文教科学委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年三月九日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 赤池 誠章君
理 事
石井 浩郎君
堂故 茂君
斎藤 嘉隆君
吉良よし子君
委 員
今井絵理子君
衛藤 晟一君
小野田紀美君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
山本 順三君
大島九州男君
宮沢 由佳君
蓮 舫君
河野 義博君
三浦 信祐君
高木かおり君
木戸口英司君
松沢 成文君
国務大臣
文部科学大臣 松野 博一君
副大臣
文部科学副大臣 水落 敏栄君
大臣政務官
総務大臣政務官 冨樫 博之君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
文部科学大臣官
房文教施設企画
部長 山下 治君
文部科学省生涯
学習政策局長 有松 育子君
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 誠君
文部科学省高等
教育局長 常盤 豊君
文部科学省高等
教育局私学部長 村田 善則君
文部科学省研究
開発局長 田中 正朗君
スポーツ庁次長 高橋 道和君
資源エネルギー
庁資源エネルギ
ー政策統括調整
官 小澤 典明君
国土交通大臣官
房審議官 石田 優君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関
する調査
(文教科学行政の基本施策に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 赤池 誠章君
理 事
石井 浩郎君
堂故 茂君
斎藤 嘉隆君
吉良よし子君
委 員
今井絵理子君
衛藤 晟一君
小野田紀美君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
山本 順三君
大島九州男君
宮沢 由佳君
蓮 舫君
河野 義博君
三浦 信祐君
高木かおり君
木戸口英司君
松沢 成文君
国務大臣
文部科学大臣 松野 博一君
副大臣
文部科学副大臣 水落 敏栄君
大臣政務官
総務大臣政務官 冨樫 博之君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
文部科学大臣官
房文教施設企画
部長 山下 治君
文部科学省生涯
学習政策局長 有松 育子君
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 誠君
文部科学省高等
教育局長 常盤 豊君
文部科学省高等
教育局私学部長 村田 善則君
文部科学省研究
開発局長 田中 正朗君
スポーツ庁次長 高橋 道和君
資源エネルギー
庁資源エネルギ
ー政策統括調整
官 小澤 典明君
国土交通大臣官
房審議官 石田 優君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関
する調査
(文教科学行政の基本施策に関する件)
─────────────
赤
赤池誠章#1
○委員長(赤池誠章君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学大臣官房文教施設企画部長山下治君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学大臣官房文教施設企画部長山下治君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
赤池誠章#3
○委員長(赤池誠章君) 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のうち、文教科学行政の基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
斎
斎藤嘉隆#4
○斎藤嘉隆君 民進党・新緑風会の斎藤嘉隆です。
早速質問に入りたいというふうに思います。今日は、今大変な話題になっています森友学園の件につきまして冒頭お伺いをさせていただきたい、確認をさせていただきたいというふうに思っています。
一つは、系列の幼稚園での教育の内容についてであります。まあ、何も分からない幼稚園児に教育勅語を暗唱させること、あるいは運動会ですか、何かの宣誓で子供たちに、安倍総理頑張れ、安保法制国会通過よかったですと、このような宣誓をさせる、こういう発言を公衆の面前でさせるような教育が行われていたということであります。
幾らこれ私学であっても、公的な教育機関でこのような教育が行われている、特定の政党あるいはその政党の代表を褒めたたえる、エールを送るような、こういう教育が行われていることについては、一般的にこれ教育基本法十四条に照らし合わせて私は政治的中立を逸脱した法違反だというふうに思いますけれども、大臣としての御見解はいかがでしょうか、まず冒頭お聞かせをいただきたい。
この発言だけを見る →早速質問に入りたいというふうに思います。今日は、今大変な話題になっています森友学園の件につきまして冒頭お伺いをさせていただきたい、確認をさせていただきたいというふうに思っています。
一つは、系列の幼稚園での教育の内容についてであります。まあ、何も分からない幼稚園児に教育勅語を暗唱させること、あるいは運動会ですか、何かの宣誓で子供たちに、安倍総理頑張れ、安保法制国会通過よかったですと、このような宣誓をさせる、こういう発言を公衆の面前でさせるような教育が行われていたということであります。
幾らこれ私学であっても、公的な教育機関でこのような教育が行われている、特定の政党あるいはその政党の代表を褒めたたえる、エールを送るような、こういう教育が行われていることについては、一般的にこれ教育基本法十四条に照らし合わせて私は政治的中立を逸脱した法違反だというふうに思いますけれども、大臣としての御見解はいかがでしょうか、まず冒頭お聞かせをいただきたい。
