法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
元榮太一郎君 鶴保 庸介君
三月三十一日
辞任 補欠選任
鶴保 庸介君 元榮太一郎君
四月三日
辞任 補欠選任
元榮太一郎君 佐藤 正久君
東 徹君 片山 大介君
四月四日
辞任 補欠選任
佐藤 正久君 元榮太一郎君
片山 大介君 東 徹君
四月五日
辞任 補欠選任
古川 俊治君 自見はなこ君
小川 敏夫君 羽田雄一郎君
四月六日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 松川 るい君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
自見はなこ君
中泉 松司君
牧野たかお君
松川 るい君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
羽田雄一郎君
仁比 聡平君
東 徹君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 村田 斉志君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 高木 勇人君
総務大臣官房総
括審議官 稲山 博司君
総務省自治行政
局公務員部長 高原 剛君
法務大臣官房司
法法制部長 小山 太士君
法務省民事局長 小川 秀樹君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省人権擁護
局長 萩本 修君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
外務大臣官房審
議官 水嶋 光一君
文化庁長官官房
審議官 永山 裕二君
厚生労働大臣官
房審議官 中井川 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(リーガルテックに関する件)
(家事事件の調停制度に関する件)
(外国人の人権問題に関する件)
(テロ等準備罪における対象犯罪及び組織的犯
罪集団の定義に関する件)
(東日本入国管理センターにおける被収容者の
死亡事案に関する件)
(技能実習法施行に向けた準備状況に関する件
)
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
元榮太一郎君 鶴保 庸介君
三月三十一日
辞任 補欠選任
鶴保 庸介君 元榮太一郎君
四月三日
辞任 補欠選任
元榮太一郎君 佐藤 正久君
東 徹君 片山 大介君
四月四日
辞任 補欠選任
佐藤 正久君 元榮太一郎君
片山 大介君 東 徹君
四月五日
辞任 補欠選任
古川 俊治君 自見はなこ君
小川 敏夫君 羽田雄一郎君
四月六日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 松川 るい君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
自見はなこ君
中泉 松司君
牧野たかお君
松川 るい君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
羽田雄一郎君
仁比 聡平君
東 徹君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 村田 斉志君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 高木 勇人君
総務大臣官房総
括審議官 稲山 博司君
総務省自治行政
局公務員部長 高原 剛君
法務大臣官房司
法法制部長 小山 太士君
法務省民事局長 小川 秀樹君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省人権擁護
局長 萩本 修君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
外務大臣官房審
議官 水嶋 光一君
文化庁長官官房
審議官 永山 裕二君
厚生労働大臣官
房審議官 中井川 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(リーガルテックに関する件)
(家事事件の調停制度に関する件)
(外国人の人権問題に関する件)
(テロ等準備罪における対象犯罪及び組織的犯
罪集団の定義に関する件)
(東日本入国管理センターにおける被収容者の
死亡事案に関する件)
(技能実習法施行に向けた準備状況に関する件
)
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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秋
秋野公造#1
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小川敏夫君及び古川俊治君が委員を辞任され、その補欠として羽田雄一郎君及び自見はなこ君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小川敏夫君及び古川俊治君が委員を辞任され、その補欠として羽田雄一郎君及び自見はなこ君が選任されました。
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秋
秋野公造#2
○委員長(秋野公造君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官高木勇人君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官高木勇人君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
元
元榮太一郎#5
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。
本日も、金田大臣、盛山副大臣、そして井野政務官始め政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
前回の委嘱審査に続きまして、司法の強化、そして法の支配の貫徹の観点から、本日は、刑事司法の強化に関してまずは御質問させていただきたいと思います。
刑事司法に対する信頼強化も非常に重要なことは当然のことだと思います。法を犯した者が適正に処罰をされることで初めて安心、安全な社会がつくられるということであります。しかし、弁護士の仲間からは、刑事告訴の現場で受理されてから一年、二年掛かっているような案件が散見される、このような話もお聞きします。
刑事告訴は、犯罪の被害者などが捜査機関に対して犯罪事実を申告して加害者の処罰を求める意思表示をいいますが、やはりこの処罰感情が大きいケースが多くございます。まず、弁護士は被害者から相談を受けて警察署に掛け合って告訴を受理していただきますと、今度は刑事訴訟法の第二百四十二条によって、司法警察員は告訴を受けたときは速やかにこれに関する書類及び証拠を検察官に送付しなければならないということで、いわゆる警察官、司法警察員には捜査義務と迅速な検察官への送付というものが義務付けられていることになります。
そこで、検察官への送付の目標期限というのが実は定められておりまして、それがお手元の資料の一の一、一の二になります。
例えば広島県ですと、このマークアップされている、告訴事件の処理はおおむね三か月以内に行い、送検しなければならないという趣旨の通達があります。そしてまた、私の地元の千葉県におきましても、二枚目になりますが、一の二、事件の受理日から六月以内に捜査を終結して検察官に送付ということとなっております。そしてまた、それ以外の都道府県においても、明確には目標期限が定められていない県においても、例えば岐阜県においては、特別の理由のあるもののほかは特に速やかに捜査を終え関係書類及び証拠物件を検察官に送付することとされております。
