交付する事業としております。
 この農業経営収入保険は、特約により、保険料に基づく保険金のほか、農業者の積立てに基づく補填を受け取ることができる仕組みとしております。
 さらに、農業者の保険料及び積立てに係る国庫負担のほか、農業経営収入保険に係る保険責任につきまして政府の再保険を措置することとしております。
 第二に、農業共済事業の見直しについてであります。
 農作物共済の対象となる米麦を取り巻く状況の変化を踏まえ、農作物共済の当然加入制を廃止し、他の共済事業と同様の任意加入制に移行することとしております。
 また、家畜共済を死亡廃用共済と疾病傷害共済に分離し、農業者の経営事情に応じて別々に加入できるようにするとともに、農業者の被害率に応じて共済掛金率を設定する仕組みを全ての農業共済組合に導入することとしております。
 第三に、全国連合会の設立についてであります。
 農業共済団体は、全国を区域とする農業共済組合連合会を設立し、農業経営収入保険事業のほか、農業共済団体事業を補完するための共済事業等を行うことができることとしております。
 また、農業共済事業の効率化を図るため、農業共済組合の合併等に関する規定を整備することとしております。
 以上の見直しに伴い、法律の題名を農業保険法に改めることとしております。
 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いを申し上げます。
 以上でございます。
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渡辺猛之#29
○委員長(渡辺猛之君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員岸本周平君から説明を聴取いたします。岸本周平君。
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