松
松野博一#5
○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。
教育基本法では、第十四条第二項では、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治活動をしてはならないとされているところであります。塚本幼稚園における具体的な活動が政治教育に該当するか否かは一義的には所轄庁であります大阪府が判断をし、適切に指導を行うものと考えております。
なお、大阪府による森友学園に対する調査に対し、同学園からは、運動会の選手宣誓については、教育の政治的中立性については今後十分に配慮したい旨の回答があったものと聞いております。
文部科学省としては、今後、大阪府において確認した状況を踏まえ適切な対応がなされるものと考えており、その対応状況を注視をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →教育基本法では、第十四条第二項では、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治活動をしてはならないとされているところであります。塚本幼稚園における具体的な活動が政治教育に該当するか否かは一義的には所轄庁であります大阪府が判断をし、適切に指導を行うものと考えております。
なお、大阪府による森友学園に対する調査に対し、同学園からは、運動会の選手宣誓については、教育の政治的中立性については今後十分に配慮したい旨の回答があったものと聞いております。
文部科学省としては、今後、大阪府において確認した状況を踏まえ適切な対応がなされるものと考えており、その対応状況を注視をしてまいりたいと考えております。
斎
斎藤嘉隆#6
○斎藤嘉隆君 大臣としての、あるいは文科省としての御見解が今あったのかなかったのか、私はもう政治的中立を逸脱した法違反ではないかというふうにお聞きをしているわけです。
今回、この案件と別に、この塚本幼稚園で保護者向けに憲法改正に賛成をする署名活動を展開をしていたということも報道等されています。保護者に対して私学助成の拡大を求めるとか、あるいは自治体に対して教育条件整備を求めるとか、こういう類いの署名活動は理解できますし、多々あると思います、あると思います。しかし、まさに国論を分けるような憲法改正の問題というのはこれ政治課題だというふうに思いますけれども、このことについて署名を学園を通じて保護者に展開をすると、このことは一般的に、これが事実であれば政治的中立を逸脱した行為ですね。この確認をさせてください。
この発言だけを見る →今回、この案件と別に、この塚本幼稚園で保護者向けに憲法改正に賛成をする署名活動を展開をしていたということも報道等されています。保護者に対して私学助成の拡大を求めるとか、あるいは自治体に対して教育条件整備を求めるとか、こういう類いの署名活動は理解できますし、多々あると思います、あると思います。しかし、まさに国論を分けるような憲法改正の問題というのはこれ政治課題だというふうに思いますけれども、このことについて署名を学園を通じて保護者に展開をすると、このことは一般的に、これが事実であれば政治的中立を逸脱した行為ですね。この確認をさせてください。
松
松野博一#7
○国務大臣(松野博一君) 教育基本法における政治的中立の解釈に関しましては先ほど答弁をさせていただいたとおりであります。そして、これが実際にその当該行為が違反に当たるかどうかに関しましては、例えばその署名行為でありますれば署名の内容、そして署名の対象、そして対象者の数、署名させる状況等を総合的に勘案して、これが違反となるかどうかを判断をしていかなければなりません。そういった判断は、それぞれ一番直接的な指導権限がある大阪府において判断をされるのが適当であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →斎
斎藤嘉隆#8
○斎藤嘉隆君 いや、大臣、これはやっぱり文科省として、まだその事の真偽についてはもちろん大阪の方でこれからもっと明らかになってくるんだというふうに思いますが、私が今申し上げたことを前提とすれば、これはやっぱり学校における政治的中立を逸脱した明らかに行為だと思うんですよ。そのことは私は一般的にお聞きをしているわけで、そのことについてお認めがされないというのはちょっと理解ができないんですけれども。
今回のこの小学校の認可に当たって、私学審議会の議事録を読まさせていただきました。実は、この審議会での多くの委員から、この偏った教育の在り方についていろんな心配の声がこの審議会の場で出ているんです。
ちょっと私が驚いたことを申し上げますけれども、この学校、新設を予定をしている学校ですけれども、一年生の子供たちを対象に、一年間に通常、学習指導要領の基準でいえば三十五時間のところ五十時間の道徳教育をする。十五時間ですから、年間、まあ許容範囲かなというふうにも思いますけれども、これ以外に週三時間、年間百五時間の特別活動という時間があるんです、府に提出をした資料によるとですね。しかも、それ以外にも一年生対象に外国語活動の時間まであるんですよ。一体何時間、これは通常の学習指導要領に上乗せをして行うということですから、一体何時間の授業をやるのか、常識的に考えてあり得ない、小学校一年生に対して、と思うんですね。こんなことも議論をされていて、しかも、その特活の三時間については恐らく幼稚園で行っていた思想的な教育を行うのではないか、本当に大丈夫かと、こういう議論が私学審議会、府で、具体的になされているんです、なされているんです。
このいわゆる審議の内容、あるいは新しく認可をされる予定であるこの小学校での学習の内容について文科省は認識をしていらっしゃったんですか、いかがですか。
