文教科学委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
矢田わか子君 蓮 舫君
四月十二日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 石井 準一君
三浦 信祐君 長沢 広明君
四月十三日
辞任 補欠選任
石井 準一君 小野田紀美君
長沢 広明君 三浦 信祐君
四月十九日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 木村 義雄君
高木かおり君 石井 苗子君
四月二十日
辞任 補欠選任
木村 義雄君 今井絵理子君
石井 苗子君 高木かおり君
四月二十四日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 滝沢 求君
高木かおり君 室井 邦彦君
四月二十五日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 野上浩太郎君
滝沢 求君 小野田紀美君
室井 邦彦君 高木かおり君
四月二十六日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 今井絵理子君
五月十日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 野上浩太郎君
宮沢 由佳君 櫻井 充君
三浦 信祐君 谷合 正明君
五月十一日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 小野田紀美君
櫻井 充君 宮沢 由佳君
谷合 正明君 三浦 信祐君
五月十五日
辞任 補欠選任
上野 通子君 進藤金日子君
小野田紀美君 関口 昌一君
蓮 舫君 神本美恵子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 赤池 誠章君
理 事
石井 浩郎君
堂故 茂君
斎藤 嘉隆君
吉良よし子君
委 員
今井絵理子君
衛藤 晟一君
進藤金日子君
関口 昌一君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
山本 順三君
大島九州男君
神本美恵子君
宮沢 由佳君
河野 義博君
三浦 信祐君
高木かおり君
木戸口英司君
松沢 成文君
国務大臣
文部科学大臣 松野 博一君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
文部科学省生涯
学習政策局長 有松 育子君
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 誠君
文部科学省研究
開発局長 田中 正朗君
スポーツ庁次長 高橋 道和君
文化庁次長 中岡 司君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 村瀬 佳史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関
する調査
(学校法人森友学園における教育勅語の指導に
係る文部科学省の対応に関する件)
(防衛大学校の修士学位授与制度の変更の必要
性に関する件)
(教育勅語を教材として用いることの妥当性に
関する件)
(百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録及び
文化財の保全に関する件)
(高速増殖炉「もんじゅ」の総括と核燃料サイ
クル政策からの撤退の必要性に関する件)
(城郭復元の全国運動による「文化の成長戦略
」に関する件)
○学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
矢田わか子君 蓮 舫君
四月十二日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 石井 準一君
三浦 信祐君 長沢 広明君
四月十三日
辞任 補欠選任
石井 準一君 小野田紀美君
長沢 広明君 三浦 信祐君
四月十九日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 木村 義雄君
高木かおり君 石井 苗子君
四月二十日
辞任 補欠選任
木村 義雄君 今井絵理子君
石井 苗子君 高木かおり君
四月二十四日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 滝沢 求君
高木かおり君 室井 邦彦君
四月二十五日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 野上浩太郎君
滝沢 求君 小野田紀美君
室井 邦彦君 高木かおり君
四月二十六日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 今井絵理子君
五月十日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 野上浩太郎君
宮沢 由佳君 櫻井 充君
三浦 信祐君 谷合 正明君
五月十一日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 小野田紀美君
櫻井 充君 宮沢 由佳君
谷合 正明君 三浦 信祐君
五月十五日
辞任 補欠選任
上野 通子君 進藤金日子君
小野田紀美君 関口 昌一君
蓮 舫君 神本美恵子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 赤池 誠章君
理 事
石井 浩郎君
堂故 茂君
斎藤 嘉隆君
吉良よし子君
委 員
今井絵理子君
衛藤 晟一君
進藤金日子君
関口 昌一君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
山本 順三君
大島九州男君
神本美恵子君
宮沢 由佳君
河野 義博君
三浦 信祐君
高木かおり君
木戸口英司君
松沢 成文君
国務大臣
文部科学大臣 松野 博一君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
文部科学省生涯
学習政策局長 有松 育子君
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 誠君
文部科学省研究
開発局長 田中 正朗君
スポーツ庁次長 高橋 道和君
文化庁次長 中岡 司君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 村瀬 佳史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関
する調査