このようにいろいろな、態様は様々ではあるんですけれども、検察官への速やかな送付のためには、三か月や六か月を一つの目安としているように思われます。
そこで、警察庁に伺います。
告訴が受理されたとしても、刑事告訴から検察官に送付されるまでに、とりわけ詐欺や横領といった知能犯罪に関してはかなりの時間が掛かっているようなケースもあります。検察に送付されるまで、告訴受理後ですね、実際どのくらいの期間が掛かっているのか、近年の司法警察員への告訴の件数の推移も含めまして御説明を伺います。
この発言だけを見る →本日も、金田大臣、盛山副大臣、そして井野政務官始め政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
前回の委嘱審査に続きまして、司法の強化、そして法の支配の貫徹の観点から、本日は、刑事司法の強化に関してまずは御質問させていただきたいと思います。
刑事司法に対する信頼強化も非常に重要なことは当然のことだと思います。法を犯した者が適正に処罰をされることで初めて安心、安全な社会がつくられるということであります。しかし、弁護士の仲間からは、刑事告訴の現場で受理されてから一年、二年掛かっているような案件が散見される、このような話もお聞きします。
刑事告訴は、犯罪の被害者などが捜査機関に対して犯罪事実を申告して加害者の処罰を求める意思表示をいいますが、やはりこの処罰感情が大きいケースが多くございます。まず、弁護士は被害者から相談を受けて警察署に掛け合って告訴を受理していただきますと、今度は刑事訴訟法の第二百四十二条によって、司法警察員は告訴を受けたときは速やかにこれに関する書類及び証拠を検察官に送付しなければならないということで、いわゆる警察官、司法警察員には捜査義務と迅速な検察官への送付というものが義務付けられていることになります。
そこで、検察官への送付の目標期限というのが実は定められておりまして、それがお手元の資料の一の一、一の二になります。
例えば広島県ですと、このマークアップされている、告訴事件の処理はおおむね三か月以内に行い、送検しなければならないという趣旨の通達があります。そしてまた、私の地元の千葉県におきましても、二枚目になりますが、一の二、事件の受理日から六月以内に捜査を終結して検察官に送付ということとなっております。そしてまた、それ以外の都道府県においても、明確には目標期限が定められていない県においても、例えば岐阜県においては、特別の理由のあるもののほかは特に速やかに捜査を終え関係書類及び証拠物件を検察官に送付することとされております。
このようにいろいろな、態様は様々ではあるんですけれども、検察官への速やかな送付のためには、三か月や六か月を一つの目安としているように思われます。
そこで、警察庁に伺います。
告訴が受理されたとしても、刑事告訴から検察官に送付されるまでに、とりわけ詐欺や横領といった知能犯罪に関してはかなりの時間が掛かっているようなケースもあります。検察に送付されるまで、告訴受理後ですね、実際どのくらいの期間が掛かっているのか、近年の司法警察員への告訴の件数の推移も含めまして御説明を伺います。
高
高木勇人#6
○政府参考人(高木勇人君) お答えいたします。
平成二十四年から二十八年までの間に各都道府県警察の知能犯捜査部門が受理した告訴、告発につきましては、平成二十四年千九百五十八件、二十五年二千二件、二十六年千八百三十八件、二十七年千八百九件、二十八年千九百二十六件と、おおむね横ばいとなっておる状況でございます。
平成二十八年に処理された千八百六十八件について、その処理に要した期間を見ますと、受理後三か月未満で処理したものが約二八%、三か月以上六か月未満が約一四%、六か月以上一年未満が約一七%であり、これらの合計すなわち約六〇%が一年未満で処理されておりますけれども、一方、受理後一年以上二年未満で処理したものが約一九%、二年以上処理に要したものが約二二%となっている状況でございます。
この発言だけを見る →平成二十四年から二十八年までの間に各都道府県警察の知能犯捜査部門が受理した告訴、告発につきましては、平成二十四年千九百五十八件、二十五年二千二件、二十六年千八百三十八件、二十七年千八百九件、二十八年千九百二十六件と、おおむね横ばいとなっておる状況でございます。
平成二十八年に処理された千八百六十八件について、その処理に要した期間を見ますと、受理後三か月未満で処理したものが約二八%、三か月以上六か月未満が約一四%、六か月以上一年未満が約一七%であり、これらの合計すなわち約六〇%が一年未満で処理されておりますけれども、一方、受理後一年以上二年未満で処理したものが約一九%、二年以上処理に要したものが約二二%となっている状況でございます。
元
元榮太一郎#7
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
配付資料二のとおり、知能犯罪の刑事告訴の件数はおおむね横ばいとなっていることなんですが、御答弁のとおり、検察官への送付までに要した期間としては、一年未満の件数と捉えても全体の約六割にとどまっているということで、やはり通達の趣旨、方針から離れて長期化している印象を受けます。
依頼者は、処罰感情が大きいということでやはり弁護士に依頼しているので、なぜ事件が動かないのかということで問合せを受けることがありまして、これはやはり刑事司法の信頼に関わる一面もあるかなと思っております。この短期化がよりできれば、国民からの警察、司法に対する信頼がより強いものになるんじゃないかなと私は思うわけです。
そこで、告訴の取組強化のために各警察署も警察署告訴・告発センターというものを設置されており、告訴の相談や受理、不受理の判断が迅速になされるような判断整備もされているかと思います。そして、警察本部においても、本部告訴・告発センターを設置して警察本部における告訴対応を行うほか、各警察署に対して未処理事件の解消に必要な指示、指導を行っていると伺っております。
この刑事告訴受理後の処理期間の短期化のために、本部から各警察署に対して、事件処理の目標設定やその目標達成のための施策を立てるなどのより実効性のある対策を行うことはできないのでしょうか、警察庁に伺います。
この発言だけを見る →配付資料二のとおり、知能犯罪の刑事告訴の件数はおおむね横ばいとなっていることなんですが、御答弁のとおり、検察官への送付までに要した期間としては、一年未満の件数と捉えても全体の約六割にとどまっているということで、やはり通達の趣旨、方針から離れて長期化している印象を受けます。
依頼者は、処罰感情が大きいということでやはり弁護士に依頼しているので、なぜ事件が動かないのかということで問合せを受けることがありまして、これはやはり刑事司法の信頼に関わる一面もあるかなと思っております。この短期化がよりできれば、国民からの警察、司法に対する信頼がより強いものになるんじゃないかなと私は思うわけです。
そこで、告訴の取組強化のために各警察署も警察署告訴・告発センターというものを設置されており、告訴の相談や受理、不受理の判断が迅速になされるような判断整備もされているかと思います。そして、警察本部においても、本部告訴・告発センターを設置して警察本部における告訴対応を行うほか、各警察署に対して未処理事件の解消に必要な指示、指導を行っていると伺っております。
この刑事告訴受理後の処理期間の短期化のために、本部から各警察署に対して、事件処理の目標設定やその目標達成のための施策を立てるなどのより実効性のある対策を行うことはできないのでしょうか、警察庁に伺います。
高
高木勇人#8
○政府参考人(高木勇人君) 処理期間の目標を設定して進捗を管理していくといったことも一つの方策であるものと考えておりますけれども、告訴、告発の迅速かつ的確な処理のために特に必要な重要な点は、警察署幹部による指揮の徹底と警察本部による警察署に対する指導、支援であるものと認識をしております。
そのため、警察本部に、委員御指摘のとおり、本部告訴・告発センターを設置しているほか、知能犯捜査を専門とする捜査第二課に告訴専門官を置くなどして体制を確立し、警察署において取り扱っている告訴・告発事件について、個々の案件の進捗状況に即して具体的な指導を行うほか、警察署の捜査体制が不足するような場合には捜査員を応援派遣するなどの対応を行っているところでございます。
