法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月十三日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
仁比 聡平君 田村 智子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
田村 智子君
仁比 聡平君
東 徹君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 平木 正洋君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 多田健一郎君
警察庁長官官房
審議官 高木 勇人君
警察庁長官官房
審議官 白川 靖浩君
総務大臣官房総
括審議官 稲山 博司君
法務大臣官房審
議官 高嶋 智光君
法務大臣官房司
法法制部長 小山 太士君
法務省民事局長 小川 秀樹君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省人権擁護
局長 萩本 修君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
スポーツ庁審議
官 木村 徹也君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(テロ等準備罪における計画の意味に関する件
)
(全国中学生人権作文コンテストに関する件)
(ヘイトスピーチ解消法施行後の成果と課題に
関する件)
(裁判員制度導入後の成果と課題に関する件)
(GPS捜査についての立法措置に関する件)
(特別永住者証明書の有効期間更新申請に関す
る件)
(法務省における懲戒処分数に関する件)
○裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
仁比 聡平君 田村 智子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
田村 智子君
仁比 聡平君
東 徹君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 平木 正洋君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 多田健一郎君
警察庁長官官房
審議官 高木 勇人君
警察庁長官官房
審議官 白川 靖浩君
総務大臣官房総
括審議官 稲山 博司君
法務大臣官房審
議官 高嶋 智光君
法務大臣官房司
法法制部長 小山 太士君
法務省民事局長 小川 秀樹君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省人権擁護
局長 萩本 修君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
スポーツ庁審議
官 木村 徹也君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(テロ等準備罪における計画の意味に関する件
)
(全国中学生人権作文コンテストに関する件)
(ヘイトスピーチ解消法施行後の成果と課題に
関する件)
(裁判員制度導入後の成果と課題に関する件)
(GPS捜査についての立法措置に関する件)
(特別永住者証明書の有効期間更新申請に関す
る件)
(法務省における懲戒処分数に関する件)
○裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
秋
秋野公造#1
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官多田健一郎君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官多田健一郎君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
仁
仁比聡平#4
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。今日は、タイムテーブル上、最初に質問をさせていただくことになりまして、御配慮を感謝をいたします。
大臣に、引き続き共謀罪について伺いたいと思います。
私は、合意の処罰は、これは憲法違反であり、罪刑法定主義に反するものだと繰り返し指摘をしてきたわけですが、今日は、法案で処罰の対象だとなっている計画というのは一体何かと大臣にお尋ねをしたいと思うんです。
これ、以前の質疑、三月九日のこの委員会で、局長から、「計画という行為、計画文言を使ってその行為を例えば犯罪の成立要件のように用いている罰則の例というものについては承知をしておりません。」という答弁を確認をしました。つまり、犯罪構成要件として計画という用語を使うのは、これは初めてのことなんですね。