(学校法人森友学園における教育勅語の指導に
係る文部科学省の対応に関する件)
(防衛大学校の修士学位授与制度の変更の必要
性に関する件)
(教育勅語を教材として用いることの妥当性に
関する件)
(百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録及び
文化財の保全に関する件)
(高速増殖炉「もんじゅ」の総括と核燃料サイ
クル政策からの撤退の必要性に関する件)
(城郭復元の全国運動による「文化の成長戦略
」に関する件)
○学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
赤
赤池誠章#1
○委員長(赤池誠章君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、矢田わか子君、上野通子君及び小野田紀美君が委員を辞任され、その補欠として神本美恵子君、進藤金日子君及び関口昌一君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、矢田わか子君、上野通子君及び小野田紀美君が委員を辞任され、その補欠として神本美恵子君、進藤金日子君及び関口昌一君が選任されました。
─────────────
赤
赤池誠章#2
○委員長(赤池誠章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省生涯学習政策局長有松育子君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
神
神本美恵子#5
○神本美恵子君 おはようございます。民進党・新緑風会の神本美恵子でございます。今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速ですけれども、いわゆる国有地の売却、格安売却問題で問題になっている森友学園の塚本幼稚園で園児たちが教育勅語を暗唱している場面が幾度となくテレビでも報道されました。運動会の宣誓で、安倍首相頑張れ、安保法制国会通過よかったですなどという場面が繰り返されたわけですけれども、大臣はあの映像を見られたか、見られたんであれば、率直な感想をまずお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →早速ですけれども、いわゆる国有地の売却、格安売却問題で問題になっている森友学園の塚本幼稚園で園児たちが教育勅語を暗唱している場面が幾度となくテレビでも報道されました。運動会の宣誓で、安倍首相頑張れ、安保法制国会通過よかったですなどという場面が繰り返されたわけですけれども、大臣はあの映像を見られたか、見られたんであれば、率直な感想をまずお聞かせいただきたいと思います。
松
松野博一#6
○国務大臣(松野博一君) 神本先生にお答えをいたします。
あの映像に関しましてはニュース番組等で、断片的ではございますが、承知をしております。
私立学校における教育におきましても、憲法、教育基本法や学校教育法など関係法令を遵守して行うことは必要であります。実際に個々の幼稚園においてどのような教育を行うかは一義的にはそれぞれの園で創意工夫しながら考えるべきものであり、仮に不適切な指導が行われている場合には、所轄庁である都道府県において適切な対応がなされるべきものと考えております。
この発言だけを見る →あの映像に関しましてはニュース番組等で、断片的ではございますが、承知をしております。
私立学校における教育におきましても、憲法、教育基本法や学校教育法など関係法令を遵守して行うことは必要であります。実際に個々の幼稚園においてどのような教育を行うかは一義的にはそれぞれの園で創意工夫しながら考えるべきものであり、仮に不適切な指導が行われている場合には、所轄庁である都道府県において適切な対応がなされるべきものと考えております。
神
神本美恵子#7
○神本美恵子君 大臣の率直な感想を聞きたかったんですが、まあ余り率直とは言えないような感想でございましたけれども、私はこの映像を見て、本当に時代がどこかへタイムスリップしたのかというような感想を正直持つと同時に、恐ろしさも感じたところであります。
教育勅語の丸暗記を通じて幼稚園でどのような教育が行われてきたのか、これまでの国会審議の中でも明らかにされておりませんけれども、文科省はこの件について問われても、今大臣もおっしゃったように所轄庁が判断するということで、そのことに対する意見というものは避けてこられたようです。
そこでお尋ねしますが、文科省はこの所轄庁を通じて、塚本幼稚園でどのような教育が行われてきたのか、それに対して所轄庁はどのような対応をしたのか、把握されておりますでしょうか。
この発言だけを見る →教育勅語の丸暗記を通じて幼稚園でどのような教育が行われてきたのか、これまでの国会審議の中でも明らかにされておりませんけれども、文科省はこの件について問われても、今大臣もおっしゃったように所轄庁が判断するということで、そのことに対する意見というものは避けてこられたようです。
そこでお尋ねしますが、文科省はこの所轄庁を通じて、塚本幼稚園でどのような教育が行われてきたのか、それに対して所轄庁はどのような対応をしたのか、把握されておりますでしょうか。
松
松野博一#8
○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。
大阪府に確認を行いましたところ、大阪府では、森友学園塚本幼稚園における教育勅語の取扱いについて状況を確認し、その際、森友学園からは、四月以降、朝礼による教育勅語の朗唱は行っておらず、今後も行う予定がないこと、今後は外部の方の意見をいただきながら、教育内容等が法令に照らして適切か否かを確認していく体制を整える予定であることとの報告を受けたところでございます。
大阪府は、森友学園の今後の体制等について引き続き状況を確認するなど、適切に対応していくとのことです。
この発言だけを見る →大阪府に確認を行いましたところ、大阪府では、森友学園塚本幼稚園における教育勅語の取扱いについて状況を確認し、その際、森友学園からは、四月以降、朝礼による教育勅語の朗唱は行っておらず、今後も行う予定がないこと、今後は外部の方の意見をいただきながら、教育内容等が法令に照らして適切か否かを確認していく体制を整える予定であることとの報告を受けたところでございます。
大阪府は、森友学園の今後の体制等について引き続き状況を確認するなど、適切に対応していくとのことです。
神
神本美恵子#9
○神本美恵子君 四月以降、理事長が替わって今のようなふうに変わったというのは分かりましたけれども、その前にどのような教育がこの丸暗記、暗唱を通じて行われてきたのかということについては所轄庁は把握をしているのかどうか、そのことについて文科省に報告があっているかどうか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →藤
