仁比聡平の発言 (法務委員会)
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○仁比聡平君 ですから、いや、他のひそかな犯罪と同じだとか言ってみたところで、実行行為やあるいは客観的な危険性のある予備行為などを前提にしてきたこれまでの証拠収集というのとは、これはまるっきりがらっと変わるわけですよね、合意そのものを処罰するとおっしゃるわけだから。
だから、その立証方法は何かと、どんな証拠をもって認定するのかというのが私のお尋ねですけれども、今大臣、手順を記載したメモなどとおっしゃいましたが、それはつまり計画書の類いであって、そういうメモがない場合どうするんですかと言っているんですよ。大臣のお答えは、結局、計画状況などを聞いた者あるいは加わった者の供述だと。そのほかは通信傍受だとか、あるいは固定カメラで隠し撮りするとかいうこともおっしゃるのかもしれないが、それはちょっと今回おいておきます。
つまり、供述ということなんですが、これ大臣、この共謀罪について、特に、自首をした者の必要的減免の規定が置かれているというのは、これは御存じですね。大臣、御存じかどうか。