小山太士の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小山太士君) お答えをいたします。
今委員からも御指摘ございました、修習給付金制度の創設に伴いまして、現行の貸与制下の司法修習生、これは新第六十五期から第七十期でございますが、これらに対しても何らかの救済措置を講ずべきとの御意見があることは当局としても承知をしております。
ただ、修習給付金制度の趣旨でございますが、これは先ほど来申し上げましたとおり、法曹志望者が大幅に減少している中で、昨年六月の骨太の方針で言及されました法曹人材確保の充実強化の推進等を図る点にございます。この趣旨からいたしますと、修習給付金につきましては、今後、新たに司法修習生として採用される者を対象とすれば足りまして、現行貸与制下の司法修習生をも対象とする必要性には欠けるのではないかと考えているところでございます。
加えまして、技術的な問題でございますが、仮に何らかの措置を実施するといたしましても、この現行貸与制下において貸与を受けていない者もございまして、こういう者の取扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題がございます。
それから、そもそも既に修習を終えている者に対しまして事後的な救済措置を実施することにつき国民的理解が得られないのではないかとも考えられているところでございます。
したがいまして、法務当局といたしましては、この修習給付金制度の導入に伴い現行貸与制下の司法修習生に対する救済措置を設けることは予定していないところでございます。
以上でございます。