迅速、的確な処理がなされるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →そのため、警察本部に、委員御指摘のとおり、本部告訴・告発センターを設置しているほか、知能犯捜査を専門とする捜査第二課に告訴専門官を置くなどして体制を確立し、警察署において取り扱っている告訴・告発事件について、個々の案件の進捗状況に即して具体的な指導を行うほか、警察署の捜査体制が不足するような場合には捜査員を応援派遣するなどの対応を行っているところでございます。
迅速、的確な処理がなされるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいる所存でございます。
元
元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
被害に苦しんでいる方にとってみると、犯人の処罰を求めることは、まさにこの点において検察、警察は最後のよりどころであると思います。告訴を、その後の処理を的確、迅速にすることが、検察、警察に課された責務ではないかと思います。
そこで、この告訴についての的確な受理そして処理の重要性を再度御認識いただき、被害者と国民に寄り添った対応の徹底をお願いしたいと思いますが、警察庁、そして法務省からは同じ弁護士としていろいろな御経験をお持ちの井野政務官から御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →被害に苦しんでいる方にとってみると、犯人の処罰を求めることは、まさにこの点において検察、警察は最後のよりどころであると思います。告訴を、その後の処理を的確、迅速にすることが、検察、警察に課された責務ではないかと思います。
そこで、この告訴についての的確な受理そして処理の重要性を再度御認識いただき、被害者と国民に寄り添った対応の徹底をお願いしたいと思いますが、警察庁、そして法務省からは同じ弁護士としていろいろな御経験をお持ちの井野政務官から御答弁いただきたいと思います。
高
高木勇人#10
○政府参考人(高木勇人君) 御指摘のとおり、告訴、告発をした被害者や国民の立場を十分考慮して捜査を推進することが重要と認識をしております。
今後とも、告訴、告発に対する迅速、的確な対応を徹底するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今後とも、告訴、告発に対する迅速、的確な対応を徹底するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
井
井野俊郎#11
○大臣政務官(井野俊郎君) 元榮先生には大変日頃から御指導いただいておりまして、私も同じ弁護士として、元榮先生のような御経験というか、同じような経験をした思いを持っておるところでございまして、本当に先生のお気持ちが大変よく分かるところでございます。
検察当局においても、警察当局に告訴、告発がなされた場合は、必要に応じて事前協議を行うなどして検察当局への事件送付が適切になされるように努めておりまして、事件送付を受けた後においても、鋭意必要な捜査を続けた上で処罰を適切に処理しているものだというふうに考えているところでございますが、当然、検察当局に対してももちろん告訴、告発がございまして、こういったものについても、要件を欠く以外の事情がない限りは適切に処理しているというふうに考えているところでございます。
いずれにしても、被害者の方や犯罪の存在を認識した方が犯人処罰を求める心情、これは十分理解しているところでございますので、今後も、こういった告訴、告発の趣旨を理解した上で適切に対応していくようにこれからも、先ほどの検察、警察との協力をしながらしっかり取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →検察当局においても、警察当局に告訴、告発がなされた場合は、必要に応じて事前協議を行うなどして検察当局への事件送付が適切になされるように努めておりまして、事件送付を受けた後においても、鋭意必要な捜査を続けた上で処罰を適切に処理しているものだというふうに考えているところでございますが、当然、検察当局に対してももちろん告訴、告発がございまして、こういったものについても、要件を欠く以外の事情がない限りは適切に処理しているというふうに考えているところでございます。
いずれにしても、被害者の方や犯罪の存在を認識した方が犯人処罰を求める心情、これは十分理解しているところでございますので、今後も、こういった告訴、告発の趣旨を理解した上で適切に対応していくようにこれからも、先ほどの検察、警察との協力をしながらしっかり取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。
元
元榮太一郎#12
○元榮太一郎君 熱のこもった、身に余るお言葉をいただきましてありがとうございます。私、機会があれば、またこの点についても進捗等々を確認させていただけたらと思います。
続きまして、がらりとテーマは変わりますが、第四次産業革命ということで、アベノミクスの成長戦略の一つに位置付けられていますIoT、AI、ビッグデータ、こういうような最先端の技術の活用によって新しいサービスそして経済成長を生み出そうと、そういうような考え方であります。この波は、流れは司法の世界にも全く例外ではないと私は考えています。
最近、アメリカの方から出てきている言葉として、情報技術、ITを利用して法律に技術革新をもたらすリーガルテックという、こういう言葉が生まれて広がりつつあります。まだ御存じない方もいらっしゃるかと思いますが、最近フィンテックという言葉はかなり新聞や報道等でも見かけると思います。金融にインターネットの技術を掛け合わせて金融をより身近で便利なものにしようということです。スマートフォンでいろいろと決済ができるようになったのもフィンテックの一つですし、最近ですと、家計簿のツールがありまして、スマートフォンのカメラでレシートを撮影しますと、その情報が家計簿アプリに反映されて収支の確認がしやすいとか、このような形で劇的に金融や家計の現場でイノベーションが起きているわけです。それの法律版、司法版、これがリーガルテックということであります。
資料三の一にリーガルテックに関するものをまとめていますが、サービス内容は多岐にわたるんですけれども、法律専門家のアクセス支援だったり、法的な文書、契約書などの作成支援、裁判の手続支援、紛争やトラブル、法律の悩みの解決支援、そういうようなものにいろいろと分類されていて、そこで使われている技術もやはりAI、人工知能だったり自然言語処理などなど、いろいろと最先端の技術になっているわけです。既にアメリカで展開されているサービス、イギリスで展開されているサービスを例に挙げるとイメージが付きやすいと思います。
ロス・インテリジェンスという会社、二〇一四年創業ですが、これは、破産に関して訴訟のリサーチを弁護士がするときに、人工知能に基づいて、もう大量の、数千件の関連判例から、質問に対して、担当する事件に役立つ内容を抽出した上で、このくらいの確信度ですよというデータとともに回答してくれるというものです。関連の資料も表示されるということで、回答が的確であれば承認ボタンを押して保存し、そうでなければ、却下を押すとまた、これではどうでしょうかというような情報が出てくるということで、これは弁護士の労働時間を劇的に軽減したと言われているものであります。
そして、資料三の三ですが、ドゥー・ノット・ペイという、これは二〇一五年、イギリスでリリースされておりますが、交通違反の切符の異議申立てを行うためにつくられた世界初のAI弁護士ロボットと言われておりまして、交通違反の切符を切られたときに、チャット形式、最近LINEだったりいろいろなチャットツールがありますが、あの形式で質問に答えていくと、AI弁護士ロボットが、違反切符が取消しとなった過去の類似事例などの異議の申立てに必要な情報及び異議申立ての申請書まで画面に御丁寧に表示してくれるというものでして、実際に二十五万件の相談を受けて十六万件の違反切符を取消しにしたというような実績があって、いろいろとほかのサービスにも展開していくということのようです。