一方で、広辞苑などによりますと、計画とは何かというと、物事を行うに当たって方法、手順などを考え、企てることというふうにありまして、つまり、思い立ち、考え、もくろむことというのが一般用語でいう計画なわけですね。
これ、大臣、その組織的犯罪集団が計画したら、こういう思い立ち、もくろむ、こういうことを全て処罰するわけですか。
この発言だけを見る →大臣に、引き続き共謀罪について伺いたいと思います。
私は、合意の処罰は、これは憲法違反であり、罪刑法定主義に反するものだと繰り返し指摘をしてきたわけですが、今日は、法案で処罰の対象だとなっている計画というのは一体何かと大臣にお尋ねをしたいと思うんです。
これ、以前の質疑、三月九日のこの委員会で、局長から、「計画という行為、計画文言を使ってその行為を例えば犯罪の成立要件のように用いている罰則の例というものについては承知をしておりません。」という答弁を確認をしました。つまり、犯罪構成要件として計画という用語を使うのは、これは初めてのことなんですね。
一方で、広辞苑などによりますと、計画とは何かというと、物事を行うに当たって方法、手順などを考え、企てることというふうにありまして、つまり、思い立ち、考え、もくろむことというのが一般用語でいう計画なわけですね。
これ、大臣、その組織的犯罪集団が計画したら、こういう思い立ち、もくろむ、こういうことを全て処罰するわけですか。
金
金田勝年#5
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪における計画といいますのは、組織的犯罪集団が関与をする特定の犯罪の遂行を具体的かつ現実的に合意することを言っておるということであります。
この発言だけを見る →仁
林
林眞琴#7
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪における計画とは、ただいまありましたように、組織的犯罪集団が関与する特定の犯罪の遂行を具体的かつ現実的に合意するということをいうわけでございます。
その場合の具体的といいますのは、この場合のその計画というものが組織的犯罪集団が関与する特定の犯罪の遂行、特にそれが組織により行われることを合意、計画するということでございますので、その組織に関する部分、指揮命令でありますとか役割分担、こういったものが具体的に計画されるということを意味しております。
また、現実的にというのは、その実際に対象となる犯罪の結果発生に向けて、その可能性という点で現実的な可能性がある合意ということを意味するというところでございます。
この発言だけを見る →その場合の具体的といいますのは、この場合のその計画というものが組織的犯罪集団が関与する特定の犯罪の遂行、特にそれが組織により行われることを合意、計画するということでございますので、その組織に関する部分、指揮命令でありますとか役割分担、こういったものが具体的に計画されるということを意味しております。
また、現実的にというのは、その実際に対象となる犯罪の結果発生に向けて、その可能性という点で現実的な可能性がある合意ということを意味するというところでございます。
仁
仁比聡平#8
○仁比聡平君 仰々しい法律用語を敷衍するばかりで、結局その内実というのは、意味、全然はっきりしない。
つまり、今の御答弁を伺っても合意を処罰するんだということがはっきりしていると思うんですが、その中身については別の機会に議論したいと思うんですけれども。
大臣、この計画というのは、これ書面でされることが必要なんですか。例えば、綿密で具体的な犯行の分担なんかを記した計画書みたいなものが、これ絶対必要なんですか。大臣。
この発言だけを見る →つまり、今の御答弁を伺っても合意を処罰するんだということがはっきりしていると思うんですが、その中身については別の機会に議論したいと思うんですけれども。
大臣、この計画というのは、これ書面でされることが必要なんですか。例えば、綿密で具体的な犯行の分担なんかを記した計画書みたいなものが、これ絶対必要なんですか。大臣。
林
林眞琴#9
○政府参考人(林眞琴君) 計画というのは、先ほど申し上げたような具体的、現実的な合意ということでございます。そういったものを、合意というものがどのように行われるのか、ことについては、ここにおいて手段等を限定しているわけでございません。
したがいまして、委員が御指摘になった書面というようなものは、こういった合意というものを立証する手段というふうに考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、委員が御指摘になった書面というようなものは、こういった合意というものを立証する手段というふうに考えております。
仁
仁比聡平#10