藤原誠#10
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。
これまで大阪府から森友学園に対しまして各種照会事項を出しておりまして、それに対して森友学園からの回答がなされているということでございます。私どもとしては、その中身については大阪府から報告を受けているということでございます。
もろもろ確認事項ございました。例えば、園の中で二歳の子供がおむつを着用することを禁止しているとか、そういう生活指導的な問題、さらには、委員が御指摘ありましたような、運動会などで園児らが宣誓を行ったりして、安倍首相頑張れなどの趣旨の内容の宣誓を行うなどの指導をしているというようなこと、その他、ちょっと時間の関係で省略いたしますが、そういう多くの事柄について、大阪府が照会をした結果として、森友学園からの回答を私どもとしては把握しているということでございます。
この発言だけを見る →これまで大阪府から森友学園に対しまして各種照会事項を出しておりまして、それに対して森友学園からの回答がなされているということでございます。私どもとしては、その中身については大阪府から報告を受けているということでございます。
もろもろ確認事項ございました。例えば、園の中で二歳の子供がおむつを着用することを禁止しているとか、そういう生活指導的な問題、さらには、委員が御指摘ありましたような、運動会などで園児らが宣誓を行ったりして、安倍首相頑張れなどの趣旨の内容の宣誓を行うなどの指導をしているというようなこと、その他、ちょっと時間の関係で省略いたしますが、そういう多くの事柄について、大阪府が照会をした結果として、森友学園からの回答を私どもとしては把握しているということでございます。
神
藤
藤原誠#12
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。
大阪府からの報告を受けまして、私どもとしては、まずはその所轄庁においてきちんと対応していただくという形で指導しているということでございます。
この発言だけを見る →大阪府からの報告を受けまして、私どもとしては、まずはその所轄庁においてきちんと対応していただくという形で指導しているということでございます。
神
神本美恵子#13
○神本美恵子君 まずはということで、何もしていないというふうに受け止めさせていただきました。
このことを契機に、国会の衆参審議でも、それから議員からの質問主意書、また記者からの記者会見での質問などで、教育勅語の今日的な位置付けや取扱いについて一体どうなっているのかというようなことがこれまでも重ねて行われてきたと承知しておりますけれども、文科大臣始め政務三役も、それから文科省の答弁された役人の方々も、聞いていると、どうもこれまでと違う、どこか教育勅語を教育の場に復活させる余地を残したいと思われるような歯切れの悪い答弁が続いているように私は思っております。何かおかしいなと、そういう問題意識を持って今日は質問をしたいと思います。
文科大臣も官僚の皆さん方も、私もそうですけれども、ここにおいでの皆さん方、皆、戦後生まれで、日本国憲法とそれに基づく、教育基本法に基づく教育を受けてこられたと思います。したがって、教育勅語については、間違いなく、現在の教科書にも記述されているように、明治以降敗戦までの間、学校教育では、忠君愛国、天皇への絶対服従、戦争が起きれば命を投げ出して天皇のために尽くすという考えが学校教育で強調されたということを歴史として学んでこられたと思います。私もそう学んでまいりました。この間の政府の対応を見ると、それがしっかりと皆さん方に、大臣も含めですね、血肉化しているのか、この戦前教育勅語が果たした役割、歴史として学んできたこのことが血肉化していないのではないかというような危惧を強く持っております。
お手元の資料に、二枚目に付けておりますけれども、現在、じゃ、教科書でどのように扱われているかということのために、ここでは高校日本史A、東京書籍出版のものを挙げております。教育勅語と学校教育というコラムのように取り上げられているところですが、そこの最後の方にあるように、太平洋戦争後、戦前の教育への批判や反省の声が高まり、一九四八年、衆議院で教育勅語等排除に関する決議、参議院で教育勅語等の失効確認に関する決議が採択されたというふうに歴史的な事実として記述をされております。
この排除、失効の決議については、その次のページに挙げております。詳しく触れるちょっと時間、ここではありませんが、国会図書館に調べてもらったところ、現在使われている検定教科書、二十八の教科書で、中学校の歴史、高校の日本史、高校の倫理等でこのような記述で扱われている。いずれも学校教育の中でどのような思想が教えられたのか、教科書によっては内村鑑三事件、不敬事件と言われますが、のように社会的な思想弾圧にも影響を及ぼしたなどが記述をされております。
ただ、国会図書館に調べてもらった教科書記述を見ていると、二つぐらいの教科書の教育勅語現代語訳がそのまま載っているんですが、正確に訳されていないというものも散見されます。しかし、これは検定の問題なので、また後日取り上げさせていただきたいと思います。
その上で大臣にお伺いしますが、三月三十一日に政府は、教育勅語に関する質問主意書への答弁として、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育勅語について教材として用いることまでは否定されるものではないとされております。その意味するところは、今御紹介したような現在使用されている教科用図書、教科書、これも教材の一つだと思いますけれども、このように歴史の事実、文献として用いることを意味しているというふうに理解してよろしいのでしょうか。
この発言だけを見る →このことを契機に、国会の衆参審議でも、それから議員からの質問主意書、また記者からの記者会見での質問などで、教育勅語の今日的な位置付けや取扱いについて一体どうなっているのかというようなことがこれまでも重ねて行われてきたと承知しておりますけれども、文科大臣始め政務三役も、それから文科省の答弁された役人の方々も、聞いていると、どうもこれまでと違う、どこか教育勅語を教育の場に復活させる余地を残したいと思われるような歯切れの悪い答弁が続いているように私は思っております。何かおかしいなと、そういう問題意識を持って今日は質問をしたいと思います。
