法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月二十五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
羽田雄一郎君 小川 敏夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
東 徹君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
厚生労働大臣政
務官 堀内 詔子君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
金融庁総務企画
局参事官 栗田 照久君
法務大臣官房司
法法制部長 小山 太士君
法務省民事局長 小川 秀樹君
財務省理財局次
長 中尾 睦君
文部科学大臣官
房審議官 白間竜一郎君
国土交通省航空
局次長 平垣内久隆君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法の一部を改正する法律案(第百八十九回国
会内閣提出、第百九十三回国会衆議院送付)
○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律案(第百八十九回国会
内閣提出、第百九十三回国会衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
羽田雄一郎君 小川 敏夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
東 徹君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
厚生労働大臣政
務官 堀内 詔子君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
金融庁総務企画
局参事官 栗田 照久君
法務大臣官房司
法法制部長 小山 太士君
法務省民事局長 小川 秀樹君
財務省理財局次
長 中尾 睦君
文部科学大臣官
房審議官 白間竜一郎君
国土交通省航空
局次長 平垣内久隆君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法の一部を改正する法律案(第百八十九回国
会内閣提出、第百九十三回国会衆議院送付)
○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律案(第百八十九回国会
内閣提出、第百九十三回国会衆議院送付)
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秋
秋野公造#1
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、羽田雄一郎君が委員を辞任され、その補欠として小川敏夫君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、羽田雄一郎君が委員を辞任され、その補欠として小川敏夫君が選任されました。
─────────────
秋
秋野公造#2
○委員長(秋野公造君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法の一部を改正する法律案及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小川秀樹君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
秋野公造#4
○委員長(秋野公造君) 民法の一部を改正する法律案及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
元
元榮太一郎#5
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎です。
今回は、民法改正という歴史に残る法改正の審議において参議院のトップバッターとして質問する機会をいただきましたこと、秋野委員長を始め理事、委員の皆様に心より感謝を申し上げます。また、金田大臣、盛山副大臣、井野政務官始め政府参考人の皆様、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、日本の民法ですが、明治二十九年、一八九六年以来ほとんど変わっておらず、今日まで何と百二十年もの月日が流れました。今回の民法改正は制定以来初の債権法の抜本的改正ということですが、この間に社会や経済は大きく変化をしておりまして、これに対応するために、国民に分かりやすく、国民に寄り添った大改正が行われたことは非常にすばらしいことだと思っております。法案提出に向けて御尽力された法務省並びに関係者の皆様方にも心から敬意を表する次第であります。
私は、この法務委員会において、司法の強化、そして国民により身近な司法というテーマを質問させていただいております。したがって、今回も、国民に分かりやすく、国民に寄り添った大改正ですから、国民への周知徹底が大変重要だと考えております。それは憲法二十一条が保障する国民の知る権利にもつながることだと考えておりますので、多岐にわたる改正ではありますが、とりわけ重要と考える部分について質問してまいりたいと思います。
