神本美恵子の発言 (文教科学委員会)

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○神本美恵子君 憲法や教育基本法に反するような形で使用するのは駄目だというふうにおっしゃいましたけれども、この後、そのことについてはやっていきますが、一九八三年、中曽根政権のときでありますが、島根県の私立高校で、二十年間も校長の朗読に合わせて生徒が起立して、朕思うに我が皇祖皇宗とずっと一緒に読んでいたということが、先月お亡くなりになりました元参議院議員本岡昭次先生がこのことについて国会で取り上げられております。時の文部大臣は、率直に言って遺憾である、教育勅語の成り立ち及びその性格からいって、現在の憲法、教育基本法の下では不適切であると明確に言っております。県を通じて指導するように勧告していると答弁をされております。
 ところが、今回、長妻衆議院議員の質問主意書に対して、四月十八日の答弁書では、今大臣がお話をされたように、道徳等の教科等の授業を含む教育の場において憲法や教育基本法に反する形で教育勅語を用いることは許されないが、教育勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かについては、まず、学校の設置者、所轄庁において云々かんぬん、総合的に考慮して判断されるべきものであるとして、文科省としては判断を避けております。
 そこでお尋ねをいたしますが、この内容は、等、等、等というのがやたら回りくどくいっぱい書いてあるんですけれども、道徳を含む各教科、あるいは教科外活動も入れるあらゆる教育活動で、学校の設置者や所轄庁が了と判断すれば教育勅語を教材として使えるとも読み取れる内容になっております。
 この一九八三年、今紹介しました当時の文部大臣が答えた見解と変わっているように私には受け取れるわけですけれども、まずは設置者、所轄庁においてとあるので、問題があれば当時と同じように指導するように所轄庁に勧告をするというふうに受け止めていいのでしょうか。

発言情報

speech_id: 119315104X00820170516_015

発言者: 神本美恵子

speaker_id: 20014

日付: 2017-05-16

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会