仁比聡平の発言 (法務委員会)
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○仁比聡平君 それで、大臣、今局長が、あたかも合理的な疑いを入れない証明が必要だと、そういう証拠が集まるかのようにおっしゃっているんだけれども、だけれども、局長の言うとおりなんですよ。それが有罪と立証されているかどうかの判断というのは、これ裁判官の判断なんですよね。これ、刑事訴訟法の三百十八条という条文をそのまま申し上げると、「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。」というふうになっている、いわゆる自由心証主義という範疇の話になるわけです。
先ほど大臣、御答弁の中で、最高裁の判例などによりますとという、共犯者の自白の問題でおっしゃいましたけれども、これ、一番端的に共犯者の自白の証明力について述べている大変有名な昭和三十三年の最高裁判決がありますが、ここでは、かかる者たちの、つまり共犯者ですが、かかる者たちの犯罪事実に関する供述は、独立、完全な証明力を有すると述べているわけです。独立、完全な証明力を有すると最高裁が言うわけだから、私が申し上げているような密告者の供述のみしか証拠がない場合だって、裁判官がこれを証明力はあるというふうに認定すれば、それのみをもって有罪にされるでしょう。大臣、どうですか。