小山太士の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小山太士君) お答えをいたします。
御指摘のとおり、本改正法案におきましては、修習に専念できる環境を確保する観点から修習給付金制度を創設するとともに、貸与制については貸与額を見直した上で併存させることとしております。すなわち、新制度の導入後は、司法修習生には修習給付金が支給されるほか、その申請により無利息で修習専念資金の貸与が可能となってございます。この修習専念資金の性格でございますが、これは司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金でございまして、修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金というものでございます。
この新たな、変わった後の貸与制の詳細でございますが、今後、最高裁判所規則によってこれも定めることとされておりますが、貸与額は見直しますが、貸与金の返済開始時期などを含め、基本的に現行の貸与制と同様の仕組みを維持することを予定をしております。
以上でございます。