まず、今回の改正、先ほど申し上げたとおり、百二十年ぶりの抜本的な債権法の改正ということになりますが、これまで改正されず、今回のタイミングで改正されることとなった理由と趣旨をお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回は、民法改正という歴史に残る法改正の審議において参議院のトップバッターとして質問する機会をいただきましたこと、秋野委員長を始め理事、委員の皆様に心より感謝を申し上げます。また、金田大臣、盛山副大臣、井野政務官始め政府参考人の皆様、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、日本の民法ですが、明治二十九年、一八九六年以来ほとんど変わっておらず、今日まで何と百二十年もの月日が流れました。今回の民法改正は制定以来初の債権法の抜本的改正ということですが、この間に社会や経済は大きく変化をしておりまして、これに対応するために、国民に分かりやすく、国民に寄り添った大改正が行われたことは非常にすばらしいことだと思っております。法案提出に向けて御尽力された法務省並びに関係者の皆様方にも心から敬意を表する次第であります。
私は、この法務委員会において、司法の強化、そして国民により身近な司法というテーマを質問させていただいております。したがって、今回も、国民に分かりやすく、国民に寄り添った大改正ですから、国民への周知徹底が大変重要だと考えております。それは憲法二十一条が保障する国民の知る権利にもつながることだと考えておりますので、多岐にわたる改正ではありますが、とりわけ重要と考える部分について質問してまいりたいと思います。
まず、今回の改正、先ほど申し上げたとおり、百二十年ぶりの抜本的な債権法の改正ということになりますが、これまで改正されず、今回のタイミングで改正されることとなった理由と趣旨をお答えいただきたいと思います。
金
金田勝年#6
○国務大臣(金田勝年君) 元榮委員から御質問がございました。お答えをしたいと思います。
民法は、条文自体がシンプルに書かれておりまして、その規定内容の抽象度が高いということから、社会経済情勢の変化に対しましては、その改正をしなくても、条文の解釈により一定程度対応することが可能であったものと考えられます。また、一定の分野における社会経済情勢の変化に対しましては、民法の特則を定めた法律を個別に制定すること等で対応をしてきたという面もあります。
他方で、民法の債権関係の規定は取引社会を支える最も基本的な法的なインフラでありますことから、その規定内容の見直しは取引社会に多大な影響を及ぼすおそれがあると。そのために、民法の見直し作業は、法律の専門家でない国民各層からも広く意見を聴取しながら慎重に進められる必要があるなど、個別に特則を制定することと比べまして、その改正に伴う社会的なコストというんでしょうか、この社会的なコストというものも極めて大きいものと考えられてきたわけであります。そのため、民法の債権関係の規定につきましては、本格的な改正に着手されないまま、御指摘ございましたが、約百二十年が経過したというふうに考えられるわけであります。
もっとも、今般の改正法案におきましては、その目的とされましたように、社会経済の変化への対応を図るとともに、国民一般に分かりやすいものとするという観点からは、規定内容の全般的な見直しを行う必要は既に高まっていたものと考えられるわけであります。特に、消滅時効期間あるいは法定利率制度の見直し、あるいは定型約款に関する基本的な規律の創設といったものはまさに民法において行うことが必要とされるものでございまして、民法自体を見直さざるを得ない状況に直面しているものと認識をいたしておりました。
以上のとおり、民法につきましては複数の要因が重なって約百二十年間改正をしてこなかったものでありますが、今般の改正は社会的な必要に基づいて妥当な時期に行うものであって、その内容としても、社会経済の変化への対応を図るとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとすること、寄り添ったものとまさにすることを趣旨とするものであろうと、適切なものと考えている次第であります。
この発言だけを見る →民法は、条文自体がシンプルに書かれておりまして、その規定内容の抽象度が高いということから、社会経済情勢の変化に対しましては、その改正をしなくても、条文の解釈により一定程度対応することが可能であったものと考えられます。また、一定の分野における社会経済情勢の変化に対しましては、民法の特則を定めた法律を個別に制定すること等で対応をしてきたという面もあります。
他方で、民法の債権関係の規定は取引社会を支える最も基本的な法的なインフラでありますことから、その規定内容の見直しは取引社会に多大な影響を及ぼすおそれがあると。そのために、民法の見直し作業は、法律の専門家でない国民各層からも広く意見を聴取しながら慎重に進められる必要があるなど、個別に特則を制定することと比べまして、その改正に伴う社会的なコストというんでしょうか、この社会的なコストというものも極めて大きいものと考えられてきたわけであります。そのため、民法の債権関係の規定につきましては、本格的な改正に着手されないまま、御指摘ございましたが、約百二十年が経過したというふうに考えられるわけであります。