この発言だけを見る →今回のこの小学校の認可に当たって、私学審議会の議事録を読まさせていただきました。実は、この審議会での多くの委員から、この偏った教育の在り方についていろんな心配の声がこの審議会の場で出ているんです。
ちょっと私が驚いたことを申し上げますけれども、この学校、新設を予定をしている学校ですけれども、一年生の子供たちを対象に、一年間に通常、学習指導要領の基準でいえば三十五時間のところ五十時間の道徳教育をする。十五時間ですから、年間、まあ許容範囲かなというふうにも思いますけれども、これ以外に週三時間、年間百五時間の特別活動という時間があるんです、府に提出をした資料によるとですね。しかも、それ以外にも一年生対象に外国語活動の時間まであるんですよ。一体何時間、これは通常の学習指導要領に上乗せをして行うということですから、一体何時間の授業をやるのか、常識的に考えてあり得ない、小学校一年生に対して、と思うんですね。こんなことも議論をされていて、しかも、その特活の三時間については恐らく幼稚園で行っていた思想的な教育を行うのではないか、本当に大丈夫かと、こういう議論が私学審議会、府で、具体的になされているんです、なされているんです。
このいわゆる審議の内容、あるいは新しく認可をされる予定であるこの小学校での学習の内容について文科省は認識をしていらっしゃったんですか、いかがですか。
村
村田善則#9
○政府参考人(村田善則君) お答え申し上げます。
この小学校の設置認可につきましては、今先生から御指摘がございましたとおり、大阪府の私立学校審議会において御審議が行われているわけでございます。
この審議会では、平成二十七年の一月に臨時会を開きまして設置認可について審議をし、認可適当との答申が出されたということでございます。ただ、この際には御指摘いただきましたいろいろなカリキュラムについても御議論があったということで、この一月の認可適当との段階では、幾つか条件を付して認可適当と。その条件について引き続き進捗状況を審議会で報告をし、審議をしていくということで認可適当の答申が出されたということで承ってございます。
その後、累次の私学審議会で進捗状況を報告され、現在までも審議が続いているわけでございます。そうしたカリキュラムの問題も含めて、最終的にそれがどのような形になっているのかということを確認をし、最終的な認可の判断がなされるというふうに私どもとしては承知しているところでございます。
この発言だけを見る →この小学校の設置認可につきましては、今先生から御指摘がございましたとおり、大阪府の私立学校審議会において御審議が行われているわけでございます。
この審議会では、平成二十七年の一月に臨時会を開きまして設置認可について審議をし、認可適当との答申が出されたということでございます。ただ、この際には御指摘いただきましたいろいろなカリキュラムについても御議論があったということで、この一月の認可適当との段階では、幾つか条件を付して認可適当と。その条件について引き続き進捗状況を審議会で報告をし、審議をしていくということで認可適当の答申が出されたということで承ってございます。
その後、累次の私学審議会で進捗状況を報告され、現在までも審議が続いているわけでございます。そうしたカリキュラムの問題も含めて、最終的にそれがどのような形になっているのかということを確認をし、最終的な認可の判断がなされるというふうに私どもとしては承知しているところでございます。
斎
斎藤嘉隆#10
○斎藤嘉隆君 その認可の判断についても、現状でいえば認可が適当だという判断がなされているわけですね。今私が申し上げたような学習内容、授業時数の取扱いも前提に認可適当だという判断がなされている。
もう一点、別の視点からいうと、一般的にです、一般論で結構です、この私学の審議会に対して提出をした財務状況などの報告があります。これが意図的に虚偽の報告がなされていたと、こういうことが明らかになった場合はこの小学校の設置は、認めることは基本的にはあり得ないというように考えますが、一般的にはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →もう一点、別の視点からいうと、一般的にです、一般論で結構です、この私学の審議会に対して提出をした財務状況などの報告があります。これが意図的に虚偽の報告がなされていたと、こういうことが明らかになった場合はこの小学校の設置は、認めることは基本的にはあり得ないというように考えますが、一般的にはいかがでしょうか。
松
松野博一#11
○国務大臣(松野博一君) まず、私立の幼稚園に対する教育内容に対する指導、助言でありますとか私立小学校の設置認可に関しましては、これは都道府県の自治事務に属するものであります。私は、地方のこの自治事務は尊重をしていかなければならないというふうに考えておりますし、同時に、今回、この所轄庁は大阪府でありますが、大阪府が適切な判断をされるものと信頼をしております。
その意味において、現在、この設置認可等に関して大阪府の審議会で実際に協議をされている最中でございまして、今月中に、それも生徒児童の今後の活動を考えた時期に判断をしたいと、大阪府の方からそういった事情を聞いているところであります。その中において、今の段階で文部科学大臣として所轄庁が今審議中である内容に関して見解を表明するというのは、これは差し控えるべきものだというふうに私は考えているところでございます。
この発言だけを見る →その意味において、現在、この設置認可等に関して大阪府の審議会で実際に協議をされている最中でございまして、今月中に、それも生徒児童の今後の活動を考えた時期に判断をしたいと、大阪府の方からそういった事情を聞いているところであります。その中において、今の段階で文部科学大臣として所轄庁が今審議中である内容に関して見解を表明するというのは、これは差し控えるべきものだというふうに私は考えているところでございます。
斎