文科大臣も官僚の皆さん方も、私もそうですけれども、ここにおいでの皆さん方、皆、戦後生まれで、日本国憲法とそれに基づく、教育基本法に基づく教育を受けてこられたと思います。したがって、教育勅語については、間違いなく、現在の教科書にも記述されているように、明治以降敗戦までの間、学校教育では、忠君愛国、天皇への絶対服従、戦争が起きれば命を投げ出して天皇のために尽くすという考えが学校教育で強調されたということを歴史として学んでこられたと思います。私もそう学んでまいりました。この間の政府の対応を見ると、それがしっかりと皆さん方に、大臣も含めですね、血肉化しているのか、この戦前教育勅語が果たした役割、歴史として学んできたこのことが血肉化していないのではないかというような危惧を強く持っております。
お手元の資料に、二枚目に付けておりますけれども、現在、じゃ、教科書でどのように扱われているかということのために、ここでは高校日本史A、東京書籍出版のものを挙げております。教育勅語と学校教育というコラムのように取り上げられているところですが、そこの最後の方にあるように、太平洋戦争後、戦前の教育への批判や反省の声が高まり、一九四八年、衆議院で教育勅語等排除に関する決議、参議院で教育勅語等の失効確認に関する決議が採択されたというふうに歴史的な事実として記述をされております。
この排除、失効の決議については、その次のページに挙げております。詳しく触れるちょっと時間、ここではありませんが、国会図書館に調べてもらったところ、現在使われている検定教科書、二十八の教科書で、中学校の歴史、高校の日本史、高校の倫理等でこのような記述で扱われている。いずれも学校教育の中でどのような思想が教えられたのか、教科書によっては内村鑑三事件、不敬事件と言われますが、のように社会的な思想弾圧にも影響を及ぼしたなどが記述をされております。
ただ、国会図書館に調べてもらった教科書記述を見ていると、二つぐらいの教科書の教育勅語現代語訳がそのまま載っているんですが、正確に訳されていないというものも散見されます。しかし、これは検定の問題なので、また後日取り上げさせていただきたいと思います。
その上で大臣にお伺いしますが、三月三十一日に政府は、教育勅語に関する質問主意書への答弁として、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育勅語について教材として用いることまでは否定されるものではないとされております。その意味するところは、今御紹介したような現在使用されている教科用図書、教科書、これも教材の一つだと思いますけれども、このように歴史の事実、文献として用いることを意味しているというふうに理解してよろしいのでしょうか。
松
松野博一#14
○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。
学校での全ての教科等の指導における教科書以外の教材の使用については、学校教育法第三十四条第二項の規定に基づき、教育基本法等の趣旨に従った有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものです。
文部科学省は、これらの教材の適正な取扱いについて、法令等の趣旨に従っていることなどの留意点を示し、校長や設置者が教材について適切な取扱いを行うよう指導を行っていますが、各学校における個々の教材の個別の具体的な是非についてあらかじめ判断する立場にはありません。
教育勅語については、例えば中学校社会科において、歴史的な文脈で教科書に記載され指導が行われていることは御指摘のとおりです。一方、教育勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かにつきましては、まずは設置者や所轄庁において、国民主権や基本的人権の尊重といった憲法の基本理念や教育基本法に定める教育の目的等に反しないような適切な配慮がなされているか等を個別具体的な状況に即して総合的に考慮して判断されるべきものであります。もとより、憲法や教育基本法等に反するような形で教育勅語を教育に用いることは不適切でございます。
この発言だけを見る →学校での全ての教科等の指導における教科書以外の教材の使用については、学校教育法第三十四条第二項の規定に基づき、教育基本法等の趣旨に従った有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものです。
文部科学省は、これらの教材の適正な取扱いについて、法令等の趣旨に従っていることなどの留意点を示し、校長や設置者が教材について適切な取扱いを行うよう指導を行っていますが、各学校における個々の教材の個別の具体的な是非についてあらかじめ判断する立場にはありません。
教育勅語については、例えば中学校社会科において、歴史的な文脈で教科書に記載され指導が行われていることは御指摘のとおりです。一方、教育勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かにつきましては、まずは設置者や所轄庁において、国民主権や基本的人権の尊重といった憲法の基本理念や教育基本法に定める教育の目的等に反しないような適切な配慮がなされているか等を個別具体的な状況に即して総合的に考慮して判断されるべきものであります。もとより、憲法や教育基本法等に反するような形で教育勅語を教育に用いることは不適切でございます。
神
神本美恵子#15
○神本美恵子君 憲法や教育基本法に反するような形で使用するのは駄目だというふうにおっしゃいましたけれども、この後、そのことについてはやっていきますが、一九八三年、中曽根政権のときでありますが、島根県の私立高校で、二十年間も校長の朗読に合わせて生徒が起立して、朕思うに我が皇祖皇宗とずっと一緒に読んでいたということが、先月お亡くなりになりました元参議院議員本岡昭次先生がこのことについて国会で取り上げられております。時の文部大臣は、率直に言って遺憾である、教育勅語の成り立ち及びその性格からいって、現在の憲法、教育基本法の下では不適切であると明確に言っております。県を通じて指導するように勧告していると答弁をされております。
ところが、今回、長妻衆議院議員の質問主意書に対して、四月十八日の答弁書では、今大臣がお話をされたように、道徳等の教科等の授業を含む教育の場において憲法や教育基本法に反する形で教育勅語を用いることは許されないが、教育勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かについては、まず、学校の設置者、所轄庁において云々かんぬん、総合的に考慮して判断されるべきものであるとして、文科省としては判断を避けております。
そこでお尋ねをいたしますが、この内容は、等、等、等というのがやたら回りくどくいっぱい書いてあるんですけれども、道徳を含む各教科、あるいは教科外活動も入れるあらゆる教育活動で、学校の設置者や所轄庁が了と判断すれば教育勅語を教材として使えるとも読み取れる内容になっております。
