盛山正仁の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○副大臣(盛山正仁君) 今し方、小川民事局長の方からお答え申し上げましたけれども、司法書士に簡易裁判所における訴訟代理権を付与いたしましたのは、国民の司法サービスへのアクセスを確保し、国民の権利擁護を十分にすることなどを目的としたものであります。
そして、先ほども御説明ありましたが、平成二十八年の四月現在、全国に四百三十八簡易裁判所がございますけれども、そのうち訴訟代理権を有している司法書士は四百三十二か所に存在しております。つまり、約九九%のところに司法書士が代理行為をしているということになります。
直近の統計であります平成二十七年においても、三万件程度の第一審通常訴訟既済事件を取り扱っておりますので、こうした実績に鑑みますと、国民の司法サービスへのアクセスを確保し、国民の権利擁護を十分にするという司法書士による簡易裁判所の訴訟代理権の目的は十分果たしているところであり、今日においてもその意義は大変大きいと我々は考えているところでございます。