斎藤嘉隆#12
○斎藤嘉隆君 大臣、そうではなくて、私がお聞きをしているのは今回のこととは別にです、別にです。
一般的に、各都道府県の私学審議会に対して学校の設置の申入れがあり、そこで審議をされて最終的に認可が下りるということだと思いますが、そうした場合に、財務状況などの報告に意図的に虚偽の内容が含まれていて、それが実際の学園の運営とは違う、懸け離れていたものであったと。そういう状況の中で認められた認可というのは、これはあり得るんでしょうか。私は、それを認めることは基本的にはあり得ない、それが事前に発覚をした場合ですよ、というふうに考えますが、これはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →一般的に、各都道府県の私学審議会に対して学校の設置の申入れがあり、そこで審議をされて最終的に認可が下りるということだと思いますが、そうした場合に、財務状況などの報告に意図的に虚偽の内容が含まれていて、それが実際の学園の運営とは違う、懸け離れていたものであったと。そういう状況の中で認められた認可というのは、これはあり得るんでしょうか。私は、それを認めることは基本的にはあり得ない、それが事前に発覚をした場合ですよ、というふうに考えますが、これはいかがでしょうか。
松
松野博一#13
○国務大臣(松野博一君) 当然のことながら、一般論で言って、そういった申請、届出等に関して虚偽の事実はあってはならないということはもう委員のおっしゃるとおりであるかと思います。
ただ、後段に関して、先ほど申し上げましたとおり、現在、所轄庁である大阪府がこの設置認可に関して協議、審査をしている最中において、それに影響を与えるような、文部科学大臣が設置認可の件に関してお話をさせていただくことは控えさせていただきたいということでございます。
この発言だけを見る →ただ、後段に関して、先ほど申し上げましたとおり、現在、所轄庁である大阪府がこの設置認可に関して協議、審査をしている最中において、それに影響を与えるような、文部科学大臣が設置認可の件に関してお話をさせていただくことは控えさせていただきたいということでございます。
斎
斎藤嘉隆#14
○斎藤嘉隆君 ちょっと、今回の件、資料を作ってきましたので、是非御覧をいただきたいというふうに思います。
資料の一枚目ですけれども、実はこの小学校の建築に当たっては、もう既に報道等されていますけれども、一部国交省のサステナブル事業の補助を受けています。補助金が出ているのは周知のとおりだというふうに思います。これ、国交省から補助のいわゆる認可が出るというのは、先ほど来申し上げておりますけれども、提出された書類などが正確であるということがもう大前提だというふうに思っていますが、このことについて疑念の声が出ているんですね。
これ、資料を見ていただきますと分かりますけれども、校舎の建築費について国交省の補助金を受けるために国に申請した金額、これは役所の方にお聞きをしましたけれども、二十一億八千万円ということで申請が上がってきています。これを、この事業の様々な補助金を決定するスキームがありますので、それに合わせて計算をしていきますと、この額の建築費の場合は、補助対象の事業費として一億一千八百七十五万円、計算上こうなるわけです。そして、その後、予算全体の枠とか様々なものを勘案しながら査定をして、最終的にどうなったかというと六千百九十四万四千円、上限ですけれども、ここまでの補助をこの新設をする学校の建築費の補助として充てるということが決定をいたしました。これは、あくまでも二十一億円余りの建築費に対して決まった額です。
ところが、私学審議会に対しては、この二十一億余りの建築費を七億五千六百万円ということでなぜか報告をしている。同じ日付の同じ契約書が二通出ている。
今日の報道だと、三通目の契約書が関西エアポートに対して提出をされて、そこからも助成を受けている。この金額は十五億円余りと、このちょうどど真ん中なんですよ、ちょうど真ん中なんです。ちょうど真ん中の金額がほかの第三者に提示をされている。もう何が本当か分からない。
私は、業者の証言によると、この十五億円余りの関西エアポートに出された契約書の金額が正しいという証言も出ているようですけれども、これ、仮にこの二十一億余りの申請が虚偽で、実際にはこれだけの費用が掛かっていない、掛からない、最終的にという場合に、学園側はその部分については返還をする約束を国としていると、こういうことを表明をしているわけですが、これは事実で、この返還を求めると、こういうことでいいんでしょうか。
この発言だけを見る →資料の一枚目ですけれども、実はこの小学校の建築に当たっては、もう既に報道等されていますけれども、一部国交省のサステナブル事業の補助を受けています。補助金が出ているのは周知のとおりだというふうに思います。これ、国交省から補助のいわゆる認可が出るというのは、先ほど来申し上げておりますけれども、提出された書類などが正確であるということがもう大前提だというふうに思っていますが、このことについて疑念の声が出ているんですね。
これ、資料を見ていただきますと分かりますけれども、校舎の建築費について国交省の補助金を受けるために国に申請した金額、これは役所の方にお聞きをしましたけれども、二十一億八千万円ということで申請が上がってきています。これを、この事業の様々な補助金を決定するスキームがありますので、それに合わせて計算をしていきますと、この額の建築費の場合は、補助対象の事業費として一億一千八百七十五万円、計算上こうなるわけです。そして、その後、予算全体の枠とか様々なものを勘案しながら査定をして、最終的にどうなったかというと六千百九十四万四千円、上限ですけれども、ここまでの補助をこの新設をする学校の建築費の補助として充てるということが決定をいたしました。これは、あくまでも二十一億円余りの建築費に対して決まった額です。