この一九八三年、今紹介しました当時の文部大臣が答えた見解と変わっているように私には受け取れるわけですけれども、まずは設置者、所轄庁においてとあるので、問題があれば当時と同じように指導するように所轄庁に勧告をするというふうに受け止めていいのでしょうか。
この発言だけを見る →ところが、今回、長妻衆議院議員の質問主意書に対して、四月十八日の答弁書では、今大臣がお話をされたように、道徳等の教科等の授業を含む教育の場において憲法や教育基本法に反する形で教育勅語を用いることは許されないが、教育勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かについては、まず、学校の設置者、所轄庁において云々かんぬん、総合的に考慮して判断されるべきものであるとして、文科省としては判断を避けております。
そこでお尋ねをいたしますが、この内容は、等、等、等というのがやたら回りくどくいっぱい書いてあるんですけれども、道徳を含む各教科、あるいは教科外活動も入れるあらゆる教育活動で、学校の設置者や所轄庁が了と判断すれば教育勅語を教材として使えるとも読み取れる内容になっております。
この一九八三年、今紹介しました当時の文部大臣が答えた見解と変わっているように私には受け取れるわけですけれども、まずは設置者、所轄庁においてとあるので、問題があれば当時と同じように指導するように所轄庁に勧告をするというふうに受け止めていいのでしょうか。
松
松野博一#16
○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。
先生御指摘の島根県の事例は、所轄庁である島根県が当該の学校に関して適切に指導がなされなかったという事実をもって、文部科学省が島根県に当該の学校に適切な指導をするようにという旨の指導を行ったという事例であると承知をしております。
先生お尋ねの件に関しましては、先ほどお答えをしたとおり、法律にのっとって適正に用いられるものであれば、それは学校教育法の理念に基づいて、学校現場の判断によって使用はできるということでございます。
この発言だけを見る →先生御指摘の島根県の事例は、所轄庁である島根県が当該の学校に関して適切に指導がなされなかったという事実をもって、文部科学省が島根県に当該の学校に適切な指導をするようにという旨の指導を行ったという事例であると承知をしております。
先生お尋ねの件に関しましては、先ほどお答えをしたとおり、法律にのっとって適正に用いられるものであれば、それは学校教育法の理念に基づいて、学校現場の判断によって使用はできるということでございます。
神
神本美恵子#17
○神本美恵子君 つまり、事例としても、島根県のこの私立高校では、校長の朗読に合わせて生徒が起立して朗読をしていたと。これは適切ではないという判断を文科省もやって、しかしそれを県がきちっと指導しないので勧告を、指導しなさいという勧告を出したということだというふうに受け止めていいんですね、今の御説明は。
この発言だけを見る →松
松野博一#18
○国務大臣(松野博一君) 先生からお話をいただいたとおり、この島根県の事例においては、式日等に奉読形式をもって教育勅語等を使用されていたということで、これは使用の方法として不適切であると判断をいたしましたが、先生これももう御案内のとおり、文部科学省が直接学校に指導はできない立て付けにこれはもう法的になっております。文部科学省ができますのは、その所轄庁に関して適切な指導がなされるよう指導するということでございまして、その制度にのっとって島根県の事例は行われたということでございます。
この発言だけを見る →神
神本美恵子#19
○神本美恵子君 そのことはよく分かっているつもりであります。
では、見解は変わっていないと。例えば、適当な使われ方をしていなければ、文科省としても判断して所轄庁を指導すると、学校に指導するように勧告をするということで受け止めさせていただきたいと思います。
時間がないので、次に行きたいと思いますが、今度は、教育勅語の内容とその解釈についてお尋ねをしたいと思います。
三月十四日の記者会見で、大臣は記者から、藤江、当時の、今もそうです、大臣官房審議官が答弁した内容、教育勅語の中には今日でも通用するような普遍的な内容が含まれ、適切な配慮の下に活用していくことは差し支えないという答弁に関して記者から問われて、大臣は、家庭とか親子関係とかそういったものに関してかと思うが、そういった内容は、幼稚園の教育要領又は学習指導要領の中にも書かれているところだから、そういったところを指しているのではないかというような答弁を、記者に対して答えをされております。
また、菅官房長官も四月三日の記者会見で、親を大切にする、兄弟仲よく、友達仲よくといったような普遍的な内容を取り出すことは問題ないというふうに答弁されておりますけれども、これは、この普遍的な内容というのは、教育勅語の中の「爾臣民父母ニ孝ニ」云々かんぬんというところを指しているように思われますけれども、そういうことを指しているのでしょうか。
この発言だけを見る →では、見解は変わっていないと。例えば、適当な使われ方をしていなければ、文科省としても判断して所轄庁を指導すると、学校に指導するように勧告をするということで受け止めさせていただきたいと思います。
時間がないので、次に行きたいと思いますが、今度は、教育勅語の内容とその解釈についてお尋ねをしたいと思います。
三月十四日の記者会見で、大臣は記者から、藤江、当時の、今もそうです、大臣官房審議官が答弁した内容、教育勅語の中には今日でも通用するような普遍的な内容が含まれ、適切な配慮の下に活用していくことは差し支えないという答弁に関して記者から問われて、大臣は、家庭とか親子関係とかそういったものに関してかと思うが、そういった内容は、幼稚園の教育要領又は学習指導要領の中にも書かれているところだから、そういったところを指しているのではないかというような答弁を、記者に対して答えをされております。
また、菅官房長官も四月三日の記者会見で、親を大切にする、兄弟仲よく、友達仲よくといったような普遍的な内容を取り出すことは問題ないというふうに答弁されておりますけれども、これは、この普遍的な内容というのは、教育勅語の中の「爾臣民父母ニ孝ニ」云々かんぬんというところを指しているように思われますけれども、そういうことを指しているのでしょうか。
松
松野博一#20
○国務大臣(松野博一君) まず、教育勅語は、日本国憲法及び教育基本法の制定等をもって法制上の効力が喪失をしている文書でございますので、その内容について政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。
