萩本修の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(萩本修君) 全ての法律についてつまびらかにしているわけではありませんが、今委員から御紹介のありました、昨年成立、施行した法律、すなわち本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、これは言うまでもなく、基本理念、国及び地方公共団体の責務、相談体制の整備、教育の充実、啓発活動等の国及び地方公共団体の基本的施策を定めたものでして、不当な差別的言動の禁止規定や禁止規定に違反した場合の罰則規定は置かれていないものと理解をしております。
 したがいまして、店舗や施設が外国人であることを理由として入店やその利用を拒否したとしましても、そうした行為がこの法律によって直ちに禁止されるわけではないというように理解をしております。

発言情報

speech_id: 119315206X00620170413_119

発言者: 萩本修

speaker_id: 829

日付: 2017-04-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会