ところが、私学審議会に対しては、この二十一億余りの建築費を七億五千六百万円ということでなぜか報告をしている。同じ日付の同じ契約書が二通出ている。
今日の報道だと、三通目の契約書が関西エアポートに対して提出をされて、そこからも助成を受けている。この金額は十五億円余りと、このちょうどど真ん中なんですよ、ちょうど真ん中なんです。ちょうど真ん中の金額がほかの第三者に提示をされている。もう何が本当か分からない。
私は、業者の証言によると、この十五億円余りの関西エアポートに出された契約書の金額が正しいという証言も出ているようですけれども、これ、仮にこの二十一億余りの申請が虚偽で、実際にはこれだけの費用が掛かっていない、掛からない、最終的にという場合に、学園側はその部分については返還をする約束を国としていると、こういうことを表明をしているわけですが、これは事実で、この返還を求めると、こういうことでいいんでしょうか。
石
石田優#15
○政府参考人(石田優君) お答えさせていただきます。
約束という言葉がどういうことを指しているか分かりません。我々としては、まだ向こうの方から返還云々というお話はいただいてはおりません。
ただ、制度的に一般論で申し上げますと、建設工事の補助の場合、現場の状況等によって予定していた設計内容が変更されるようなことが間々ございます。それによって当然補助額が変わるということは生じます。そういったときに、先ほど、上限額は決まっておりますけれども補助対象となる金額が減額となる場合について、あと今回のように工事費に対して一定の補助率で支援を行うということになっている場合には、その支援等対象となる金額に応じた補助金額になるということになります。補助金適正化法におきましても、支払うべき補助金の額を超える補助金が既に交付されているような、そのような場合には期限を定めてその返還を命じなければならないというふうになっているところでございます。
この発言だけを見る →約束という言葉がどういうことを指しているか分かりません。我々としては、まだ向こうの方から返還云々というお話はいただいてはおりません。
ただ、制度的に一般論で申し上げますと、建設工事の補助の場合、現場の状況等によって予定していた設計内容が変更されるようなことが間々ございます。それによって当然補助額が変わるということは生じます。そういったときに、先ほど、上限額は決まっておりますけれども補助対象となる金額が減額となる場合について、あと今回のように工事費に対して一定の補助率で支援を行うということになっている場合には、その支援等対象となる金額に応じた補助金額になるということになります。補助金適正化法におきましても、支払うべき補助金の額を超える補助金が既に交付されているような、そのような場合には期限を定めてその返還を命じなければならないというふうになっているところでございます。
斎
斎藤嘉隆#16
○斎藤嘉隆君 ちょっと確認させてください。工事というか、建設が進められている途中で減額という判断になるのか、あるいは最初の段階でもうその上限額が決まって、支給の前の段階でですよ、それで大体決まってくるのか、あるいは全部の事業が終わって、建築そのものが終わってそこで検査をした上で、いや、これは二十一億円ではない、やっぱり十五億円だということで、そのことでその差額を返還というか、まだ支給していない部分を支給しないのか、これは分かりませんけれども、そういう対応をするのか、ちょっとそこのところを教えてください。
この発言だけを見る →石
石田優#17
○政府参考人(石田優君) 制度的に申し上げますと、今回のサステナブル補助金でございますが、設計費も補助になっておりますので、まず最初、概略の設計の段階で申請をいただくことになります。その段階での見積り等に応じて上限額を査定等をさせていただいております。それを通知した後、実際の詳細の設計を行い建設工事に入ってまいりますので、当然、詳細な設計の段階で金額が変わってくるとか、実際、工事に入ってみると現場の状況が想定と違うので、若干途中で工事内容の変更があるというようなことが出てまいります。それに応じて金額が上がったり下がったりというのが最終的には生じてまいります。それによって上がった場合には、もう上限決まっておりますので、その上限についてはもうお支払はできない、超えるものはお支払できない。下がった場合に、補助率を超えた形でお支払することはあり得ませんので、下がった金額に応じて最終的な額を確定し、それに応じて最終的な額と、不正に過払いがあればそれは精算をするということになりますが、なるべくそういう過払いがないように努めておりまして、今回であれば、途中段階で契約書をいただいて、それを見て二十一億八千万円というのをその段階では確認をさせていただいて動いていたところでございますが、今回、お話しのような事情がありましたので、今現在、事実関係について、代理申請者に対して事実関係の確認等について今話をさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →斎
斎藤嘉隆#18
○斎藤嘉隆君 二十一億の申請が国に出ていて、私学審議会に対しては七億余りということなんですね。これは国交省さんとして現段階で二十一億の申請が正しいと、こういう認識でよろしいわけですね。
この発言だけを見る →石
石田優#19
○政府参考人(石田優君) この補助制度でございますが、プロジェクトを公募して学識経験者の評価を、委員会で評価いただいて補助を決めております。その申請の段階で、先ほど資料に書いていただきました二十一億八千万という建設設計事務所の算定による金額が出てまいりました。その後、詳細設計を経て、工事請負契約書、これは我々に出ているものでございますが、これに基づいて、契約書から補助対象外の消費税や外構工事を除いた金額はやはり約二十一億であるということを確認して事業を進めてきております。