先生御指摘の点につきましては、教育勅語そのものではなく、例えば家族や友人関係についての認識等を答えたものだという旨を記者会見で説明をさせていただいたということでございます。
この発言だけを見る →先生御指摘の点につきましては、教育勅語そのものではなく、例えば家族や友人関係についての認識等を答えたものだという旨を記者会見で説明をさせていただいたということでございます。
神
神本美恵子#21
○神本美恵子君 私、内閣委員会でも官房長官に質問したら、失効しているので、それに政府としてコメントしないとおっしゃったんです、今、大臣もそうおっしゃいましたけれども、先ほど紹介しましたように、教育勅語の中には今日でも通用するような普遍的な内容も、教育勅語の内容について言っているんですよね。普遍的な内容、今日も通用するというふうにコメントしていますし、大臣は、それは今、幼稚園教育要領、学習指導要領にある家族関係とか家庭とかそういうことじゃないかと思うとか、官房長官も、普遍的な内容というふうにコメントを記者会見ではやっているんですよ。これはもう言っても多分答えられないと思いますが、そのとおり、父母に孝に、兄弟仲よく、朋友相和しとか、そういうところだと思います。
そこで、そこはどういう意味、どういう内容なのかということについて、ちょっと資料を今日準備しましたので、見ていただきたいと思います。資料の四になります。「勅語衍義」というものがあります。
これはどういうものかといいますと、教育勅語が国民に何を求めているのか、その読み方を詳しく解説したものであります。そこに書かれているように、これは、「文部省檢定濟 師範學校中學校教科用書」というふうに書かれているように、当時事実上の公式教科書として扱われたものであります。教育勅語が渙発された一八九〇年、その翌年に明治天皇の命によって、当時の文部省が井上哲次郎という博士に委嘱して執筆されたものであります。
これによれば、「爾臣民父母ニ孝ニ」という一節、その横にマーカー引いておりますけれども、そこにはこのように書かれております。「國君ノ臣民ニ於ケル、猶ホ父母ノ子孫ニ於ケルガ如シ、即チ一國ハ一家ヲ擴充セルモノニテ、一國ノ君主ノ臣民ヲ指揮命令スルハ、一家ノ父母ノ」、これ何と読むんですかね、「慈心ヲ以テ子孫ニ吩咐スルト、以テ相異ナルコトナシ」とされています。
つまり、君主が臣民に命じることは一家の父母が子供たちに言い付けることと同じことだということであって、「父母ニ孝ニ」という思想は、日本の国体を支えるその基礎が家族であるというふうに解説をされているわけです。
つまり、教育勅語で言う親孝行、夫婦仲よくの思想的な背景というのは、またそれに基づく家族のありようというのは、現憲法の国民主権や基本的人権の尊重と正反対の内容であることは、この「勅語衍義」という解説書、当時師範学校や中学校で使われたこれで見ても正反対であることが明らかであると思います。ですから、今日でも通用する普遍的な価値とか良いことも書いてあるとか評価するのは全くの間違いであるというふうに私は受け止めるところであります。
その上で、しかも、資料、今度は一を見てほしいんですけれども、教育勅語そのものなんですけれども、下線を引いているところを見ていただきたいと思います。今読みました「爾臣民父母ニ孝ニ」、ずっと来まして最後に「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というふうに書かれております。
つまり、今日も通用する普遍的な内容というふうに恐らく大臣や当時の藤江、当時って審議官ですか、答弁されている、あるいは文科省の皆さん方も、今日も通用する普遍的な内容ということがそこに書かれているわけですけれども、それは全て皇室を支えるために臣民に課す忠孝の道徳、忠義孝行を目指す一本化した忠孝の道徳であることは明白であると思います。しかも、これが教育勅語の核というふうに教えられておりますが、これが今日も通用するというふうに評価できるとはとても思えませんけれども、大臣の、大臣としてのといいますか、政治家としてといいますか、今御説明したように、この教育勅語の中に言う「父母ニ孝ニ」というのはこういう意味だということについて、やっぱり今日もこれが通用するとお考えでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、そこはどういう意味、どういう内容なのかということについて、ちょっと資料を今日準備しましたので、見ていただきたいと思います。資料の四になります。「勅語衍義」というものがあります。
これはどういうものかといいますと、教育勅語が国民に何を求めているのか、その読み方を詳しく解説したものであります。そこに書かれているように、これは、「文部省檢定濟 師範學校中學校教科用書」というふうに書かれているように、当時事実上の公式教科書として扱われたものであります。教育勅語が渙発された一八九〇年、その翌年に明治天皇の命によって、当時の文部省が井上哲次郎という博士に委嘱して執筆されたものであります。
これによれば、「爾臣民父母ニ孝ニ」という一節、その横にマーカー引いておりますけれども、そこにはこのように書かれております。「國君ノ臣民ニ於ケル、猶ホ父母ノ子孫ニ於ケルガ如シ、即チ一國ハ一家ヲ擴充セルモノニテ、一國ノ君主ノ臣民ヲ指揮命令スルハ、一家ノ父母ノ」、これ何と読むんですかね、「慈心ヲ以テ子孫ニ吩咐スルト、以テ相異ナルコトナシ」とされています。
つまり、君主が臣民に命じることは一家の父母が子供たちに言い付けることと同じことだということであって、「父母ニ孝ニ」という思想は、日本の国体を支えるその基礎が家族であるというふうに解説をされているわけです。
つまり、教育勅語で言う親孝行、夫婦仲よくの思想的な背景というのは、またそれに基づく家族のありようというのは、現憲法の国民主権や基本的人権の尊重と正反対の内容であることは、この「勅語衍義」という解説書、当時師範学校や中学校で使われたこれで見ても正反対であることが明らかであると思います。ですから、今日でも通用する普遍的な価値とか良いことも書いてあるとか評価するのは全くの間違いであるというふうに私は受け止めるところであります。
その上で、しかも、資料、今度は一を見てほしいんですけれども、教育勅語そのものなんですけれども、下線を引いているところを見ていただきたいと思います。今読みました「爾臣民父母ニ孝ニ」、ずっと来まして最後に「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というふうに書かれております。
