斎藤嘉隆の発言 (文教科学委員会)

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○斎藤嘉隆君 繰り返しになりますが、今後様々な事実が明らかになってくる、それを踏まえた上で、同様の事案が再発をしないようにしかるべき措置を省としても政府としても是非お願いをしたいというふうに思っています。
 今日は大臣所信に対する質疑ですので、実は予定をしていたのはこれではなくて別のことですから、ちょっと別の話題についても質問させていただきたいというふうに思います。
 極めて教育的な質問をちょっとさせていただきたいというふうに思いますが、学習指導要領の改訂案、二月十四日に公表されました。小学校、二〇年度から、中学校、二一年度から完全実施ということです。これ、教育課程に関わる事項の決定権というのはまさに松野文科大臣にあります。これは学校教育法三十三条、指導要領は一定の法的な拘束力を持つものだというふうに思っていますけれども、この今回の改訂案の中にも必要最小限の大綱的基準という記載があります。大綱的基準ですから、指導に当たってこの基準を前提としながら各学校や各教員に基本的にその裁量が与えられていて、指導の在り方や工夫が創意されると、こういうような考え方だろうというふうに思いますけれども、私は今回の指導要領に関して一つだけ問題だなと思うことを申し上げさせていただくと、どのように学ぶか、評価として何ができるようになるか、こういうことも含めて今回新たに書き込まれている、結果として指導要領のボリュームが従来の一・五倍ほどにもなっているということが特徴だというふうに思います。
 これ、子供の実態は様々である中で、今申し上げたようなことまで指導要領の中に書き込んでいく、これは逆に学校の創意工夫というのを妨げることになりかねないか、そんなことを思っておりますが、このことに関しての文科省としての考え方を教えていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 119315104X00320170309_026

発言者: 斎藤嘉隆

speaker_id: 25748

日付: 2017-03-09

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会