なお、我々としては、建築着工統計なんかを見ましても、学校の平均的な平米単価は約三十万円でございます。それに対して、今回のやつは先導的ということで平均三十八万円ぐらいということで、余り大きな違和感は感じておりませんでした。ちなみに、例の七億五千万円を割ると約平米当たり十三万円ということになります。
本事業においてそういう形で進めてきておりましたけれども、我々に対して出したもの、大阪府の教育庁に対して出された建築費に大きな違いがあるというような情報を踏まえまして、申請代理人、先ほど申し上げましたけれども、申請代理人である建築設計事務所に改めて確認をさせていただきました。その設計事務所の方からは、工事契約請負額は既に国土交通省に提出した請負契約書のとおりであるとの回答を実は得ております。
ただ、今回、両方の契約書が出てくるということがまた起きましたので、更に大臣から事実関係を早急に調査するようにとの指示がありまして、今現在、早急に請負契約の経緯やその履行状況などにつきまして申請代理人を呼んで調査を行っていきたいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →なお、我々としては、建築着工統計なんかを見ましても、学校の平均的な平米単価は約三十万円でございます。それに対して、今回のやつは先導的ということで平均三十八万円ぐらいということで、余り大きな違和感は感じておりませんでした。ちなみに、例の七億五千万円を割ると約平米当たり十三万円ということになります。
本事業においてそういう形で進めてきておりましたけれども、我々に対して出したもの、大阪府の教育庁に対して出された建築費に大きな違いがあるというような情報を踏まえまして、申請代理人、先ほど申し上げましたけれども、申請代理人である建築設計事務所に改めて確認をさせていただきました。その設計事務所の方からは、工事契約請負額は既に国土交通省に提出した請負契約書のとおりであるとの回答を実は得ております。
ただ、今回、両方の契約書が出てくるということがまた起きましたので、更に大臣から事実関係を早急に調査するようにとの指示がありまして、今現在、早急に請負契約の経緯やその履行状況などにつきまして申請代理人を呼んで調査を行っていきたいと思っているところでございます。
斎
斎藤嘉隆#20
○斎藤嘉隆君 仮定の話で恐縮でありますけれども、六千百九十四万四千円のうち、二十七年度にもう既に五千六百四十四万八千円が支出をされています、学園に対して。残りは五百四十九万六千円ということで、もし建築に係る費用が、二十一億が高い申請がされていて、減額をして改めて査定をし直すということであると、この五百四十九万六千円のうちでそれが対応できればこれ以上支給しないと、こういうことになろうかというふうに思うんですが、補助金の交付規程、これ資料に載せさせていただきましたけれども、を見ますと、虚偽その他不正な行為をした場合は補助金の全部若しくは一部の返還を命じるというふうにあります。
ゼネコンなどとのやり取りによって、仮にですよ、不正に多く見積もった金額、あるいは正しくない金額を申請していたことが明らかになった、明らかになった場合は、これは全額を返還させると、こういうことでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →ゼネコンなどとのやり取りによって、仮にですよ、不正に多く見積もった金額、あるいは正しくない金額を申請していたことが明らかになった、明らかになった場合は、これは全額を返還させると、こういうことでよろしいでしょうか。
石
石田優#21
○政府参考人(石田優君) 仮定としての議論はちょっと答弁を差し控えさせていただきたいと思っております。
ただ、一般論として申し上げますと、我々として、事実関係に基づいて適切な額を計算をし、それに対して交付決定をして、差額等があれば返還をいただくなり支給を一部止めるなりということにさせていただくことになります。
また、法制的に、当然、ここに書いてあります、その資料に書いていただいておりますけれども、要綱等に違反しているような事実がある案件に関しましては、それに基づいて適切に対応するということでございますが、まず、本件に関して言えば、事実関係を今確認をしているところでございますので、まず事実関係を確認することが第一であるということで、そのように頑張ってまいりたいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →ただ、一般論として申し上げますと、我々として、事実関係に基づいて適切な額を計算をし、それに対して交付決定をして、差額等があれば返還をいただくなり支給を一部止めるなりということにさせていただくことになります。
また、法制的に、当然、ここに書いてあります、その資料に書いていただいておりますけれども、要綱等に違反しているような事実がある案件に関しましては、それに基づいて適切に対応するということでございますが、まず、本件に関して言えば、事実関係を今確認をしているところでございますので、まず事実関係を確認することが第一であるということで、そのように頑張ってまいりたいと思っているところでございます。
斎
斎藤嘉隆#22
○斎藤嘉隆君 もう一点ちょっと確認をさせてくださいね。
小学校の設置認可というのはこれからなんです。これ、もし府の方で、小学校、四月からの開校を認めずと、先送りではなくて無認可だということが決定をした場合に、補助金の返還というのはどうなるんでしょうか。
いろんなケースが考えられると思います。建物が取り壊されずに国に返還をされる、国が買い戻すと、こういうケースも一般的にはあろうかと思いますが、こういった場合も含めて補助金の返還についてはどのような形になるのか、お願いします。
この発言だけを見る →小学校の設置認可というのはこれからなんです。これ、もし府の方で、小学校、四月からの開校を認めずと、先送りではなくて無認可だということが決定をした場合に、補助金の返還というのはどうなるんでしょうか。