つまり、今日も通用する普遍的な内容というふうに恐らく大臣や当時の藤江、当時って審議官ですか、答弁されている、あるいは文科省の皆さん方も、今日も通用する普遍的な内容ということがそこに書かれているわけですけれども、それは全て皇室を支えるために臣民に課す忠孝の道徳、忠義孝行を目指す一本化した忠孝の道徳であることは明白であると思います。しかも、これが教育勅語の核というふうに教えられておりますが、これが今日も通用するというふうに評価できるとはとても思えませんけれども、大臣の、大臣としてのといいますか、政治家としてといいますか、今御説明したように、この教育勅語の中に言う「父母ニ孝ニ」というのはこういう意味だということについて、やっぱり今日もこれが通用するとお考えでしょうか。
松
松野博一#22
○国務大臣(松野博一君) まず、先生の方から、私がこの教育勅語の中の文言に関して普遍的な価値があると話をしたという御指摘をいただきましたが、私がこの中で普遍的、私、松野の口から普遍的な価値があると申し上げたことはございません。そのことはもう事実関係でございますので、冒頭お話をさせていただきたいと思います。
その上で、教育勅語、先ほど申し上げましたけれども、これは法制上の効力が喪失をしている文書でございますので、その内容について文部科学大臣としてコメントすることは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、政府として、文部科学省として、教育現場に教育勅語の活用を促すという考えはございません。
この発言だけを見る →その上で、教育勅語、先ほど申し上げましたけれども、これは法制上の効力が喪失をしている文書でございますので、その内容について文部科学大臣としてコメントすることは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、政府として、文部科学省として、教育現場に教育勅語の活用を促すという考えはございません。
神
神本美恵子#23
○神本美恵子君 あの「父母ニ孝ニ」というところは普遍的な内容とか今日にも通用するというのは稲田大臣もおっしゃっていますし、菅官房長官もおっしゃっていますし、松野大臣自身はそういう言葉をおっしゃっていないけれども、藤江審議官、文科省の方もそういう答弁書を作って文科省としてそういう捉え方をしている、このことを私は間違いであるということをきちっと指摘したいんですね。
大臣もそういう認識を持っていただく必要があるというふうに思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →大臣もそういう認識を持っていただく必要があるというふうに思いますが、いかがですか。
松
松野博一#24
○国務大臣(松野博一君) 先生の質問の意図がちょっと私の方でつかみ切れていないかと思いますが、いずれにしろ、先ほど来申し上げていますとおり、効力を失効している文書に関して政府としてコメントをすることは差し控えさせていただきたいというふうに思いますし、私が記者会見の場で申し上げたことはもう記者会見の場で申し上げたとおりでございますけれども、教育勅語の文脈上においてという意味ではなく、個々の事例、夫婦関係であるとか親子関係であるとか友情に関することであるとか、そういったものに関しては現在においても価値があるということを審議官の方は説明したのではないかという旨、お話をさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →神
神本美恵子#25
○神本美恵子君 いえいえ、はっきりと議事録には教育勅語の中にあるというふうにおっしゃっているんですよ、審議官はですね。教育勅語の中にある「父母ニ孝ニ兄弟」、まあ、仲よくしましょうとか、「夫婦相和シ」というのは今日にも通用するという、そういう答弁書を文科省が作っているんですよ。だから問題にしているんです。
そこだけ言えませんので、そのことに続いてなんですけれども、この「夫婦相和シ」、今大臣もおっしゃっていただきましたが、これはどのように大臣としては捉えられているか。ここだけ、夫婦仲よくしましょうというのは、勅語の中じゃなくて、ほかではそういうことは言うでしょうね、DVなんかいけませんよとか、そういう一般的な話ではなくて、勅語の中の「夫婦相和シ」というのは何なのかということ、これも資料で用意しておりますけれども、資料の七ページに「夫婦相和シ」というのがあります。ここもずっといろいろ書いてありますけれども、マーカーしているところに注目していただきたいと思います。「蓋シ妻ハ元ト體質孱弱ニシテ、多クハ勞動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク之レニ服従シテ能ク貞節ヲ守リ、妄ニ逆フ所ナク、始終苦楽ヲ共ニスルノ念慮ナカルベカラズ」というふうに書かれております。
戦前の明治憲法下における民法や刑法や様々な家父長制の下における夫婦関係というのがここに如実に表れている。女は知識才量に劣る、体力も弱い、だから黙って、よほどのことがない限り黙って服従しなさいという、今風に言えば書いてあるんですけれども、私はこれを読んだだけで、「夫婦相和シ」というのは、勅語の中の「夫婦相和シ」というのは絶対に受け入れることができないと怒りを持って思うんですけれども。
これについて、これは今の日本国憲法に反する考え方ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そこだけ言えませんので、そのことに続いてなんですけれども、この「夫婦相和シ」、今大臣もおっしゃっていただきましたが、これはどのように大臣としては捉えられているか。ここだけ、夫婦仲よくしましょうというのは、勅語の中じゃなくて、ほかではそういうことは言うでしょうね、DVなんかいけませんよとか、そういう一般的な話ではなくて、勅語の中の「夫婦相和シ」というのは何なのかということ、これも資料で用意しておりますけれども、資料の七ページに「夫婦相和シ」というのがあります。ここもずっといろいろ書いてありますけれども、マーカーしているところに注目していただきたいと思います。「蓋シ妻ハ元ト體質孱弱ニシテ、多クハ勞動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク之レニ服従シテ能ク貞節ヲ守リ、妄ニ逆フ所ナク、始終苦楽ヲ共ニスルノ念慮ナカルベカラズ」というふうに書かれております。
戦前の明治憲法下における民法や刑法や様々な家父長制の下における夫婦関係というのがここに如実に表れている。女は知識才量に劣る、体力も弱い、だから黙って、よほどのことがない限り黙って服従しなさいという、今風に言えば書いてあるんですけれども、私はこれを読んだだけで、「夫婦相和シ」というのは、勅語の中の「夫婦相和シ」というのは絶対に受け入れることができないと怒りを持って思うんですけれども。
これについて、これは今の日本国憲法に反する考え方ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
松
松野博一#26