もっとも、今般の改正法案におきましては、その目的とされましたように、社会経済の変化への対応を図るとともに、国民一般に分かりやすいものとするという観点からは、規定内容の全般的な見直しを行う必要は既に高まっていたものと考えられるわけであります。特に、消滅時効期間あるいは法定利率制度の見直し、あるいは定型約款に関する基本的な規律の創設といったものはまさに民法において行うことが必要とされるものでございまして、民法自体を見直さざるを得ない状況に直面しているものと認識をいたしておりました。
以上のとおり、民法につきましては複数の要因が重なって約百二十年間改正をしてこなかったものでありますが、今般の改正は社会的な必要に基づいて妥当な時期に行うものであって、その内容としても、社会経済の変化への対応を図るとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとすること、寄り添ったものとまさにすることを趣旨とするものであろうと、適切なものと考えている次第であります。
元
元榮太一郎#7
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
私も司法試験で民法を学び、そして実務でも活用しておりまして、確かに解釈で対応できることもありました。一方で、消滅時効の期間等々を含めまして、変わらなければならないという中で慎重に慎重を重ねて今回の改正ということで、非常にすばらしい、生活に直結する基本法ですので、十分な審議の上で速やかに採決されることが当委員会でも必要であるというふうに私は考えております。
続きまして、個別のテーマに入っていきますが、保証について伺います。
今回の改正では、事業用融資の第三者保証について、原則として保証意思宣明公正証書の作成が必要とされることになりました。その例外として、公正証書作成が不要である場合が第四百六十五条の九で規定されていますが、この同条第一号では、「主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」と規定されています。この規定に言う「これらに準ずる者」とはどのような者を言うのか、お答えいただきたく思います。
それと同時に、民間企業では最近執行役員という役職もありまして、従業員であるにもかかわらず役員のような肩書も一般的に普及しているところですので、この執行役員が「これらに準ずる者」に含まれるのか否かも併せてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私も司法試験で民法を学び、そして実務でも活用しておりまして、確かに解釈で対応できることもありました。一方で、消滅時効の期間等々を含めまして、変わらなければならないという中で慎重に慎重を重ねて今回の改正ということで、非常にすばらしい、生活に直結する基本法ですので、十分な審議の上で速やかに採決されることが当委員会でも必要であるというふうに私は考えております。
続きまして、個別のテーマに入っていきますが、保証について伺います。
今回の改正では、事業用融資の第三者保証について、原則として保証意思宣明公正証書の作成が必要とされることになりました。その例外として、公正証書作成が不要である場合が第四百六十五条の九で規定されていますが、この同条第一号では、「主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」と規定されています。この規定に言う「これらに準ずる者」とはどのような者を言うのか、お答えいただきたく思います。
それと同時に、民間企業では最近執行役員という役職もありまして、従業員であるにもかかわらず役員のような肩書も一般的に普及しているところですので、この執行役員が「これらに準ずる者」に含まれるのか否かも併せてお答えいただきたいと思います。
小
小川秀樹#8
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘のありました準ずる者でございますが、これは名称のいかんを問わず、理事、取締役などと同様に、法律上法人の重要な業務執行を決定する機関又はその構成員と位置付けられている者を指すところでございます。例えば、宗教法人における責任役員ですとか、持分会社において業務執行社員が定められた場合における業務執行社員などがこれに該当いたします。
他方で、執行役員の件でございますが、委員御指摘のいわゆる執行役員につきましては、法律上はあくまで従業員であるのが通常でありまして、法人の重要な業務執行の決定に関与する機関の地位にはないものと考えられます。したがいまして、このような執行役員は理事等に準ずる者には該当せず、例外的に公正証書の作成を必要としない者には含まれないことになるものと考えております。
この発言だけを見る →他方で、執行役員の件でございますが、委員御指摘のいわゆる執行役員につきましては、法律上はあくまで従業員であるのが通常でありまして、法人の重要な業務執行の決定に関与する機関の地位にはないものと考えられます。したがいまして、このような執行役員は理事等に準ずる者には該当せず、例外的に公正証書の作成を必要としない者には含まれないことになるものと考えております。
元
元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
