児美川孝一郎の発言 (文教科学委員会)
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○参考人(児美川孝一郎君) 法政大学の児美川と申します。教育学を専門にしておりまして、主として若者たちの学校から職業への移行というところを研究の焦点にしております。本日は、そういう研究者としての立場及び大学人でもありますので、そういう観点から意見を述べさせていただきます。このような機会をいただきましてありがとうございます。
私の発言については、発言の要旨をお手元の資料で用意させていただいておりますので、そちらの方が正確だということで、多少付け加えながらお話をさせていただきます。
一点目が、大前提の認識でございますが、日本の教育においては職業教育が極めて脆弱であるというところはかなりネックになってきておりまして、例えば後期中等教育、高校段階で職業教育の教育課程を受けている生徒の割合は諸外国と比べてもはるかに少ない。あるいは大学も、日本の大学のマジョリティーなゾーン、ボリュームゾーンは私学の文系ということになりますので、やはり専門性が強い教育を受けている部分が少ないということがあります。
もちろん、今まではそれでも済んできたのはなぜかというと、基本的には、若い人たちが学校から職業世界に渡っていく際には職業能力形成が必要となるわけですが、ただしその大部分が企業内教育によって担われてきたからだというふうに考えられます。
ただ、その企業内教育に関しましても、九〇年代以降現在に至るまで確実に盤石ではだんだんなくなってきておりまして、現在では新卒就職を経て企業内教育できちんと職業教育を受けられるという層が一定の割合に絞られてきている、むしろそこからはみ出る層も出てきているという問題もあります。
更に申し上げますと、働く者にとって、そもそも自らの職業能力形成を企業内教育に全面的に委ねるということが必ずしも労働者にとって都合がいいことだけではないということがございますので、そういうことも含めまして、現在の日本の教育において、とりわけ高等教育段階における教育において職業教育を充実強化するということはもちろん必要なことであると思いますし、そのための政策が出されることは大いに歓迎したいというふうに考えております。
ただ、同時に、今回の専門職大学・短期大学の構想を拝見いたしますと、少なくとも高等教育段階における職業教育がそのまま充実するというよりは、むしろ懸念される点も少なくないというふうに考えておりまして、その点について三点述べさせていただきます。
そのまず前提ですが、現時点では設置基準等の具体的な制度設計がまだ明らかになっておりませんので、判断に苦しむところも正直ございます。ただ、中教審答申等々伝えられてきていることもございますので、そこから考えますと、以下の三点ほどのことについて懸念がございますということです。
一点目ですが、既存の大学、短大、あるいは職業訓練系の職業能力開発大学校・短大、あるいは高専、専修学校専門課程、特に専門学校に関しては二〇一三年度より職業専門実践課程というものも職業教育強化の目的でできておりますので、そういうものにおいて職業教育を充実強化していくということではなくて、なぜ新たにまた新しい高等教育機関をつくらなければいけないのかという、そこのところの根拠がいまいちよく、明確ではないのではないかというふうに思います。
新しい制度の創設によって期待されているということは何点かあるかと思いますが、専門職業人の養成にしても、あるいは産業界等との連携にしても社会人の学び直しということにしても、今、上で挙げましたような既存の制度を使っても十分可能なことですので、何ゆえに新たな制度でなければならないのかというところが問われてくるのかもしれないということです。
二点目になりますが、専門職大学の制度、設置基準等まだ具体的な制度設計は明らかではないのですが、少なくともこれまでの大学とは異なるというか独自の設置基準、独自の認証評価の仕組み等々を用いてやるということは、場合によっては大学という制度のある意味での必要な統一性というものを損ねてしまう危険性もあるのではないかという。もちろん、日本には大学、七百七十を超えてございますので、その中で機能別分化ということは当然必要ですし、職業教育にかなり力を入れる大学ももっともっと出てきてよいというふうに思っておりますが、それは今の大学制度の中でも十分できることですので、あえてこれをつくるということはどういうことなのだろうかということでもあります。
教育基本法は、二〇〇六年に改正された際に、第七条というところで、大学についての条文が新たに加えられました。そこでは、大学は学術の中心として高い教養と専門的能力を培うという、そういうことが目的規定されているわけですが、今回の専門職大学の構想をいろいろ見ている限りでは、ここで言うところの学術であるとか高い教養という部分がどのように位置付けられ、どのように担保されているのか、その辺のところが甚だ心もとないというか、そういうふうに感じざるを得ないところもございます。
もちろん、専門職大学・短期大学の設置基準等、これから明らかになっていくところですので、それが当然、既存の大学の水準は守った上で更に独自性を出すということも当然あり得ると思います。当然あり得るとは思いますが、もしそういう形になるとすると、今度は現状の専門学校、専修学校の専門課程、いわゆる専門学校からの転換ということを考える場合にはかなり障壁が高くなるということも考えられますし、既存の大学が専門職大学に移るという場合でも、大学としての基準を守った上で更にプラスアルファの基準があるわけですので、そこも余り進まないということもあるのではないかと。そうだとすると、せっかくつくっても、それって何のためにあったんだろうということも決して生じないわけではないだろうという、そんなふうにも思う次第です。
三点目です。懸念される三点目ですが、先ほどの教育基本法第七条は、第二項におきまして、大学においては何よりも自主性、自律性が尊重されなければならないということを規定しております。この点から考えますと、専門職大学の現在の、短大の方もそうですが、構想におきまして、この自主性、自律性というものがもしかすると損ねられてしまうのではないかということも危惧されます。とりわけ、実務経験のある教員が、中教審の答申では四割以上でしょうか、あるいは長期の企業実習も年間何時間以上という形でやるというところだけではなく、大学の教育課程の編成・実施、まあ開発ということも入っておりましたが、そこに産業界との連携が想定されるということは、先ほども申し上げた教育基本法の大学の自主性、自律性の原則というところに照らしますと、果たしていかがなものなんだろうか、どうだろうかというところが感じざるを得ないというところもございます。
今回の法案を目にして強く、私が大学人であるからということもございますが、強く感じることがありまして、それは、大学というのは改めて何なのかというところが問われているというところかと思っています。もちろん、大学がいつまでも象牙の塔であってよいはずはありませんので、社会の変化にきちんと対応し、そして産業界の要請にもきちんと責任持って応答していくということは当然必要です。当然必要ですが、その根底には、先ほどの教育基本法ありましたように、大学側の自主性、自律性ということがきちんと担保されて据えられていなくてはいけないというふうに考えるわけです。
ですから、大学に求められるものは何だろうかというふうに考えたときに、産業界からの要請はもちろんお受けしなきゃいけないと思いますし、対話はしなきゃいけないと思いますが、それはただ単にそこに従うということでもないですし、一体になることともちょっと違うかもしれない。むしろ、距離を取って独立性を持っているからこそできることというのが大学教育にはあるはずですので、学問、研究の自由を前提として、そして独立性を重要視しながら、もちろん産業界や社会とも対話をし、自主的、自律的に内側からそういう要請に応答していくことがふさわしいと、そのことが大学にしかできない形での社会とのつながり方であるし、社会貢献の仕方ではないのだろうかというふうに考えております。
私の方で意見申し上げたいと思いましたのは以上でございます。どうもありがとうございます。