○国務大臣(松野博一君) 教育現場の教育のメッセージとして、目標として、教える指導の目標として、男尊女卑に関して、男女平等の理念に反するようなことがあってはならないことはもう言うまでもないことでありますし、夫婦は同等の権利を有しているということも当然のことだと考えております。
この発言だけを見る →神
神本美恵子#27
○神本美恵子君 ということは、今紹介したこの教育勅語の「夫婦相和シ」は今は通用しないということをおっしゃったというふうに受け止めるんですけれども、ところが、長妻議員の質問主意書で同じようなことを聞かれているんですが、その答弁書の中には、教育勅語でいう「夫婦相和シ」は、明らかに男女平等という今日の法制上、行政上の定義や位置付けに反するというふうに言いつつ、しかし、これについては答えることが困難であるというふうな政府答弁書が出ているんですよね。
今のようにはっきりとこれは問題であると、今の憲法に反するというふうになぜ答弁書で答えられないんでしょうか。
この発言だけを見る →今のようにはっきりとこれは問題であると、今の憲法に反するというふうになぜ答弁書で答えられないんでしょうか。
松
松野博一#28
○国務大臣(松野博一君) 神本先生御指摘の平成二十九年四月十日、長妻先生からの質問主意書の答弁書の中におきまして、先ほど私が申しました男尊女卑に関しては、男女平等の理念に反するようなことがあってはならず、夫婦は同等の権利を有していることは言うまでもない旨の答弁をしております。
この発言だけを見る →神
神本美恵子#29
○神本美恵子君 答弁書では、答えは困難であるというふうに書かれているんですね。
私もこの間の質問主意書とその答弁書をずっと見てきたんですけれども、必ずしも明らかではないが、その質問していることがですね、明らかではないがというふうにして、困難であるとか、何というか、はぐらかすような、これ多分、閣議決定される答弁書は所管である文科省が原案を作って閣議で決定されると思いますけれども、どうも、やっぱり明確にこれは問題であるというふうに今ここで大臣ははっきりと答弁されたというふうに受け止めますけれども、文科省の中で混乱しているのではないかというふうに思います。
次に行きますが、次に、これも資料に付けておりますけれども、最後から二枚目です。ちょっと写りが悪くて申し訳ないんですが、これは「教育勅語圖解讀本」というものが一九四二年に発行され、全国の家庭や学校に配られたものであります。先ほど紹介しました東京書籍の日本史Aの中に一部絵が載っておりましたので、これ取り寄せてみたんですが、全体、こういうもの、これ国会図書館にも、もう原本は貸し出せないということでデータでもらったんですけれども、一つ一つの言葉について、こういうふうに図解しながら説明が付いております。
この「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」というところだけ取り出して御紹介をしたいと思います。
ここは、先ほどちょっと触れました誤った一部の現代語訳では、国や社会に危急のことが起きたら正義と勇気を持って公のために働きなさいという意味だというふうな現代語訳が、今の検定教科書の一部の教科書の中にはそういう紹介もされております。これが誤ったものであるということをここで見ていただきたいんですけれども、この「圖解讀本」の横に「謹解」というふうに説明があります。「若シ萬一戰爭デモ起ツタ場合ニハ皆勇ミ立ツテ君國ノタメ一身ヲ捧ゲテ大ニ盡クスヤウニ心掛ケネバナラヌ」というふうにして、万一戦争でも起こった場合という、もう戦争とはっきり、何か国に困難があったら、災害があったらとかいう意味ではなくて、戦争、もう図解までして、こういうものが全国の学校や家庭に配られて、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」というのはこういう意味だということが当時教えられてきた。つまり、命を投げ出して天皇のために尽くす考えが強調されていたというふうにこの解説、読本を見れば分かると思います。
これも教育勅語の中の一文なんですけれども、これは国民主権、平和主義の憲法に反するのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →私もこの間の質問主意書とその答弁書をずっと見てきたんですけれども、必ずしも明らかではないが、その質問していることがですね、明らかではないがというふうにして、困難であるとか、何というか、はぐらかすような、これ多分、閣議決定される答弁書は所管である文科省が原案を作って閣議で決定されると思いますけれども、どうも、やっぱり明確にこれは問題であるというふうに今ここで大臣ははっきりと答弁されたというふうに受け止めますけれども、文科省の中で混乱しているのではないかというふうに思います。
次に行きますが、次に、これも資料に付けておりますけれども、最後から二枚目です。ちょっと写りが悪くて申し訳ないんですが、これは「教育勅語圖解讀本」というものが一九四二年に発行され、全国の家庭や学校に配られたものであります。先ほど紹介しました東京書籍の日本史Aの中に一部絵が載っておりましたので、これ取り寄せてみたんですが、全体、こういうもの、これ国会図書館にも、もう原本は貸し出せないということでデータでもらったんですけれども、一つ一つの言葉について、こういうふうに図解しながら説明が付いております。
この「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」というところだけ取り出して御紹介をしたいと思います。
ここは、先ほどちょっと触れました誤った一部の現代語訳では、国や社会に危急のことが起きたら正義と勇気を持って公のために働きなさいという意味だというふうな現代語訳が、今の検定教科書の一部の教科書の中にはそういう紹介もされております。これが誤ったものであるということをここで見ていただきたいんですけれども、この「圖解讀本」の横に「謹解」というふうに説明があります。「若シ萬一戰爭デモ起ツタ場合ニハ皆勇ミ立ツテ君國ノタメ一身ヲ捧ゲテ大ニ盡クスヤウニ心掛ケネバナラヌ」というふうにして、万一戦争でも起こった場合という、もう戦争とはっきり、何か国に困難があったら、災害があったらとかいう意味ではなくて、戦争、もう図解までして、こういうものが全国の学校や家庭に配られて、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」というのはこういう意味だということが当時教えられてきた。つまり、命を投げ出して天皇のために尽くす考えが強調されていたというふうにこの解説、読本を見れば分かると思います。
これも教育勅語の中の一文なんですけれども、これは国民主権、平和主義の憲法に反するのではないかと思いますが、いかがでしょうか。