そして、日本でも、二〇〇三年に創業したフロンテオという会社は、アメリカの民事訴訟手続などで証拠開示を求める手続、ディスカバリーというもの、これは海外展開する日本企業、米国展開する日本企業も当然巻き込まれるわけですが、その際に、社内の膨大な資料の中から適切な証拠を抽出するという、数百万単位の書類の中からお目当ての書類を見付けるとか、この膨大な作業を人工知能に委ねることによって劇的に弁護士の業務量を軽減して、企業にとっての弁護士費用の負担も軽減しているというものであります。
このような動きがある中で、資料四、弁護士法七十二条というような法律があって、弁護士以外が有償で法律業務を行うことを簡単に言うと禁じている条文があります。そうしますと、先ほどのドゥー・ノット・ペイのようにAIが有料で顧客との法律相談を行う場合、これはこの七十二条との関係でどうなるのかと、こういうような問題といいますか、今まで考えも付かなかったようなことになっておりまして、一九四九年の弁護士法制定時に想定できなかった、そういうような時代になっております。
私としては、このようなリーガルテックによって利用者にとって身近な司法、法律になって、そしてまた経済的ハードルも下がる、そしてリーガル市場の拡大も期待されます。オンラインで契約をガイダンスに従って作成する、そのようなオンライン契約マーケットというのがアメリカにありますが、もう既に数千億円の市場規模になっていて、二〇二〇年には兆の、三兆円になると、こういうような試算もあるぐらい、経済成長を後押しする効果もあるかと思いますし、また、二割司法という、今までずっと叫ばれていた、実際に弁護士や司法が救済するべき案件のうち僅か二割しか実際に司法サービスが利用されていないということに対する解決肢にもなるかと思います。
是非このような新しいリーガルテックという流れを法務省としても普及に向けて検討すべき時期に来ているのではないかと思いますが、法務大臣の御見解を御教示いただければと思います。
この発言だけを見る →続きまして、がらりとテーマは変わりますが、第四次産業革命ということで、アベノミクスの成長戦略の一つに位置付けられていますIoT、AI、ビッグデータ、こういうような最先端の技術の活用によって新しいサービスそして経済成長を生み出そうと、そういうような考え方であります。この波は、流れは司法の世界にも全く例外ではないと私は考えています。
最近、アメリカの方から出てきている言葉として、情報技術、ITを利用して法律に技術革新をもたらすリーガルテックという、こういう言葉が生まれて広がりつつあります。まだ御存じない方もいらっしゃるかと思いますが、最近フィンテックという言葉はかなり新聞や報道等でも見かけると思います。金融にインターネットの技術を掛け合わせて金融をより身近で便利なものにしようということです。スマートフォンでいろいろと決済ができるようになったのもフィンテックの一つですし、最近ですと、家計簿のツールがありまして、スマートフォンのカメラでレシートを撮影しますと、その情報が家計簿アプリに反映されて収支の確認がしやすいとか、このような形で劇的に金融や家計の現場でイノベーションが起きているわけです。それの法律版、司法版、これがリーガルテックということであります。
資料三の一にリーガルテックに関するものをまとめていますが、サービス内容は多岐にわたるんですけれども、法律専門家のアクセス支援だったり、法的な文書、契約書などの作成支援、裁判の手続支援、紛争やトラブル、法律の悩みの解決支援、そういうようなものにいろいろと分類されていて、そこで使われている技術もやはりAI、人工知能だったり自然言語処理などなど、いろいろと最先端の技術になっているわけです。既にアメリカで展開されているサービス、イギリスで展開されているサービスを例に挙げるとイメージが付きやすいと思います。
ロス・インテリジェンスという会社、二〇一四年創業ですが、これは、破産に関して訴訟のリサーチを弁護士がするときに、人工知能に基づいて、もう大量の、数千件の関連判例から、質問に対して、担当する事件に役立つ内容を抽出した上で、このくらいの確信度ですよというデータとともに回答してくれるというものです。関連の資料も表示されるということで、回答が的確であれば承認ボタンを押して保存し、そうでなければ、却下を押すとまた、これではどうでしょうかというような情報が出てくるということで、これは弁護士の労働時間を劇的に軽減したと言われているものであります。
そして、資料三の三ですが、ドゥー・ノット・ペイという、これは二〇一五年、イギリスでリリースされておりますが、交通違反の切符の異議申立てを行うためにつくられた世界初のAI弁護士ロボットと言われておりまして、交通違反の切符を切られたときに、チャット形式、最近LINEだったりいろいろなチャットツールがありますが、あの形式で質問に答えていくと、AI弁護士ロボットが、違反切符が取消しとなった過去の類似事例などの異議の申立てに必要な情報及び異議申立ての申請書まで画面に御丁寧に表示してくれるというものでして、実際に二十五万件の相談を受けて十六万件の違反切符を取消しにしたというような実績があって、いろいろとほかのサービスにも展開していくということのようです。
そして、日本でも、二〇〇三年に創業したフロンテオという会社は、アメリカの民事訴訟手続などで証拠開示を求める手続、ディスカバリーというもの、これは海外展開する日本企業、米国展開する日本企業も当然巻き込まれるわけですが、その際に、社内の膨大な資料の中から適切な証拠を抽出するという、数百万単位の書類の中からお目当ての書類を見付けるとか、この膨大な作業を人工知能に委ねることによって劇的に弁護士の業務量を軽減して、企業にとっての弁護士費用の負担も軽減しているというものであります。
このような動きがある中で、資料四、弁護士法七十二条というような法律があって、弁護士以外が有償で法律業務を行うことを簡単に言うと禁じている条文があります。そうしますと、先ほどのドゥー・ノット・ペイのようにAIが有料で顧客との法律相談を行う場合、これはこの七十二条との関係でどうなるのかと、こういうような問題といいますか、今まで考えも付かなかったようなことになっておりまして、一九四九年の弁護士法制定時に想定できなかった、そういうような時代になっております。
私としては、このようなリーガルテックによって利用者にとって身近な司法、法律になって、そしてまた経済的ハードルも下がる、そしてリーガル市場の拡大も期待されます。オンラインで契約をガイダンスに従って作成する、そのようなオンライン契約マーケットというのがアメリカにありますが、もう既に数千億円の市場規模になっていて、二〇二〇年には兆の、三兆円になると、こういうような試算もあるぐらい、経済成長を後押しする効果もあるかと思いますし、また、二割司法という、今までずっと叫ばれていた、実際に弁護士や司法が救済するべき案件のうち僅か二割しか実際に司法サービスが利用されていないということに対する解決肢にもなるかと思います。
是非このような新しいリーガルテックという流れを法務省としても普及に向けて検討すべき時期に来ているのではないかと思いますが、法務大臣の御見解を御教示いただければと思います。
金
金田勝年#13
○国務大臣(金田勝年君) 元榮委員が御指摘のリーガルテック、これはリーガルとテクノロジーの造語であるというふうに承知しておりますが、法律サービス等の分野で人工知能といったような最先端のIT技術を活用するものであると、このように理解しております。その想定される具体的な内容というのは様々なものがあるものと認識をいたしております。
弁護士等の提供する法律サービスにおけるIT技術の活用につきましては、それが国民全体の権利利益を損なうことなくサービスの質の向上に資するものであれば普及が進むことは望ましいのではないかと、このように考えておる次第であります。