今回の改正案では、今度は個人事業主でありますが、この債務保証について、その事業に現に従事している配偶者は公正証書作成の適用除外ということにされています。しかし、その法人の債務保証については、取締役や総株主の議決権の過半数を有する者などに限定されていること、そしてまた、個人事業主の債務保証についても、配偶者以外の者は共同事業者に公正証書不要な作成の適用除外者は限定されていることのバランスを考えますと、この個人事業主の債務保証をする配偶者についても共同事業者と言えるような配偶者に限定するという考えもあろうかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →今回の改正案では、今度は個人事業主でありますが、この債務保証について、その事業に現に従事している配偶者は公正証書作成の適用除外ということにされています。しかし、その法人の債務保証については、取締役や総株主の議決権の過半数を有する者などに限定されていること、そしてまた、個人事業主の債務保証についても、配偶者以外の者は共同事業者に公正証書不要な作成の適用除外者は限定されていることのバランスを考えますと、この個人事業主の債務保証をする配偶者についても共同事業者と言えるような配偶者に限定するという考えもあろうかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
小
小川秀樹#10
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案の検討の過程では、個人事業主の配偶者を公証人による意思確認の手続の例外とするのが適切かにつきまして様々な意見がございました。その中でも、中小企業団体や金融機関からは、主債務者が法人である場合の主債務者の代表者などの配偶者については、経営者との経済的一体性や経営の規律付けの観点からは保証人となることに合理性があり、現にこの配偶者が保証人となる事例は少なくないことを踏まえ、公証人による意思確認の手続の例外とすべきであるとの強い意見がございました。
しかし、改正法案におきましては、公証人による意思確認の例外とすべき配偶者の範囲としては、法人である事業者の代表者等の配偶者を含めないこととし、あくまでも個人事業者の配偶者であって、かつ共同して事業を行う者又は事業に現に従事している者に限定して例外扱いをすることとしております。
その理由でございますが、個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつその利益はその個人に帰属することとなりますが、その個人事業主が婚姻しているときには、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益はその配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価され得るものであります。
そして、夫婦の共同財産が事業に供されるだけでなく、その配偶者がその事業に現に従事しているのであれば、事業を共同で行う契約などが夫婦間に存在せず、共同事業者の関係にあるとまでは言い難い事例でありましても、財産や労務を事業に投下し、他方で利益の分配を受けているという点で、実質的には個人事業主と共同して事業を行っているのと類似する状態にあると評価することができるわけでございます。
そういたしますと、個人事業主の事業に現に従事している配偶者は、その個人事業主の事業の成否に強い利害関係を有し、その状況を把握することができる立場にあると言えます。
他方で、法人が事業を行っている場合における法人の代表者などの配偶者については、今申し上げましたような意思確認の手続の例外とすべき実質的な事情は存在いたしません。
このように、改正法案におきましては、中小企業などの実情も踏まえた上で、保証のリスクを認識せずに保証人となるといった被害を防止するという公証人による意思確認手続創設の趣旨に鑑みまして、個人事業主の配偶者についてのみ、かつ、あくまでも共同して事業を行う配偶者又は事業に現に従事している配偶者に限定して意思確認の手続の例外としたものでありまして、合理性があるというふうに考えております。
この発言だけを見る →しかし、改正法案におきましては、公証人による意思確認の例外とすべき配偶者の範囲としては、法人である事業者の代表者等の配偶者を含めないこととし、あくまでも個人事業者の配偶者であって、かつ共同して事業を行う者又は事業に現に従事している者に限定して例外扱いをすることとしております。
その理由でございますが、個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつその利益はその個人に帰属することとなりますが、その個人事業主が婚姻しているときには、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益はその配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価され得るものであります。
