松野博一の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。
学校での全ての教科等の指導における教科書以外の教材の使用については、学校教育法第三十四条第二項の規定に基づき、教育基本法等の趣旨に従った有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものです。
文部科学省は、これらの教材の適正な取扱いについて、法令等の趣旨に従っていることなどの留意点を示し、校長や設置者が教材について適切な取扱いを行うよう指導を行っていますが、各学校における個々の教材の個別の具体的な是非についてあらかじめ判断する立場にはありません。
教育勅語については、例えば中学校社会科において、歴史的な文脈で教科書に記載され指導が行われていることは御指摘のとおりです。一方、教育勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かにつきましては、まずは設置者や所轄庁において、国民主権や基本的人権の尊重といった憲法の基本理念や教育基本法に定める教育の目的等に反しないような適切な配慮がなされているか等を個別具体的な状況に即して総合的に考慮して判断されるべきものであります。もとより、憲法や教育基本法等に反するような形で教育勅語を教育に用いることは不適切でございます。