この発言だけを見る →弁護士等の提供する法律サービスにおけるIT技術の活用につきましては、それが国民全体の権利利益を損なうことなくサービスの質の向上に資するものであれば普及が進むことは望ましいのではないかと、このように考えておる次第であります。
元
元榮太一郎#14
○元榮太一郎君 心強い御答弁をありがとうございます。
私としては一つ思い出すことがありまして、最後に御質問させていただきますが、検索エンジンのときにやはり、もう本当にグーグルや、そして最初はヤフーもあったんですけれども、基本的にはもう国外勢がまさに今この日本の市場も席巻しているわけですが、このリーガルテックに関しても、世界はもう始まっていますので、迅速に対応するべきだと思いますし、当時、検索エンジンのときは、著作権法の複製権侵害になるんじゃないかという解釈で私の顧問先のベンチャー企業さんもその手の領域においては非常に萎縮効果があったというふうに聞いています。
そこで、是非とも、この新規ビジネス創出を阻害している可能性があるかもしれないという、そういう著作権法の利用をめぐって制度が過度に個別的で限定列挙だった、こういうようなことで、法律というのは非常に重要だと思うんですが、リーガルテックにおいても同様のことにならないように是非政府としても御検討いただきたいと思います。最後に一言だけ御答弁いただけたらと思います。
この発言だけを見る →私としては一つ思い出すことがありまして、最後に御質問させていただきますが、検索エンジンのときにやはり、もう本当にグーグルや、そして最初はヤフーもあったんですけれども、基本的にはもう国外勢がまさに今この日本の市場も席巻しているわけですが、このリーガルテックに関しても、世界はもう始まっていますので、迅速に対応するべきだと思いますし、当時、検索エンジンのときは、著作権法の複製権侵害になるんじゃないかという解釈で私の顧問先のベンチャー企業さんもその手の領域においては非常に萎縮効果があったというふうに聞いています。
そこで、是非とも、この新規ビジネス創出を阻害している可能性があるかもしれないという、そういう著作権法の利用をめぐって制度が過度に個別的で限定列挙だった、こういうようなことで、法律というのは非常に重要だと思うんですが、リーガルテックにおいても同様のことにならないように是非政府としても御検討いただきたいと思います。最後に一言だけ御答弁いただけたらと思います。
永
永山裕二#15
○政府参考人(永山裕二君) 文化庁といたしましても、デジタルネットワーク化の進展に伴います新しい産業の創出等のニーズに的確に応え、将来の変化にも柔軟かつ適切に対応ができるよう、著作権制度の適切な柔軟性を確保することが重要だというふうに認識しております。
このため、先生御指摘のような権利制限規定の問題も含めました具体的な制度の在り方につきまして、現在、文化審議会におきまして検討を行っているところでございます。検討の状況も踏まえまして、具体的な制度整備を図っていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →このため、先生御指摘のような権利制限規定の問題も含めました具体的な制度の在り方につきまして、現在、文化審議会におきまして検討を行っているところでございます。検討の状況も踏まえまして、具体的な制度整備を図っていきたいというふうに考えております。
元
真
真山勇一#17
○真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。
大臣、申し訳ありません、一言、通告はしていないんですが、一つ質疑に入る前にお伺いしたいことがございます。というのは、ゆうべ遅くになるんですけれども、例の組織犯罪処罰法、いわゆる共謀罪、この法案の審議入りについて、昨日、衆議院議院運営委員長の職権で決められて、今日午後、衆議院の方では本会議が開かれるということになりました。
この今回の法案は、これまでも政府は、三度にわたって出されてきた法案とは異なって犯罪の対象を限定したというふうに説明はしてきていらっしゃいますけれども、しかし、一般の人が巻き込まれるという、そういう懸念は依然として払拭されていないというふうに思います。それから、テロ防止を後付けで加えるような混乱も見られました。
さらに、やはり先に国会に提出されました性犯罪強化する刑法の改正案、これを飛び越えて先に審議するという、これは異例の事態だというふうに思います。私たちは、やっぱりこういうことは認めることはできません。被害者の人たちからは、この刑法の改正、性犯罪強化ということを一刻も早く成立させてほしいという、そういう声も届いております。
こうしたことから、私たちは今回のこの法案、認めることはできないし、反対の立場を改めてここで表明させていただきますとともに、今回の、今日午後いよいよ衆議院で審議入りするわけですけど、これについて大臣から一言答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →大臣、申し訳ありません、一言、通告はしていないんですが、一つ質疑に入る前にお伺いしたいことがございます。というのは、ゆうべ遅くになるんですけれども、例の組織犯罪処罰法、いわゆる共謀罪、この法案の審議入りについて、昨日、衆議院議院運営委員長の職権で決められて、今日午後、衆議院の方では本会議が開かれるということになりました。
この今回の法案は、これまでも政府は、三度にわたって出されてきた法案とは異なって犯罪の対象を限定したというふうに説明はしてきていらっしゃいますけれども、しかし、一般の人が巻き込まれるという、そういう懸念は依然として払拭されていないというふうに思います。それから、テロ防止を後付けで加えるような混乱も見られました。
さらに、やはり先に国会に提出されました性犯罪強化する刑法の改正案、これを飛び越えて先に審議するという、これは異例の事態だというふうに思います。私たちは、やっぱりこういうことは認めることはできません。被害者の人たちからは、この刑法の改正、性犯罪強化ということを一刻も早く成立させてほしいという、そういう声も届いております。
こうしたことから、私たちは今回のこの法案、認めることはできないし、反対の立場を改めてここで表明させていただきますとともに、今回の、今日午後いよいよ衆議院で審議入りするわけですけど、これについて大臣から一言答弁をいただきたいと思います。
金
金田勝年#18
○国務大臣(金田勝年君) 真山委員のただいまの御質問にお答えをいたします。
法案審議の順序というものにつきましては、やはり国会審議の在り方でもございます。国会においてお決めいただく事柄であると、このように考えておりまして、私からこのことにつきましての思い、意見を申し上げることは差し控えさせていただきたいと。
しかしながら、ただいま御指摘のありました法案についてのことを申し上げますと、いずれもやはり国民の安全、安心という観点からまいりますと密接に関わるものとして極めて重要な法案であると、このように、どちらも重要な法案であると、このように考えておる次第であります。
この発言だけを見る →法案審議の順序というものにつきましては、やはり国会審議の在り方でもございます。国会においてお決めいただく事柄であると、このように考えておりまして、私からこのことにつきましての思い、意見を申し上げることは差し控えさせていただきたいと。
しかしながら、ただいま御指摘のありました法案についてのことを申し上げますと、いずれもやはり国民の安全、安心という観点からまいりますと密接に関わるものとして極めて重要な法案であると、このように、どちらも重要な法案であると、このように考えておる次第であります。
真
真山勇一#19
○真山勇一君 取りあえず衆議院で始まって、いずれ場合によっては参議院でも徹底審議をしなくてはならなくなることもあると思います。大臣には、成案を得たら誠意を持って答弁をするということをおっしゃったわけですから、これからしっかりとやはり審議をしていきたいというふうに思います。ただ、改めて私たちは反対であるということは申し上げておきたいというふうに思います。
それでは、今日予定されていた質問の方に入りたいというふうに思います。
