小山太士の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小山太士君) お答えをいたします。
修習給付金の額でございますが、これは最終的には最高裁判所の規則で定められることになりますけれども、この根拠でございますが、その制度設計の過程で、法曹人材確保の充実強化の推進等を図るという制度の導入理由をまず踏まえまして、修習中に要する生活費や学資金等、司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮するなどして、基本給付金として今議員から御指摘ございました月額十三・五万円、住居給付金として月額三・五万円、そのほかに移転給付金を支給する制度設計としたものでございます。
それから、給費制下の支給額との比較についてのお尋ねがございました。
今回の修習給付金制度は貸与制、お金を貸し付ける制度と併存するものでございますが、平成二十三年十一月に修習を開始いたしました新第六十五期の司法修習生から貸与制に移行した、これが貸与制への移行時期でございますが、この理由は、司法制度全体に関して合理的な財政負担を図る必要があることや、公務に従事しない者に給与を支給することが異例である、こういった事情を考慮したものでございまして、このような当時貸与制に移行しました前提は現在でも失われていないものと理解しているところでございます。
今回創設する修習給付金制度はこうした前提をも踏まえて決定されたものでございまして、基本給付金等により不足する場合には今申しましたように引き続き貸与も受けられるものとしているところでございまして、修習給付金の額と給費制下の支給額を単純に比較することはなかなかできないところがあると承知しております。
以上でございます。