そして、夫婦の共同財産が事業に供されるだけでなく、その配偶者がその事業に現に従事しているのであれば、事業を共同で行う契約などが夫婦間に存在せず、共同事業者の関係にあるとまでは言い難い事例でありましても、財産や労務を事業に投下し、他方で利益の分配を受けているという点で、実質的には個人事業主と共同して事業を行っているのと類似する状態にあると評価することができるわけでございます。
そういたしますと、個人事業主の事業に現に従事している配偶者は、その個人事業主の事業の成否に強い利害関係を有し、その状況を把握することができる立場にあると言えます。
他方で、法人が事業を行っている場合における法人の代表者などの配偶者については、今申し上げましたような意思確認の手続の例外とすべき実質的な事情は存在いたしません。
このように、改正法案におきましては、中小企業などの実情も踏まえた上で、保証のリスクを認識せずに保証人となるといった被害を防止するという公証人による意思確認手続創設の趣旨に鑑みまして、個人事業主の配偶者についてのみ、かつ、あくまでも共同して事業を行う配偶者又は事業に現に従事している配偶者に限定して意思確認の手続の例外としたものでありまして、合理性があるというふうに考えております。
元
元榮太一郎#11
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
御答弁も理解できるところはありますが、やはり共同して事業を行う配偶者と事業に従事しているのみの配偶者というのは、いろいろな事情の違いもあると思いますし、そもそも民法は夫婦別産制というような基本でございますので、この点についても今後の実情を照らしながら慎重に検討も含めて、いろいろ御検討いただきたいなというところであります。
その第三者保証についてでありますが、金融庁では第三者保証はできるだけ取らないようにしようとすると、そのような施策を実施しているということですが、施策の内容についてまず具体的に教えていただければと思います。
この発言だけを見る →御答弁も理解できるところはありますが、やはり共同して事業を行う配偶者と事業に従事しているのみの配偶者というのは、いろいろな事情の違いもあると思いますし、そもそも民法は夫婦別産制というような基本でございますので、この点についても今後の実情を照らしながら慎重に検討も含めて、いろいろ御検討いただきたいなというところであります。
その第三者保証についてでありますが、金融庁では第三者保証はできるだけ取らないようにしようとすると、そのような施策を実施しているということですが、施策の内容についてまず具体的に教えていただければと思います。
栗
栗田照久#12
○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
金融庁におきましては、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立に向けまして、平成二十三年七月に監督指針を改正いたしました。この改正におきまして、実質的な経営権を有している者、事業に従事する配偶者、事業承継を予定している者といった経営者に準ずる者及び自署、押印された書面によって自発的な意思に基づく申出を行った者といった必要最低限の例外を除きまして、原則として経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めない旨を明記したところでございます。
金融庁といたしましては、この監督指針に基づきまして金融機関による自主的な取組を促してまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →金融庁におきましては、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立に向けまして、平成二十三年七月に監督指針を改正いたしました。この改正におきまして、実質的な経営権を有している者、事業に従事する配偶者、事業承継を予定している者といった経営者に準ずる者及び自署、押印された書面によって自発的な意思に基づく申出を行った者といった必要最低限の例外を除きまして、原則として経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めない旨を明記したところでございます。
金融庁といたしましては、この監督指針に基づきまして金融機関による自主的な取組を促してまいりたいと考えてございます。
元
元榮太一郎#13
○元榮太一郎君 そうしますと、原則として経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないというこの金融庁の施策というのは、今回の法改正によっても変わらないというような理解でよろしいでしょうか。念のためお答えいただきたく思います。
この発言だけを見る →栗
栗田照久#14
○政府参考人(栗田照久君) 金融庁といたしましては、金融機関が担保、保証に必要以上に依存することなく、取引先企業の事業の内容とか成長可能性等を適切に評価し融資等を行うことが重要であると考えてございます。こうした観点から、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則といたします融資慣行を確立するという監督指針の考え方は引き続き重要であると考えておりまして、今回の法改正後におきましてもこうした考え方に変わるものはないと考えております。
この発言だけを見る →元
元榮太一郎#15