今日は、ちょっとまた家族をめぐる問題を取り上げたいというふうに思っています。私たちの社会とか暮らし方が今大きく変わってきております。そうした中で、家庭、家族の在り方、こうしたものも大きく変わってきている、それが法体系に与える影響も今大きく出てきているわけで、そうした改正も一方では進められているということです。
私、委員会でも度々取り上げてきている夫婦の離婚、離婚に絡んで別居とかそうしたケースで、特にお子さんがいる場合、その子供をめぐってのいろいろな問題が数多く出てきている。特に子供を養育する側が子供を連れていってしまうと、残された親の方は子供に会いたいというような問題とか、あるいは子供を養っている方は養育費が大変負担になってくるとか、いろいろな問題が出ております。
こうした問題というのはやっぱり、一番、調停、審判という形で取扱いをしていくということになるんですけれども、こうした問題について今日は伺っていきたい。特に、やっぱり夫婦とか別居をしたカップルが、子供がいた場合当面する問題についての調停。審判という裁判の過程の方は、これは裁判で決まるわけですけれども、そうじゃなくて、お互いに話合いをして、そして何とか解決を見出したいという、その調停について少し詳しくお伺いしていきたいなというふうに思っております。
まず、お配りした資料を見ていただきたいんですが、まず一枚目、資料一です。
これはもうこうした場にもよく出てきております最高裁の資料なんですけれども、家事事件が増えているという棒グラフで、平成十八年からの統計をずうっと棒グラフで表していると。一方では、刑事事件あるいは少年事件といったものは少なくなっているんですが、これでお分かりのように、調停事件、審判事件、家事をめぐる家庭裁判所が扱うものはこうやって増えてきているということがはっきりと証明されています。
そして、二枚目を見ていただきたいと思います。二枚目は、その家事事件の内訳を見ていきたいと思います。上は審判事件で、今回はちょっと審判の方には触れません。下の枠の中の調停事件の方を見ていただきたいと思います。
増えている中でも、調停の内訳という真ん中辺を見ていただくと、夫婦の問題、婚姻の費用とか子の監護、私はやっぱり注目をしたいと思いますのは、子の監護というところです。左側に子の監護、それから監護者の指定、養育費、面会交流とか子の引渡しということが書いてありますが、一番右側の数字を見ていただくとお分かりのように、この十年間に一・五倍、場合によっては三倍にも増えているものがあります。例えば監護者、つまりどっちが子の面倒を見るのかというようなことの指定ですね。それからもう一つは、どっちか片方の親が子供を連れていった場合、その子供、お子さんをどうするかというようなこと、子の引渡しという、これもやっぱり三倍ぐらいに増えているということがこの統計ではっきりとお分かりになるというふうに思います。
このように、調停が大変大きな役割、家事事件の中で、特に不幸にして離婚あるいは別居する夫婦の問題の中でこうしたことが一番取り上げられることになると思いますので、まず、そういう問題を抱えた当事者同士が最初にいろんなところへ相談を行く、そして、相談をした後にやはり調停にかかるわけですけれども、調停制度、恐らくそんなにたくさん利用する人なかなかいないと思うんですね。利用するにしても、初めて行くという方もいらっしゃいます。それで、初めて調停というのは、ああ、こういうものかということを理解するという方が多いというふうに聞いております。
まず、この調停というのの基本的な、細かいと時間が掛かりますので、基本的な流れをコンパクトにちょっと説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、今日予定されていた質問の方に入りたいというふうに思います。
今日は、ちょっとまた家族をめぐる問題を取り上げたいというふうに思っています。私たちの社会とか暮らし方が今大きく変わってきております。そうした中で、家庭、家族の在り方、こうしたものも大きく変わってきている、それが法体系に与える影響も今大きく出てきているわけで、そうした改正も一方では進められているということです。
私、委員会でも度々取り上げてきている夫婦の離婚、離婚に絡んで別居とかそうしたケースで、特にお子さんがいる場合、その子供をめぐってのいろいろな問題が数多く出てきている。特に子供を養育する側が子供を連れていってしまうと、残された親の方は子供に会いたいというような問題とか、あるいは子供を養っている方は養育費が大変負担になってくるとか、いろいろな問題が出ております。
こうした問題というのはやっぱり、一番、調停、審判という形で取扱いをしていくということになるんですけれども、こうした問題について今日は伺っていきたい。特に、やっぱり夫婦とか別居をしたカップルが、子供がいた場合当面する問題についての調停。審判という裁判の過程の方は、これは裁判で決まるわけですけれども、そうじゃなくて、お互いに話合いをして、そして何とか解決を見出したいという、その調停について少し詳しくお伺いしていきたいなというふうに思っております。
まず、お配りした資料を見ていただきたいんですが、まず一枚目、資料一です。
これはもうこうした場にもよく出てきております最高裁の資料なんですけれども、家事事件が増えているという棒グラフで、平成十八年からの統計をずうっと棒グラフで表していると。一方では、刑事事件あるいは少年事件といったものは少なくなっているんですが、これでお分かりのように、調停事件、審判事件、家事をめぐる家庭裁判所が扱うものはこうやって増えてきているということがはっきりと証明されています。
そして、二枚目を見ていただきたいと思います。二枚目は、その家事事件の内訳を見ていきたいと思います。上は審判事件で、今回はちょっと審判の方には触れません。下の枠の中の調停事件の方を見ていただきたいと思います。
増えている中でも、調停の内訳という真ん中辺を見ていただくと、夫婦の問題、婚姻の費用とか子の監護、私はやっぱり注目をしたいと思いますのは、子の監護というところです。左側に子の監護、それから監護者の指定、養育費、面会交流とか子の引渡しということが書いてありますが、一番右側の数字を見ていただくとお分かりのように、この十年間に一・五倍、場合によっては三倍にも増えているものがあります。例えば監護者、つまりどっちが子の面倒を見るのかというようなことの指定ですね。それからもう一つは、どっちか片方の親が子供を連れていった場合、その子供、お子さんをどうするかというようなこと、子の引渡しという、これもやっぱり三倍ぐらいに増えているということがこの統計ではっきりとお分かりになるというふうに思います。
このように、調停が大変大きな役割、家事事件の中で、特に不幸にして離婚あるいは別居する夫婦の問題の中でこうしたことが一番取り上げられることになると思いますので、まず、そういう問題を抱えた当事者同士が最初にいろんなところへ相談を行く、そして、相談をした後にやはり調停にかかるわけですけれども、調停制度、恐らくそんなにたくさん利用する人なかなかいないと思うんですね。利用するにしても、初めて行くという方もいらっしゃいます。それで、初めて調停というのは、ああ、こういうものかということを理解するという方が多いというふうに聞いております。
まず、この調停というのの基本的な、細かいと時間が掛かりますので、基本的な流れをコンパクトにちょっと説明していただきたいと思います。
村
村田斉志#20
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
家事調停制度は、委員の御指摘ございましたとおり、当事者の話合いを通じて、合意によって家庭に関する争いを解決しようとする制度でございます。
基本的な流れでございますが、家庭裁判所に調停の申立てがされますと、裁判官が話合いを行う日としての調停の期日を指定いたします。当事者双方に期日を通知する書面を送付いたします。その後、調停の期日が開かれることになりますが、調停の期日におきましては、裁判官と、それから、通常は男女一名ずつということが多いかと思いますが、家事調停委員で構成される調停委員会、合計三名になりますけれども、が当事者双方から事情を尋ねたり意見を聞いたりして、当事者双方が納得の上で妥当な解決ができるように働きかけを行っております。必要に応じて一回で終わらずに期日を重ねることもございますけれども、当事者双方に紛争解決の合意ができれば、調停が成立し、事件が終了するということになっております。
