小山太士の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小山太士君) まず、制度面につきまして法務当局からお答え申し上げます。
今般の修習給付金制度の創設に伴いまして、司法修習につきましては、一層確実な履行を担保することが求められると考えております。
こうした観点から考えますと、司法修習生の懲戒的措置につきましては、現在、罷免以外の措置は認められておりません。罷免することが適当とは言い難い非行があった場合には、懲戒的措置を科すことができませんで、司法研修所長らが注意や指導をするにとどまっていたというところでございまして、実効的かつ柔軟に規律確保を行うための方策を講じることが相当と考えられたところでございます。そこで、委員から御指摘がございました、この罷免に加えまして、修習の停止と戒告の処分を新たに設けるものとしたものでございます。
このうち、その戒告についてのお尋ねでございますが、これは、司法修習生の責任を確認し、将来を戒める処分でございます。この戒告の処分により司法修習生としての身分に不利益が生ずるものではございませんけれども、約一年間という限られた司法修習期間中に法曹にふさわしい品位と能力を備えるという司法修習の目的に鑑みますれば、司法修習の規律確保をより適切に行うという観点から十分な意味があるものと考えて制度設計したところでございます。