○仁比聡平君 つまり、計画イコール合意は、これは書面でなされる必要はもちろんないわけですね。大臣と私がどこかで二人で話し合って何か合意したとなると、これは計画だということなんですよ。
もちろん計画書がある場合もあるでしょう、それが証拠となって立証されるということがあるでしょうけれども、計画書がない場合というのもそれはいっぱいあると。これ、大臣、どうやって立証するんですか。
この発言だけを見る →もちろん計画書がある場合もあるでしょう、それが証拠となって立証されるということがあるでしょうけれども、計画書がない場合というのもそれはいっぱいあると。これ、大臣、どうやって立証するんですか。
金
金田勝年#11
○国務大臣(金田勝年君) どういうふうに立証するのかということでございますが、テロ等準備罪の立証につきましては、他の多くのひそかに行われる罪の場合と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って必要な立証を適切に行うことになるものと考えております。
例えば、犯行手順が記載される、そういうメモのような証拠、あるいは計画の状況を聞いた者や他の計画に加わった者の供述などにより立証するということが考えられるわけであります。
この発言だけを見る →例えば、犯行手順が記載される、そういうメモのような証拠、あるいは計画の状況を聞いた者や他の計画に加わった者の供述などにより立証するということが考えられるわけであります。
仁
仁比聡平#12
○仁比聡平君 ですから、いや、他のひそかな犯罪と同じだとか言ってみたところで、実行行為やあるいは客観的な危険性のある予備行為などを前提にしてきたこれまでの証拠収集というのとは、これはまるっきりがらっと変わるわけですよね、合意そのものを処罰するとおっしゃるわけだから。
だから、その立証方法は何かと、どんな証拠をもって認定するのかというのが私のお尋ねですけれども、今大臣、手順を記載したメモなどとおっしゃいましたが、それはつまり計画書の類いであって、そういうメモがない場合どうするんですかと言っているんですよ。大臣のお答えは、結局、計画状況などを聞いた者あるいは加わった者の供述だと。そのほかは通信傍受だとか、あるいは固定カメラで隠し撮りするとかいうこともおっしゃるのかもしれないが、それはちょっと今回おいておきます。
つまり、供述ということなんですが、これ大臣、この共謀罪について、特に、自首をした者の必要的減免の規定が置かれているというのは、これは御存じですね。大臣、御存じかどうか。
この発言だけを見る →だから、その立証方法は何かと、どんな証拠をもって認定するのかというのが私のお尋ねですけれども、今大臣、手順を記載したメモなどとおっしゃいましたが、それはつまり計画書の類いであって、そういうメモがない場合どうするんですかと言っているんですよ。大臣のお答えは、結局、計画状況などを聞いた者あるいは加わった者の供述だと。そのほかは通信傍受だとか、あるいは固定カメラで隠し撮りするとかいうこともおっしゃるのかもしれないが、それはちょっと今回おいておきます。
つまり、供述ということなんですが、これ大臣、この共謀罪について、特に、自首をした者の必要的減免の規定が置かれているというのは、これは御存じですね。大臣、御存じかどうか。
金
仁
仁比聡平#14
○仁比聡平君 その規定が密告の奨励になるではないかという厳しい批判がありますけれども、私はその機能を実際果たしていくだろうと思いますが、今日聞きたいのはそこの問題じゃないんです。
必要的減免を受ける密告者、これはさきの刑訴法改悪によって導入された司法取引などもここに関わってくるでしょうけれども、この密告者の供述、これ大臣、イメージ湧きますよね、これこれという人たちがこのような重大犯罪の実行を計画をしていますという、そういう密告ですよね。例えば警察に自首してきてという形で、調べたらそういうことを言っていると、これが調書になると。これだけでも、大臣、有罪にできるんじゃないんですか。大臣。
この発言だけを見る →必要的減免を受ける密告者、これはさきの刑訴法改悪によって導入された司法取引などもここに関わってくるでしょうけれども、この密告者の供述、これ大臣、イメージ湧きますよね、これこれという人たちがこのような重大犯罪の実行を計画をしていますという、そういう密告ですよね。例えば警察に自首してきてという形で、調べたらそういうことを言っていると、これが調書になると。これだけでも、大臣、有罪にできるんじゃないんですか。大臣。
金
金田勝年#15
○国務大臣(金田勝年君) 最高裁の判例によれば、いわゆる補強法則による補強を要する供述というものは、当該被告事件における被告人の供述についてであると解されておりまして、そして、被告人本人の自白というもの、それについて、それと相まって犯罪時点を認定できるように証拠を収集し提出をするということになろうと思います。
この発言だけを見る →仁
仁比聡平#16