この発言だけを見る →家事調停制度は、委員の御指摘ございましたとおり、当事者の話合いを通じて、合意によって家庭に関する争いを解決しようとする制度でございます。
基本的な流れでございますが、家庭裁判所に調停の申立てがされますと、裁判官が話合いを行う日としての調停の期日を指定いたします。当事者双方に期日を通知する書面を送付いたします。その後、調停の期日が開かれることになりますが、調停の期日におきましては、裁判官と、それから、通常は男女一名ずつということが多いかと思いますが、家事調停委員で構成される調停委員会、合計三名になりますけれども、が当事者双方から事情を尋ねたり意見を聞いたりして、当事者双方が納得の上で妥当な解決ができるように働きかけを行っております。必要に応じて一回で終わらずに期日を重ねることもございますけれども、当事者双方に紛争解決の合意ができれば、調停が成立し、事件が終了するということになっております。
真
真山勇一#21
○真山勇一君 ありがとうございました。
基本的な流れということになるとそのぐらいになるんですが、その実、やっぱりこの調停の中身というのは、それぞれ悩みとか問題を抱えて相談をするわけですから、そうなかなか簡単には解決しない問題が多いんじゃないかなというふうに想像するんです。
三枚目の資料を見ていただきたいと思います。これは、家庭裁判所がそうした問題を抱えた当事者たちに、家事事件、こんな、もし悩んでいるんだったら相談をしてほしいということで出しているしおりでございますが、見ていただきたいのは一番後ろ、とじているのをそのままひっくり返していただいて一番後ろ、今説明していただいた、家事事件の仕組みという大きな流れの中のこの辺りを今説明していただいたんだというふうに思います。緑色の四角の中のことですね。
家庭裁判所で問題を抱えた当事者たちが申立てをして、そして審判か調停ということでやっていくわけですが、今回、今私が取り上げさせていただきたいというふうに言っておりますのはこの右側の調停の方ですね。これが成立、あるいは不成立になって改めて審判をするということもあると思うんですが、この右側の調停、今流れを説明していただきましたけれども、やっぱり相談しようとすると、ここで見てお分かりのように、テーブルにやっぱりたくさんの人が関わり合うということですね。相談をする当事者にとっては、こういう方たちと初めて会って、これからどういうことをしてくれるんだということを聞くわけですけれども、やはり不安もいろいろ抱えているんじゃないか。それから、当事者の方からの声なんかをお聞きすると、どういう人かよく分からないと、どういう人が私の悩みとか問題点を聞いてくれるのか不安があるというようなこともおっしゃっていることが言われております。
そのために、まずお伺いしたいのは、調停に入るに当たって、こうした問題を抱えた、申立てをしてきた当事者たちにどんなふうなこれからのことを説明しているのか、ちょっとなかなか分かりにくい、説明を聞いても分かりにくかったという、そういうアンケート結果も出ているので、どんな説明をしているのか。それから、それについて当事者の方に対して分かりましたかという、これでよく、あなたが申し立てることについての、これからどういうことが行われるかというような、理解できましたかというようなことの確認というのはしておられるでしょうか。
この発言だけを見る →基本的な流れということになるとそのぐらいになるんですが、その実、やっぱりこの調停の中身というのは、それぞれ悩みとか問題を抱えて相談をするわけですから、そうなかなか簡単には解決しない問題が多いんじゃないかなというふうに想像するんです。
三枚目の資料を見ていただきたいと思います。これは、家庭裁判所がそうした問題を抱えた当事者たちに、家事事件、こんな、もし悩んでいるんだったら相談をしてほしいということで出しているしおりでございますが、見ていただきたいのは一番後ろ、とじているのをそのままひっくり返していただいて一番後ろ、今説明していただいた、家事事件の仕組みという大きな流れの中のこの辺りを今説明していただいたんだというふうに思います。緑色の四角の中のことですね。
家庭裁判所で問題を抱えた当事者たちが申立てをして、そして審判か調停ということでやっていくわけですが、今回、今私が取り上げさせていただきたいというふうに言っておりますのはこの右側の調停の方ですね。これが成立、あるいは不成立になって改めて審判をするということもあると思うんですが、この右側の調停、今流れを説明していただきましたけれども、やっぱり相談しようとすると、ここで見てお分かりのように、テーブルにやっぱりたくさんの人が関わり合うということですね。相談をする当事者にとっては、こういう方たちと初めて会って、これからどういうことをしてくれるんだということを聞くわけですけれども、やはり不安もいろいろ抱えているんじゃないか。それから、当事者の方からの声なんかをお聞きすると、どういう人かよく分からないと、どういう人が私の悩みとか問題点を聞いてくれるのか不安があるというようなこともおっしゃっていることが言われております。
そのために、まずお伺いしたいのは、調停に入るに当たって、こうした問題を抱えた、申立てをしてきた当事者たちにどんなふうなこれからのことを説明しているのか、ちょっとなかなか分かりにくい、説明を聞いても分かりにくかったという、そういうアンケート結果も出ているので、どんな説明をしているのか。それから、それについて当事者の方に対して分かりましたかという、これでよく、あなたが申し立てることについての、これからどういうことが行われるかというような、理解できましたかというようなことの確認というのはしておられるでしょうか。
村
村田斉志#22
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 調停手続を行うに当たりましてどのような説明を行うかというところは、個別の事案によるところもございますけれども、通常は、第一回調停期日の冒頭におきまして、まずは調停委員が自ら名を名のるところから始まりまして、調停制度の基本的な内容の説明をいたします。手続の進め方といった点についても説明がされているものと承知をしております。
調停手続を行うに当たっては、当事者が制度について十分御理解をしていただくということは非常に重要なことだと認識をしておりますので、調停委員会としては、必要に応じてかみ砕いた説明を行ったり説明を繰り返し行ったりするなどして、制度に対する当事者の御理解の具合を確認をしながら進めているものというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →調停手続を行うに当たっては、当事者が制度について十分御理解をしていただくということは非常に重要なことだと認識をしておりますので、調停委員会としては、必要に応じてかみ砕いた説明を行ったり説明を繰り返し行ったりするなどして、制度に対する当事者の御理解の具合を確認をしながら進めているものというふうに承知をしております。
真
真山勇一#23
○真山勇一君 やはり説明をして、どういうことをしてもらえるのかということをしっかりと当事者に説明することというのは大切なことではないかというふうに思うんですが。
ただ、この調停の仕組みでいいますと、裁判官がおりまして、それから調停委員というのがいる、そして当事者がいて、記録をする書記官というような方もいらっしゃるんですけれども、裁判官というのは、この調停の役割としては、最初に同席する、あるいは最後だけ、申立ての最後の結論のところだけで立ち会うとかというふうなことになっているふうに伺うんですけれども、調停の途中というのは裁判官というのは立ち会わないのかどうか、それで、なぜ裁判官は最初と最後だけで、あとは調停委員に任せるという形になるんでしょうか。その辺りはどういうふうに考えておられますか。
