有田芳生の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○有田芳生君 じゃ、もう一度刑事局長に更にお聞きをします。共謀罪のときの当時の大林宏刑事局長、二〇〇六年四月二十五日の衆議院法務委員会での答弁ですけれども、当時の共謀罪ですね。犯罪として処罰されるのは共謀自体。準備行為の要件は処罰条件として付加。準備行為のない段階での逮捕などは、その後の準備行為が想定できず、起訴できなくなるので、現実問題として行えない。だから、準備行為のない段階での逮捕などは、その後、準備行為が想定できず、起訴できなくなるので、現実問題としては行えないという、その次に、準備行為を、だから先ほどの仁比委員の質問だとしたら、まあそれが下見なのか散歩なのか花見なのかというような話ですけれども、準備行為を現認しても、つまり確認をしても、犯罪の現認ではないので現行犯逮捕できない。これがかつての共謀罪のときの刑事局長の答弁なんですが。
林刑事局長にお聞きをしたいんですけれども、準備行為というのは構成要件なんでしょうか、処罰要件なんでしょうか。