堀田眞哉の発言 (法務委員会)

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○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。
 司法修習生が修習を欠席する場合には、事前に承認を受けなければならず、欠席は正当な理由による場合でなければ承認されないということとされているところでございます。
 欠席を承認するかどうかは、個別具体的な事案ごとに欠席の必要性や司法修習に支障を及ぼす程度を考慮いたしまして、司法研修所長又は配属の庁会の長が判断をしているところでございまして、弁護士事務所訪問等のいわゆる就職活動のための欠席につきましては、実務修習中に限り合計五日間まで認めることを一つの目安としているところでございますが、遠方での就職を予定している場合など五日を超える欠席が必要なときは、通じて七日間程度まで認めるなど柔軟な取扱いとしているものと承知しております。
 引き続き、司法修習生の就職活動の実情等を踏まえまして、事案ごとに適切に判断され、運用されるようにしてまいりたいと存じております。

発言情報

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発言者: 堀田眞哉

speaker_id: 15635

日付: 2017-04-18

院: 参議院

会議名: 法務委員会