この発言だけを見る →ただ、この調停の仕組みでいいますと、裁判官がおりまして、それから調停委員というのがいる、そして当事者がいて、記録をする書記官というような方もいらっしゃるんですけれども、裁判官というのは、この調停の役割としては、最初に同席する、あるいは最後だけ、申立ての最後の結論のところだけで立ち会うとかというふうなことになっているふうに伺うんですけれども、調停の途中というのは裁判官というのは立ち会わないのかどうか、それで、なぜ裁判官は最初と最後だけで、あとは調停委員に任せるという形になるんでしょうか。その辺りはどういうふうに考えておられますか。
村
村田斉志#24
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 家事調停事件におきます裁判官の役割としましては、調停委員会の一員として手続を主宰するというものでございまして、法的観点を踏まえつつ、紛争の実情を的確に把握して解決の方向性を示すことによって当事者に建設的な話合いを促すと、こういった役割が重要であると理解をしております。
裁判官は、調停委員との評議によりまして解決の方向について調停委員との間で共通認識を形成した上で、調停委員を通じて当事者に働きかけを行っておりますが、なお必要な場合には、調停期日に裁判官自身が直接立ち会って当事者に話合いを促すといったこともございます。冒頭に出て説明を行うこともあれば、途中で非常に話合いが難しいといった局面で裁判官が自ら説得を行うという場面もございますし、また、最後は調停が成立した場合であってもそうでない場合であってもその結果を裁判官が出てきて確認をするといった具合でございますので、必ず最後だけとか、あるいは最初だけとかといったことではございませんで、事案に応じて必要な範囲で直接立ち会うこともあるというところでございまして、そのような形で充実した調停が行われるよう手続を主宰することに努めているというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →裁判官は、調停委員との評議によりまして解決の方向について調停委員との間で共通認識を形成した上で、調停委員を通じて当事者に働きかけを行っておりますが、なお必要な場合には、調停期日に裁判官自身が直接立ち会って当事者に話合いを促すといったこともございます。冒頭に出て説明を行うこともあれば、途中で非常に話合いが難しいといった局面で裁判官が自ら説得を行うという場面もございますし、また、最後は調停が成立した場合であってもそうでない場合であってもその結果を裁判官が出てきて確認をするといった具合でございますので、必ず最後だけとか、あるいは最初だけとかといったことではございませんで、事案に応じて必要な範囲で直接立ち会うこともあるというところでございまして、そのような形で充実した調停が行われるよう手続を主宰することに努めているというふうに承知をしております。
真
真山勇一#25
○真山勇一君 随時出ることもあるというふうな、裁判官が出るということも今あるというお答えでしたけれども、やはり調停を依頼しているその当事者たちにとっては、何か裁判官の顔が見えないということをよくおっしゃる方がいらっしゃるんですね。
やっぱり相談をしている過程で、多分、相談する人の立場でいうと、裁判官の人に聞いてもらうのが一番相談している人間からいえば安心ができる、信頼できるというところもあるんじゃないかと思うんですが、今のお話ですと、そうすると、なかなかちょっと、裁判官に話をしたいと言ってもなかなかそういかないというような現場の声もあるんですが、その辺りは、そういうことはないと、その必要があれば出てくるというふうに考えてよろしいんですね。
この発言だけを見る →やっぱり相談をしている過程で、多分、相談する人の立場でいうと、裁判官の人に聞いてもらうのが一番相談している人間からいえば安心ができる、信頼できるというところもあるんじゃないかと思うんですが、今のお話ですと、そうすると、なかなかちょっと、裁判官に話をしたいと言ってもなかなかそういかないというような現場の声もあるんですが、その辺りは、そういうことはないと、その必要があれば出てくるというふうに考えてよろしいんですね。
村
村田斉志#26
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 裁判官は同一の期日にたくさんの調停事件を同時的に担当しているということがございますので、同時的にたくさんの事件に期日に立ち会うというのは物理的に難しい場面もございますけれども、その中で優先順位等を適切に判断をして、特に必要な事件については自ら立ち会うということももちろん行っているというところでございます。
この発言だけを見る →真
真山勇一#27
○真山勇一君 やはり相談している当事者が裁判官の姿が見えないという声もありますけれども、その辺りも、逆に言えば、きちっと説明をしていけばそれほど当事者の不安というのもなくなるのではないかというふうに思っています。こういう声があるので、是非その辺りも、裁判官の役割というのをきちっとやっぱり伝えることも重要なことだというふうに思っています。やっぱり調停の中での役割としては一番大事な要になると思いますので、是非その辺りをしっかりとお願いしたいというふうに思っております。
次に、この調停に関わる裁判官、そして大事なのは調停委員だと思いますね。調停委員は必ず男女二人というふうに聞いております。この二人がペアになって当事者から話を聞くというふうに言われております。
そして、最後の四枚目のちょっと資料を見ていただきたいんですが、家事事件というのはこういう方たちが立ち会うということで、判事、判事補、この方たちは裁判官ですね。それから家裁の調査官、これは調停をするに当たってのいろんな調査をなさる方というふうに伺っています。それから、実際に当事者に毎回面接をして、事情を聞いて話を進めていく家事調停委員。家事調停委員というのが、これ今、最高裁の統計ですと全国で一万一千人余り、一万一千六百六十七人ということが出ておりますけれども。
まず、この調停委員ですけれども、この数というのは、今、最初の資料の方でやはり家事事件増えていますね。このぐらい、その調停委員、やはりこの数字はそれに合わせて増えてきているんでしょうか。
この発言だけを見る →次に、この調停に関わる裁判官、そして大事なのは調停委員だと思いますね。調停委員は必ず男女二人というふうに聞いております。この二人がペアになって当事者から話を聞くというふうに言われております。
そして、最後の四枚目のちょっと資料を見ていただきたいんですが、家事事件というのはこういう方たちが立ち会うということで、判事、判事補、この方たちは裁判官ですね。それから家裁の調査官、これは調停をするに当たってのいろんな調査をなさる方というふうに伺っています。それから、実際に当事者に毎回面接をして、事情を聞いて話を進めていく家事調停委員。家事調停委員というのが、これ今、最高裁の統計ですと全国で一万一千人余り、一万一千六百六十七人ということが出ておりますけれども。
まず、この調停委員ですけれども、この数というのは、今、最初の資料の方でやはり家事事件増えていますね。このぐらい、その調停委員、やはりこの数字はそれに合わせて増えてきているんでしょうか。
村
村田斉志#28
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 事件数の増加があった場合にはそれに必要な調停委員の確保に努めるという努力はしておるところでございまして、最高裁判所におきまして、事件動向を踏まえて適正かつ妥当な人数の調停委員の任命を行っております。
この発言だけを見る →真
真山勇一#29
○真山勇一君 やはり増えているので、それに合わせてということなんですが、調停委員という人の、何というんですか、この方は裁判所の職員ではないというふうに伺っているんですけれども、どういう立場の方がこの調停委員というのをやっていらっしゃるんでしょうか。
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