○仁比聡平君 大臣、今御答弁なさっていることの意味、お分かりですか。何ですか、その当該犯罪時点において証拠を収集することを検討するって。それは当たり前のことでしょう。
この発言だけを見る →金
仁
仁比聡平#18
○仁比聡平君 そうですと今大臣おっしゃったんだけれども、いや、私が聞いているのは、密告者の供述というのが、当然、法そのものがそれを期待しているわけですよね、法案そのものが。私から言わせると、何にもないのに、その中の一人がこんなことがありましたということを詳細かつ具体的に語るということ、あるんですよ。現実の戦後の刑事裁判、冤罪事件の中で、全く存在しなかった事実をさもあったかのように供述証拠が積み重ねられるという事案というのは鹿児島の志布志事件始め数々あるわけですが、そうした供述証拠の信用性というのは極めて危険な下で、私が今日尋ねているのは、密告者の供述のみをもって共謀罪が有罪とされるということがありませんかということなんです。
この発言だけを見る →林
林眞琴#19
○政府参考人(林眞琴君) 基本的に、その共犯者あるいはその自首した者の供述、これが今回のテロ等準備罪の証拠手段になるということはそのとおりでございますが、それだけでこのテロ等準備罪の立証ができるかということにつきましては、基本的に、この証拠によりまして合理的な疑いを差し挟む余地のない程度への証明ができているかどうかということの裁判所の判断に関わることになります。
なお、こういった共犯者の自白というものについては、一般に巻き込みの危険性があるということは当然前提として書かれておりますので、共犯者の、巻き込みの危険性があるというこの共犯者の自白につきましては、やはりその他に客観的な裏付けの証拠があるかどうか、こういったことが慎重にその信用性の吟味の中で図られると考えております。
この発言だけを見る →なお、こういった共犯者の自白というものについては、一般に巻き込みの危険性があるということは当然前提として書かれておりますので、共犯者の、巻き込みの危険性があるというこの共犯者の自白につきましては、やはりその他に客観的な裏付けの証拠があるかどうか、こういったことが慎重にその信用性の吟味の中で図られると考えております。
仁
仁比聡平#20
○仁比聡平君 それで、大臣、今局長が、あたかも合理的な疑いを入れない証明が必要だと、そういう証拠が集まるかのようにおっしゃっているんだけれども、だけれども、局長の言うとおりなんですよ。それが有罪と立証されているかどうかの判断というのは、これ裁判官の判断なんですよね。これ、刑事訴訟法の三百十八条という条文をそのまま申し上げると、「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。」というふうになっている、いわゆる自由心証主義という範疇の話になるわけです。
先ほど大臣、御答弁の中で、最高裁の判例などによりますとという、共犯者の自白の問題でおっしゃいましたけれども、これ、一番端的に共犯者の自白の証明力について述べている大変有名な昭和三十三年の最高裁判決がありますが、ここでは、かかる者たちの、つまり共犯者ですが、かかる者たちの犯罪事実に関する供述は、独立、完全な証明力を有すると述べているわけです。独立、完全な証明力を有すると最高裁が言うわけだから、私が申し上げているような密告者の供述のみしか証拠がない場合だって、裁判官がこれを証明力はあるというふうに認定すれば、それのみをもって有罪にされるでしょう。大臣、どうですか。
この発言だけを見る →先ほど大臣、御答弁の中で、最高裁の判例などによりますとという、共犯者の自白の問題でおっしゃいましたけれども、これ、一番端的に共犯者の自白の証明力について述べている大変有名な昭和三十三年の最高裁判決がありますが、ここでは、かかる者たちの、つまり共犯者ですが、かかる者たちの犯罪事実に関する供述は、独立、完全な証明力を有すると述べているわけです。独立、完全な証明力を有すると最高裁が言うわけだから、私が申し上げているような密告者の供述のみしか証拠がない場合だって、裁判官がこれを証明力はあるというふうに認定すれば、それのみをもって有罪にされるでしょう。大臣、どうですか。
金
金田勝年#21
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど刑事局長からも申し上げました。共犯者の自白については、一般に巻き込みの危険があるとの指摘がございます。そういうことも踏まえまして、客観的な裏付け証拠の収集に努めていき、その信用性については慎重に対応していくということを努力することによってしっかりと慎重に判断されるものと考えておりますし、捜査実務に関しましては、その責任者であります刑事局長の答弁を私はそのとおりだというふうに申し上げざるを得ないと思います。
この発言だけを見る →仁
仁比聡平#22