いろんなケースが考えられると思います。建物が取り壊されずに国に返還をされる、国が買い戻すと、こういうケースも一般的にはあろうかと思いますが、こういった場合も含めて補助金の返還についてはどのような形になるのか、お願いします。
石
石田優#23
○政府参考人(石田優君) 先ほど申し上げました、サステナブル建築物等先導事業は、先導的な設計・施工技術が導入される木造化プロジェクトを支援するというものでございます。現段階で設置の認可、不認可がどうなるか、仮定の議論をお答えすることは我々としては困難でございますけれども、一般論で申し上げますと、補助金適正化法の規定に基づきまして、補助金の交付の目的に従って補助事業を行われない場合などには補助金の交付の決定を取り消し、返還を求めることができるということになっております。本事業でいいますと、例えば補助対象である建物が除却されてしまうというような場合にはもう完全に目的不達成がはっきりいたしますので、当然そういう場合にはこれに該当することはもう明確かと思います。
ただ、いずれにしましても、今後の事態、よく分かりませんので、推移を注視いたしまして、その状況に応じて我々としては対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →ただ、いずれにしましても、今後の事態、よく分かりませんので、推移を注視いたしまして、その状況に応じて我々としては対応してまいりたいと思っております。
斎
斎藤嘉隆#24
○斎藤嘉隆君 これ、とんでもないことが起きているというふうに思います。学校の認可を取るために、府に対してはひょっとしたら実際に掛かった金額よりも安い金額を報告をした、報告をしている、あるいは国の補助金を一円でも多く得るために実際に掛かった建設費よりも高い額を補助金の申請で出している、あるいはその両方のことを行っている。この三つのうちのいずれかだというふうに思うんですね。こんなことがこの社会の中で本当にまかり通るのかと。事の真偽を確かめて厳正に対処すべきだというふうに思います。
私学の審議会に対しても、恐らく学園側は、いいかげんな報告であっても、七億ですよ、さっき言われましたけれども、平米十三万円の建築費ですよ。普通あり得ませんよね、そんなの、あり得ません。そんな誰が見ても分かるような額を報告で出して、そのことが審議会を通っていくわけです。通っていって、結果として今、認可適当という状況になっている。海陽学園、愛知県の海陽の推薦枠の問題についても、関係者の話で虚偽であるということも分かりました。
うそにうそを重ねて、でも結果として学校の設置の認可が通っていってしまうと、こういう現状が現実にあるんです。このことについてどう対応していくのか、これは文科省の責任だというふうに思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →私学の審議会に対しても、恐らく学園側は、いいかげんな報告であっても、七億ですよ、さっき言われましたけれども、平米十三万円の建築費ですよ。普通あり得ませんよね、そんなの、あり得ません。そんな誰が見ても分かるような額を報告で出して、そのことが審議会を通っていくわけです。通っていって、結果として今、認可適当という状況になっている。海陽学園、愛知県の海陽の推薦枠の問題についても、関係者の話で虚偽であるということも分かりました。
うそにうそを重ねて、でも結果として学校の設置の認可が通っていってしまうと、こういう現状が現実にあるんです。このことについてどう対応していくのか、これは文科省の責任だというふうに思いますが、いかがでしょうか。
松
松野博一#25
○国務大臣(松野博一君) 今委員の方から御指摘をいただいた事案に関しまして大阪府に文部科学省から問い合わせたところ、大阪府から学校法人森友学園の方に事実関係を確認をしているということでございました。大阪府においてその事実関係を確認し、精査をした上で法律にのっとって適切に対応されるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →斎
斎藤嘉隆#26
○斎藤嘉隆君 繰り返しになりますが、今後様々な事実が明らかになってくる、それを踏まえた上で、同様の事案が再発をしないようにしかるべき措置を省としても政府としても是非お願いをしたいというふうに思っています。
今日は大臣所信に対する質疑ですので、実は予定をしていたのはこれではなくて別のことですから、ちょっと別の話題についても質問させていただきたいというふうに思います。
極めて教育的な質問をちょっとさせていただきたいというふうに思いますが、学習指導要領の改訂案、二月十四日に公表されました。小学校、二〇年度から、中学校、二一年度から完全実施ということです。これ、教育課程に関わる事項の決定権というのはまさに松野文科大臣にあります。これは学校教育法三十三条、指導要領は一定の法的な拘束力を持つものだというふうに思っていますけれども、この今回の改訂案の中にも必要最小限の大綱的基準という記載があります。大綱的基準ですから、指導に当たってこの基準を前提としながら各学校や各教員に基本的にその裁量が与えられていて、指導の在り方や工夫が創意されると、こういうような考え方だろうというふうに思いますけれども、私は今回の指導要領に関して一つだけ問題だなと思うことを申し上げさせていただくと、どのように学ぶか、評価として何ができるようになるか、こういうことも含めて今回新たに書き込まれている、結果として指導要領のボリュームが従来の一・五倍ほどにもなっているということが特徴だというふうに思います。
これ、子供の実態は様々である中で、今申し上げたようなことまで指導要領の中に書き込んでいく、これは逆に学校の創意工夫というのを妨げることになりかねないか、そんなことを思っておりますが、このことに関しての文科省としての考え方を教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今日は大臣所信に対する質疑ですので、実は予定をしていたのはこれではなくて別のことですから、ちょっと別の話題についても質問させていただきたいというふうに思います。
