元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 ありがとうございます。
私も司法試験で民法を学び、そして実務でも活用しておりまして、確かに解釈で対応できることもありました。一方で、消滅時効の期間等々を含めまして、変わらなければならないという中で慎重に慎重を重ねて今回の改正ということで、非常にすばらしい、生活に直結する基本法ですので、十分な審議の上で速やかに採決されることが当委員会でも必要であるというふうに私は考えております。
続きまして、個別のテーマに入っていきますが、保証について伺います。
今回の改正では、事業用融資の第三者保証について、原則として保証意思宣明公正証書の作成が必要とされることになりました。その例外として、公正証書作成が不要である場合が第四百六十五条の九で規定されていますが、この同条第一号では、「主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」と規定されています。この規定に言う「これらに準ずる者」とはどのような者を言うのか、お答えいただきたく思います。
それと同時に、民間企業では最近執行役員という役職もありまして、従業員であるにもかかわらず役員のような肩書も一般的に普及しているところですので、この執行役員が「これらに準ずる者」に含まれるのか否かも併せてお答えいただきたいと思います。