○仁比聡平君 慎重に判断するとおっしゃるけれども、慎重に判断するのは大臣じゃないんですよ。現場の警察官や検察官であり、あるいは裁判官なんですね。そして、その捜査機関や、残念ながら裁判所は、事実誤認あるいは誤判の冤罪を数々行ってきた、証拠の評価を誤ってきました。とりわけ自白は危険です。けれども、制度上、つまり刑事訴訟法上、密告者の供述のみをもって有罪とできるというのが共謀罪なんですよ。実行準備行為を求めることにしたから、これ、だからいいんだなんて大臣言うけれども、それって所詮、花見か下見か、その区別は内心を問わないと分からないというわけでしょう。組織的犯罪集団だと言うけれども、二人以上が、大臣と例えば私がどこかで話し合ったら、それを組織的犯罪集団だと認定するかどうかは、それは捜査機関の判断じゃないですか。
そんな危険なことを我が国の刑事司法に持ち込んでいいのかと、罪刑法定主義も適正手続も根本から破壊するものになってしまうという警告を厳しく申し上げまして、時間参りましたので質問を終わります。
この発言だけを見る →そんな危険なことを我が国の刑事司法に持ち込んでいいのかと、罪刑法定主義も適正手続も根本から破壊するものになってしまうという警告を厳しく申し上げまして、時間参りましたので質問を終わります。
山
山下雄平#23
○山下雄平君 自由民主党の山下雄平でございます。今週二度目の質問の機会をいただき、ありがとうございます。
急遽なんですけれども、今日の朝の新聞に取り上げられていました放送法をめぐる訴訟について少しお伺いしたいと思うんですけれども、NHKの受信料支払を伴う受信契約義務を定めた放送法の訴訟についてですけれども、法務大臣権限法に基づいて金田法務大臣が最高裁に意見書を提出したということについての事実確認と、国が当事者ではない訴訟について意見書を提出したというのは戦後二例目ということですので、かなり極めて異例な措置だと思いますけれども、それについての所見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →急遽なんですけれども、今日の朝の新聞に取り上げられていました放送法をめぐる訴訟について少しお伺いしたいと思うんですけれども、NHKの受信料支払を伴う受信契約義務を定めた放送法の訴訟についてですけれども、法務大臣権限法に基づいて金田法務大臣が最高裁に意見書を提出したということについての事実確認と、国が当事者ではない訴訟について意見書を提出したというのは戦後二例目ということですので、かなり極めて異例な措置だと思いますけれども、それについての所見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
金
金田勝年#24
○国務大臣(金田勝年君) ただいま山下委員から御質問ございました。
昨日、したがって四月十二日でございますが、最高裁判所に対しまして、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第四条に基づきまして、放送法の規定の趣旨、目的や憲法適合性などについての意見をまとめた書面を提出をいたしております。この意見陳述は、この趣旨でございますが、法務大臣が裁判所に対しまして意見を述べることによって国の利益や公共の福祉の確保を図る趣旨の制度であると、このように承知をいたしております。
法務省としては、最高裁判所からの打診を真摯に受け止めて、NHKの受信料をめぐる問題について法的観点から十分に検討して意見を述べたものであります。
よろしいですか。
この発言だけを見る →昨日、したがって四月十二日でございますが、最高裁判所に対しまして、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第四条に基づきまして、放送法の規定の趣旨、目的や憲法適合性などについての意見をまとめた書面を提出をいたしております。この意見陳述は、この趣旨でございますが、法務大臣が裁判所に対しまして意見を述べることによって国の利益や公共の福祉の確保を図る趣旨の制度であると、このように承知をいたしております。
法務省としては、最高裁判所からの打診を真摯に受け止めて、NHKの受信料をめぐる問題について法的観点から十分に検討して意見を述べたものであります。
よろしいですか。
山
山下雄平#25
○山下雄平君 それでは、当初予定していた本題に移りたいと思います。今日は人権問題について取り上げたいと思います。
先月の大相撲春場所で、照ノ富士関の取組のときに、やじで、モンゴルへ帰れといったやじがあったというふうに報道されております。私は本当に非常に残念で、稀勢の里が優勝して盛り上がりましたけれども、日本人力士と各国の力士が切磋琢磨するから私は本当に白熱するんじゃないかなというふうにも考えております。
