元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。
 本日も、金田大臣、盛山副大臣、そして井野政務官始め政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 前回の委嘱審査に続きまして、司法の強化、そして法の支配の貫徹の観点から、本日は、刑事司法の強化に関してまずは御質問させていただきたいと思います。
 刑事司法に対する信頼強化も非常に重要なことは当然のことだと思います。法を犯した者が適正に処罰をされることで初めて安心、安全な社会がつくられるということであります。しかし、弁護士の仲間からは、刑事告訴の現場で受理されてから一年、二年掛かっているような案件が散見される、このような話もお聞きします。
 刑事告訴は、犯罪の被害者などが捜査機関に対して犯罪事実を申告して加害者の処罰を求める意思表示をいいますが、やはりこの処罰感情が大きいケースが多くございます。まず、弁護士は被害者から相談を受けて警察署に掛け合って告訴を受理していただきますと、今度は刑事訴訟法の第二百四十二条によって、司法警察員は告訴を受けたときは速やかにこれに関する書類及び証拠を検察官に送付しなければならないということで、いわゆる警察官、司法警察員には捜査義務と迅速な検察官への送付というものが義務付けられていることになります。
 そこで、検察官への送付の目標期限というのが実は定められておりまして、それがお手元の資料の一の一、一の二になります。
 例えば広島県ですと、このマークアップされている、告訴事件の処理はおおむね三か月以内に行い、送検しなければならないという趣旨の通達があります。そしてまた、私の地元の千葉県におきましても、二枚目になりますが、一の二、事件の受理日から六月以内に捜査を終結して検察官に送付ということとなっております。そしてまた、それ以外の都道府県においても、明確には目標期限が定められていない県においても、例えば岐阜県においては、特別の理由のあるもののほかは特に速やかに捜査を終え関係書類及び証拠物件を検察官に送付することとされております。
 このようにいろいろな、態様は様々ではあるんですけれども、検察官への速やかな送付のためには、三か月や六か月を一つの目安としているように思われます。
 そこで、警察庁に伺います。
 告訴が受理されたとしても、刑事告訴から検察官に送付されるまでに、とりわけ詐欺や横領といった知能犯罪に関してはかなりの時間が掛かっているようなケースもあります。検察に送付されるまで、告訴受理後ですね、実際どのくらいの期間が掛かっているのか、近年の司法警察員への告訴の件数の推移も含めまして御説明を伺います。

発言情報

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発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2017-04-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会