金田勝年の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(金田勝年君) 山下委員の御質問にお答えをいたしたいと思います。
近時、いわゆる所有者不明土地問題あるいは空き家問題が大きな社会問題として取り上げられております。そういう中、これらの問題の要因の一つといたしまして、相続登記が未了のまま放置されているということが指摘されているわけであります。法務省といたしましても、これらの問題の拡大を防ぐということは非常に重要でありまして、相続登記を促進することが重要であると認識をしておる次第であります。
昨年の六月二日でございましたが、閣議決定されておりますいわゆる骨太の方針におきましても相続登記の促進に取り組むことが明記されまして、政府の方針として示されているところであります。そして、その具体的方策としまして四つ努力をしようと、このように考えているわけであります。
具体的な方策の一つ目は、相続登記の必要性についてまず理解が進むように、平成二十七年の二月から相続登記の促進に関する記事を法務省のホームページに掲載をいたしまして、広報を開始をいたしております。
そして、二つ目には、昨年の五月に法務省において関係資格者団体と共同してリーフレットを作成いたしまして、市区町村の窓口へ備え付けるほか、各地の法務局におきましては相続登記を促すポスターを掲示をするというふうにいたしております。
三つ目には、以上のような広報活動に加えまして、昨年三月には相続登記の添付書面に関する通達の一部見直しを行いまして、手続を簡素化する、そして申請手続の負担を軽減するということを開始いたしております。
そしてまた、四つ目なんですが、一つには相続人の相続手続、これにおきます手続的な負担軽減を図る、そしてまた、新たな制度を利用する相続人に対します相続登記の直接的な促しのきっかけといいますか契機を創出するという、そういう趣旨で、新たな制度として法定相続情報証明制度の創設を準備をいたしているところであります。
以上のような四点を核として、法務省としては、こうした各種取組を通じることによって、関係省庁とも連携をしながら、引き続き相続登記の促進に向けて取り組んでいきたいと、このように考えている次第であります。