金田法務大臣は三月の所信表明で、「人権問題について、引き続き人権啓発、調査救済活動等に適切に取り組む」というふうにおっしゃっておられます。去年の通常国会ではヘイトスピーチ対策法も成立しています。そういった中でこういった問題が起きてしまったのは非常に残念ですけれども、法務大臣としてどのように感じておられますでしょうか、お聞かせください。
この発言だけを見る →先月の大相撲春場所で、照ノ富士関の取組のときに、やじで、モンゴルへ帰れといったやじがあったというふうに報道されております。私は本当に非常に残念で、稀勢の里が優勝して盛り上がりましたけれども、日本人力士と各国の力士が切磋琢磨するから私は本当に白熱するんじゃないかなというふうにも考えております。
金田法務大臣は三月の所信表明で、「人権問題について、引き続き人権啓発、調査救済活動等に適切に取り組む」というふうにおっしゃっておられます。去年の通常国会ではヘイトスピーチ対策法も成立しています。そういった中でこういった問題が起きてしまったのは非常に残念ですけれども、法務大臣としてどのように感じておられますでしょうか、お聞かせください。
金
金田勝年#26
○国務大臣(金田勝年君) ただいま御指摘の件につきましては、その詳細については承知をしておりませんのでコメントは差し控えたいのでございますが、仮にそのやじが外国人に対します差別や偏見から発せられたのだとすれば、残念に思う次第であります。
なお、ただいま御指摘のヘイトスピーチに関して一般論として申し上げるとすれば、前も答弁させていただいたことがございますが、不当な差別的言動はいかなる者に対してもあってはならないものである、ヘイトスピーチの解消に向けた法律の趣旨を踏まえ、今後もその解消に向けた取組を適切に推進してまいりたいと、このように考えておる次第であります。
この発言だけを見る →なお、ただいま御指摘のヘイトスピーチに関して一般論として申し上げるとすれば、前も答弁させていただいたことがございますが、不当な差別的言動はいかなる者に対してもあってはならないものである、ヘイトスピーチの解消に向けた法律の趣旨を踏まえ、今後もその解消に向けた取組を適切に推進してまいりたいと、このように考えておる次第であります。
山
山下雄平#27
○山下雄平君 去年の臨時国会では、この法務委員会で長らく懸案となっていました部落差別解消法も成立しました。様々な人権問題について、完璧ではないかもしれませんけれども、個別の法律で国会として一つずつ対応していっているところであります。
一方、部落差別解消法の審議の中では、お隣の西田理事からも、差別事案があった場合、行政が権限を持って調査などをすると新たな人権侵害を起こすおそれがあるのではないか、表現の自由や内心の自由が侵害される可能性はないかといった懸念も示されておるところでございます。
これを今回の問題に当てはめれば、例えばやじをやったのが誰かというのを行政権力を使って調査したりとか、はたまた、そうした考えを持っているのが誰かというのを調査したりするようなことがあれば、また新たな問題が発生するのではないかというふうに思います。私は、やはり去年の臨時国会の審議を通じて感じたのは、広い意味での人権教育、人権意識の醸成が最も大切なんではなかろうかなというふうに感じております。
それをすごく具体的に感じた事例がありました。去年、私の地元で人権フェスタというものがありました。私に特に案内があったわけじゃないんですけれども、情報誌で知って、じゃ、ちょっと聞きに行こうかな、参加しようかなと思って、会場の隅の方に座って聞いておりました。そうしたら、中学生の人権作文についての表彰と、その作品の御本人による朗読がされておりました。私は、非常に良かったので、すばらしかったので、学校とその御本人にちょっと紹介させていただけないだろうかという話をしたら許可をいただきましたので、短くですけれども紹介させていただければと思います。
一つは、佐賀県鳥栖市の香楠中学校の森さんと言われる女子生徒の作品でした。当時中学三年生だったので多分もう中学校は卒業されているんじゃなかろうかと思うんですけれども、朝、ニュースを見ておったら、自分の通学路で外国人の方が日本人の方からマヨネーズを掛けられたりとか生卵をぶつけられたりしたといったニュースがあって非常に心を痛めたと、日本人も外国に行ったら外国人じゃないか、だからこそ外国人が異国の日本でも安心して過ごせるような日本にしていきたいというふうに訴えておられました。
また、もう一つの作品は、佐賀県の唐津市の早稲田佐賀中学の浅沼さんという男子生徒の話なんですけれども、この生徒さんは関東の御出身で、自分の近くの障害者施設のお祭りに行ったときに、障害を持った年配の方から、どこに住んでいるの、どこの学校なのと聞かれて答えたら、また同じ質問をされて、答えても答えても同じ質問をされ、そして付きまとわれて嫌だったというふうに自分のお母さんに話したら、お母さんからこういうことを言われたと、ここの入居者は夏祭りをとても楽しみにしているの、なかなか外との交流はできないし、特にあなたたちみたく若い子と話すのはうれしいのよ、重い障害の人はあなたたちを目で追うだけでもうれしいのよ、上手に話せないけど皆一生懸命生きているの、だから今日をとても喜んでいるの、大変だけど付き合ってあげてねというふうに自分のお母さんから言われて、自分の思ったことをすごく恥じたというふうに書いていらっしゃいました。