極めて教育的な質問をちょっとさせていただきたいというふうに思いますが、学習指導要領の改訂案、二月十四日に公表されました。小学校、二〇年度から、中学校、二一年度から完全実施ということです。これ、教育課程に関わる事項の決定権というのはまさに松野文科大臣にあります。これは学校教育法三十三条、指導要領は一定の法的な拘束力を持つものだというふうに思っていますけれども、この今回の改訂案の中にも必要最小限の大綱的基準という記載があります。大綱的基準ですから、指導に当たってこの基準を前提としながら各学校や各教員に基本的にその裁量が与えられていて、指導の在り方や工夫が創意されると、こういうような考え方だろうというふうに思いますけれども、私は今回の指導要領に関して一つだけ問題だなと思うことを申し上げさせていただくと、どのように学ぶか、評価として何ができるようになるか、こういうことも含めて今回新たに書き込まれている、結果として指導要領のボリュームが従来の一・五倍ほどにもなっているということが特徴だというふうに思います。
これ、子供の実態は様々である中で、今申し上げたようなことまで指導要領の中に書き込んでいく、これは逆に学校の創意工夫というのを妨げることになりかねないか、そんなことを思っておりますが、このことに関しての文科省としての考え方を教えていただきたいと思います。
松
松野博一#27
○国務大臣(松野博一君) 学習指導要領の性格に対しましては、今、斎藤委員の方からお話をいただいたとおりでありまして、大綱的にその目的、方向性を学習指導要領の中にしっかりと記載をする中で、もちろん現場の先生方の教育指導に当たっての裁量権はあるわけであります。
今回の学習指導要領についてでありますけれども、子供たちの知識の理解の質を高めるための指導の改善や教科書などの教材の工夫を後押しをしていくということで、各教科等で育成を目指す資質、能力を三つの柱で整理をし、それぞれの教科や内容においてどのような力を育むかを明確にいたしております。
しかし、具体的にどのように指導を、これ先生方がそれぞれの教室において指導するのはまさに教員の創意工夫によるものでありまして、今回の改訂においても具体的な指導方法は規定をしておりません。
なお、これまでも、創意工夫を後押しする観点から、例えば社会科で社会との関わりを意識した課題を追求する学習を行うことや、数学において日常の事象を数理的に捉えること、理科において見通しを持って観察、実験を行うことといった指導上の工夫を学習指導要領上に規定しております。今回、これらを整理をして引き続き規定をしておりますが、その内容に関して大きな変更はありません。したがって、各学校で具体的な指導方法を過度に縛ったり創意工夫を奪うものではなく、むしろ授業の創意工夫を後押しする方向であると考えております。
文部科学省としては、各学校において児童生徒や学校の実態に応じた創意工夫が引き出されるよう、全国の様々な優れた実践例の収集、共有といった支援も充実をしていきたいと考えております。
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しかし、具体的にどのように指導を、これ先生方がそれぞれの教室において指導するのはまさに教員の創意工夫によるものでありまして、今回の改訂においても具体的な指導方法は規定をしておりません。
なお、これまでも、創意工夫を後押しする観点から、例えば社会科で社会との関わりを意識した課題を追求する学習を行うことや、数学において日常の事象を数理的に捉えること、理科において見通しを持って観察、実験を行うことといった指導上の工夫を学習指導要領上に規定しております。今回、これらを整理をして引き続き規定をしておりますが、その内容に関して大きな変更はありません。したがって、各学校で具体的な指導方法を過度に縛ったり創意工夫を奪うものではなく、むしろ授業の創意工夫を後押しする方向であると考えております。
文部科学省としては、各学校において児童生徒や学校の実態に応じた創意工夫が引き出されるよう、全国の様々な優れた実践例の収集、共有といった支援も充実をしていきたいと考えております。
斎
斎藤嘉隆#28
○斎藤嘉隆君 今回の指導要領、中身の分厚い話もさせていただきましたけれども、主体的、対話的で深い学びを追求をするということが一つのメーンだというふうに思います。今の大臣のお話の中にもそれに類する話があったわけですけれども、やっぱり子供たちのまさに自発的な学びというのを引き出そうと思うと、私は何か、すごく効率性に相反する部分というのがあって、非常に多くの時間が掛かる、その中で学びの深みというのは追求されていくものだというふうに思うんですけれども。
今回、指導要領の改訂で、小学校でいえば時数、こま数が増えます。高学年、通常は一週間二十八こまというのがほぼ限界だというふうにずっと指摘をされてきている中、今回二十九こまが標準になると。英語が増えますので二十九こまが標準になると。年間百十五時間です。六年間で五千七百八十五時間。これ、もし分かれば教えていただきたい。この授業時数は、指導要領の改訂でいえば何年の改訂と同水準なんでしょうか。
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藤
藤原誠#29
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。
委員御指摘の今回の改訂による小学校の標準授業数の数字につきましては五千七百八十五時間ということで、これは平成元年のときの学習指導要領の改訂のときの五千七百八十五時間とほぼ等しいという状況でございます。
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