山下雄平の発言 (法務委員会)
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○山下雄平君 続きまして、大臣所信で大臣が触れられました介護における外国人技能実習制度について取り上げたいと思いますけれども、去年の臨時国会で法律が成立いたしました。
大臣は所信の中で、法律の趣旨を踏まえて適正な運用及び円滑な施行に向けて必要な準備を進めていくというふうにおっしゃいました。さきの国会で私も質問をさせていただきまして、技能実習の中で初めての対人サービスということで、日本語の能力について不安の声があるという話をさせていただきました。大臣からは、介護特有の要件を課すことを予定していて、介護の質の低下などの問題は生じないというふうにお話しされました。
この介護特有の要件の一つが、日本語の能力だと思います。外国人の方が介護の技能実習で入国される場合、日本語の能力がN4程度、そして一年目を修了したときにはN3程度というふうに要件を課すというふうに聞いております。本当であれば、時間があれば、このN4程度、N3程度ということの意味についても役所の方からお聞かせいただきたかったんですけれども、時間の関係もあるのでそこは省略したいと思うんですけれども、N4、N3と同等の日本語の能力だという意味だというふうに私も考えておりますけれども、では、N4程度、N3程度といった能力は具体的にどのような試験で測るんでしょうか。
また、実習生の日本語能力を測る試験として何を認めるか、これをどこで定めるんでしょうか。省令なのでしょうか。これについては、やはり新たに定められるものが非常に中立的じゃないものが採用されるんじゃないかとか、例えば、日本語を教えている学校がそのままそこで試験してしまうんじゃないかとか、客観的な指標になるのかといった不安の声もあるので、是非考えをお聞かせください。