自分が図らずも人を傷つけてしまった話とか、人が傷つけられた話という具体的な話を本当に切々と書いてある、率直な思いで語るからこそ我々胸に迫るんじゃないかなというふうに思います。
この会に偶然行ったんですけれども、そうした朗読を聞けて私は本当によかったなと思うんですけれども、ただ、会場に人が多かったかというとなかなかそういう感じでもなくて、行政関係の方と学校の関係の方が中心だったなというふうに感じて、もっと多くの人に聞いていただければなと思いました。
私がお邪魔したのは佐賀県の授賞式だったんですけれども、じゃ全国の場合どうだろうなと思ってインターネットで調べたら、大臣室で金田大臣から表彰されている写真はホームページでアップされておったんですけれども、また聞いたら、このような全国の作品で受賞されたのの作文集を作って配布されているというふうにもお聞きしたんですけれども、法務省が主催する場で法務省が作ったものを配布するというのがどれだけ人の目に触れるのかなというふうに疑問でもあります。
中学生の人権作文のこのコンテストを総理大臣賞や法務大臣賞、文部科学大臣賞として表彰しているのであれば、法務省主催の以外の場でも生徒さんたちが自らの作品を朗読できるような場を設けるべきではないかというふうにも考えますけれども、所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →一方、部落差別解消法の審議の中では、お隣の西田理事からも、差別事案があった場合、行政が権限を持って調査などをすると新たな人権侵害を起こすおそれがあるのではないか、表現の自由や内心の自由が侵害される可能性はないかといった懸念も示されておるところでございます。
これを今回の問題に当てはめれば、例えばやじをやったのが誰かというのを行政権力を使って調査したりとか、はたまた、そうした考えを持っているのが誰かというのを調査したりするようなことがあれば、また新たな問題が発生するのではないかというふうに思います。私は、やはり去年の臨時国会の審議を通じて感じたのは、広い意味での人権教育、人権意識の醸成が最も大切なんではなかろうかなというふうに感じております。
それをすごく具体的に感じた事例がありました。去年、私の地元で人権フェスタというものがありました。私に特に案内があったわけじゃないんですけれども、情報誌で知って、じゃ、ちょっと聞きに行こうかな、参加しようかなと思って、会場の隅の方に座って聞いておりました。そうしたら、中学生の人権作文についての表彰と、その作品の御本人による朗読がされておりました。私は、非常に良かったので、すばらしかったので、学校とその御本人にちょっと紹介させていただけないだろうかという話をしたら許可をいただきましたので、短くですけれども紹介させていただければと思います。
一つは、佐賀県鳥栖市の香楠中学校の森さんと言われる女子生徒の作品でした。当時中学三年生だったので多分もう中学校は卒業されているんじゃなかろうかと思うんですけれども、朝、ニュースを見ておったら、自分の通学路で外国人の方が日本人の方からマヨネーズを掛けられたりとか生卵をぶつけられたりしたといったニュースがあって非常に心を痛めたと、日本人も外国に行ったら外国人じゃないか、だからこそ外国人が異国の日本でも安心して過ごせるような日本にしていきたいというふうに訴えておられました。
また、もう一つの作品は、佐賀県の唐津市の早稲田佐賀中学の浅沼さんという男子生徒の話なんですけれども、この生徒さんは関東の御出身で、自分の近くの障害者施設のお祭りに行ったときに、障害を持った年配の方から、どこに住んでいるの、どこの学校なのと聞かれて答えたら、また同じ質問をされて、答えても答えても同じ質問をされ、そして付きまとわれて嫌だったというふうに自分のお母さんに話したら、お母さんからこういうことを言われたと、ここの入居者は夏祭りをとても楽しみにしているの、なかなか外との交流はできないし、特にあなたたちみたく若い子と話すのはうれしいのよ、重い障害の人はあなたたちを目で追うだけでもうれしいのよ、上手に話せないけど皆一生懸命生きているの、だから今日をとても喜んでいるの、大変だけど付き合ってあげてねというふうに自分のお母さんから言われて、自分の思ったことをすごく恥じたというふうに書いていらっしゃいました。
自分が図らずも人を傷つけてしまった話とか、人が傷つけられた話という具体的な話を本当に切々と書いてある、率直な思いで語るからこそ我々胸に迫るんじゃないかなというふうに思います。
