松野博一の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。
学校現場において教育勅語を活用することとした場合には、教育勅語を我が国の教育の唯一の根本とすることがなく、憲法や教育基本法、学習指導要領等に反しないような適切な配慮が不可欠であります。義家副大臣の答弁につきましては、例えば教科書に記載されている内容を児童生徒を指名して読ませるといった教科指導もあることから、児童生徒等に社会科等の教科書の教育勅語を読ませることのみをもって問題がある行為ではないとの旨の答弁をしたものと承知をしております。
いずれにしろ、個々の学校においてどのような教育を行うかは一義的にはそれぞれの学校で創意を工夫しながら考えるべきものであり、仮にそこで行われる教育活動が教育基本法や学習指導要領等に照らし不適切なものであるとすれば、教育委員会や私立学校の所轄庁である都道府県において適切に対応すべきものと考えており、先般の義家副大臣の答弁についてもこのような趣旨を答弁したものと承知をしております。