この会に偶然行ったんですけれども、そうした朗読を聞けて私は本当によかったなと思うんですけれども、ただ、会場に人が多かったかというとなかなかそういう感じでもなくて、行政関係の方と学校の関係の方が中心だったなというふうに感じて、もっと多くの人に聞いていただければなと思いました。
私がお邪魔したのは佐賀県の授賞式だったんですけれども、じゃ全国の場合どうだろうなと思ってインターネットで調べたら、大臣室で金田大臣から表彰されている写真はホームページでアップされておったんですけれども、また聞いたら、このような全国の作品で受賞されたのの作文集を作って配布されているというふうにもお聞きしたんですけれども、法務省が主催する場で法務省が作ったものを配布するというのがどれだけ人の目に触れるのかなというふうに疑問でもあります。
中学生の人権作文のこのコンテストを総理大臣賞や法務大臣賞、文部科学大臣賞として表彰しているのであれば、法務省主催の以外の場でも生徒さんたちが自らの作品を朗読できるような場を設けるべきではないかというふうにも考えますけれども、所見をお伺いしたいと思います。
萩
萩本修#28
○政府参考人(萩本修君) 今委員からは、広い意味での人権教育、人権意識の醸成が最も大切ではないかというお話をいただきましたけれども、御紹介いただきました全国中学生人権作文コンテストは、中学生が作文を書くことを通じて、人権尊重の重要性、必要性について理解を深めるとともに豊かな人権感覚を身に付けること、それから、入賞作品を国民に向けて広報することによって、広く人権尊重思想を根付かせること、これらを目的としまして昭和五十六年度から実施しているものでして、昨年度、平成二十八年度実施の第三十六回大会では、全国の中学校から約九十七万編を超える応募があったところでございます。
このコンテストは、全国の法務局、地方法務局が中心となって実施する地方大会と、地方大会で優秀作品とされた作品を対象として法務省で審査する中央大会で構成しているところでございます。
このうち、地方大会の表彰式、これが委員が出席していただいたものですが、主として毎年十二月の人権週間中のイベントとしまして、各地の教育委員会や報道機関、Jリーグのクラブチームやプロ野球チーム等のスポーツ組織にも御協力をいただいて実施しておりまして、生徒御本人に受賞作品を朗読をいただく例が多い状況にございます。また、中央大会の表彰式は、委員からも御紹介いただきましたが、優秀作品を応募いただいた生徒及びその保護者などに法務省にお集まりいただきまして、法務大臣から直接表彰状を授与している現状にございます。
こうした法務省、法務局主催の場以外で生徒の方が自らの作品を朗読、披露する場は現時点では設けていないところでございますが、先ほどの目的に照らして優秀作品を大勢の方に御覧いただくための方策としまして、これらの作文集を作成、配布しているほか、近年では作文の優秀作品を題材とした啓発映像を複数作成してDVDとして配布をしたり、法務省ホームページから配信するなどの方法によりまして啓発活動に活用しているところでございます。
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このうち、地方大会の表彰式、これが委員が出席していただいたものですが、主として毎年十二月の人権週間中のイベントとしまして、各地の教育委員会や報道機関、Jリーグのクラブチームやプロ野球チーム等のスポーツ組織にも御協力をいただいて実施しておりまして、生徒御本人に受賞作品を朗読をいただく例が多い状況にございます。また、中央大会の表彰式は、委員からも御紹介いただきましたが、優秀作品を応募いただいた生徒及びその保護者などに法務省にお集まりいただきまして、法務大臣から直接表彰状を授与している現状にございます。
こうした法務省、法務局主催の場以外で生徒の方が自らの作品を朗読、披露する場は現時点では設けていないところでございますが、先ほどの目的に照らして優秀作品を大勢の方に御覧いただくための方策としまして、これらの作文集を作成、配布しているほか、近年では作文の優秀作品を題材とした啓発映像を複数作成してDVDとして配布をしたり、法務省ホームページから配信するなどの方法によりまして啓発活動に活用しているところでございます。
山
山下雄平#29
○山下雄平君 御努力はされているのは重々承知はしておるんですけれども、なかなかメディアに取り上げられたり、多くの人の目に触れるということが少ないんじゃないかなというふうにも感じます。
そもそも、この作文の最高賞は総理大臣賞というふうになっておりますけれども、受賞者が総理大臣に面会されたりとか、総理大臣から表彰されたり等したことが過去あるんでしょうか、お聞かせください。
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