○元榮太一郎君 保証について伺ってまいりましたが、保証というのは重大な責任を負うにもかかわらず、これまではよく考えずに保証人となって予想外の債務を負ってしまうと。テレビドラマや映画だけでなく本当に現実の世界もあったわけですが、このような人生が暗転するという悲劇が少なからず生じています。そのため、今回のこの公証人による保証意思の確認手続が導入されたということは非常に評価をしております。
ただ、根本的な問題として、法律というものに対する国民全体の知識、認識が不足しているのではないかと考えております。社会のルールである法律、そして、今回民法はまさに生活に直結する基本法でありますので、中学校や高校といった、こういうような教育の場所で法教育のより一層の充実が必要であると思いますが、この点について法務省の取組をお伺いします。
この発言だけを見る →ただ、根本的な問題として、法律というものに対する国民全体の知識、認識が不足しているのではないかと考えております。社会のルールである法律、そして、今回民法はまさに生活に直結する基本法でありますので、中学校や高校といった、こういうような教育の場所で法教育のより一層の充実が必要であると思いますが、この点について法務省の取組をお伺いします。
小
小山太士#16
○政府参考人(小山太士君) お答えいたします。
法教育は、自由で公正な社会を支える担い手を育成するために不可欠なものとして重要なものであると認識をしております。
法務省といたしましては、全国の中学校、高等学校に法務省職員等を講師として派遣して法教育授業を実施しているほか、文部科学省の学習指導要領に対応した小中学生向けの法教育教材を順次作成の上、全国の小中学校に配付をする等の取組を行っているところでございます。
法教育教材について一例を挙げさせていただきますと、中学生向け教材におきましては、日常生活における身近な契約を例に取って、契約の原則や契約を解消できる場合などについて多角的に検討してもらい、契約締結は慎重になすべきことなどについても理解を深めてもらうこととしております。また、高校生向けの法教育教材につきましても、法教育推進協議会という協議会を設けまして、その下で、実際に学校現場で教鞭を執っている教職員あるいは法律関係者を構成員とする教材作成部会を設置いたしまして、その構成や内容等について検討を行っていただいているところでございます。
法務省としましては、今後とも、文部科学省を始めとする関係機関、団体と連携しながら、法教育の普及推進を積極的に進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →法教育は、自由で公正な社会を支える担い手を育成するために不可欠なものとして重要なものであると認識をしております。
法務省といたしましては、全国の中学校、高等学校に法務省職員等を講師として派遣して法教育授業を実施しているほか、文部科学省の学習指導要領に対応した小中学生向けの法教育教材を順次作成の上、全国の小中学校に配付をする等の取組を行っているところでございます。
法教育教材について一例を挙げさせていただきますと、中学生向け教材におきましては、日常生活における身近な契約を例に取って、契約の原則や契約を解消できる場合などについて多角的に検討してもらい、契約締結は慎重になすべきことなどについても理解を深めてもらうこととしております。また、高校生向けの法教育教材につきましても、法教育推進協議会という協議会を設けまして、その下で、実際に学校現場で教鞭を執っている教職員あるいは法律関係者を構成員とする教材作成部会を設置いたしまして、その構成や内容等について検討を行っていただいているところでございます。
法務省としましては、今後とも、文部科学省を始めとする関係機関、団体と連携しながら、法教育の普及推進を積極的に進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
元
元榮太一郎#17
○元榮太一郎君 現在、中学校や高校において法教育が行われているということは理解いたしました。
ただ、現在、法務省が行っている法教育は、全ての中学校、高校で丁寧に行われているというものではないようにも思います。国民の法の理解の向上というものは、司法の強化につながり、そして司法が強化されると国力の向上に間違いなくつながっていくと、このように考えております。法律をもっと身近なものにするためには、中学、高校の一般科目の中で社会として生きていく上で必要な法律の実学的な基礎知識をもっと学べるようにするべきかなというふうに思っています。
この点、学習指導要領では、中学校の社会科において契約の重要性について、高等学校の現代社会において経済活動を支える私法に対する基本的な考え方などについて学ぶことというふうにされております。
今回の民法の大改正を契機に、もっと中学校及び高等学校において、以上のような観点から法律に関する教育を充実させるというお考えはありますでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、現在、法務省が行っている法教育は、全ての中学校、高校で丁寧に行われているというものではないようにも思います。国民の法の理解の向上というものは、司法の強化につながり、そして司法が強化されると国力の向上に間違いなくつながっていくと、このように考えております。法律をもっと身近なものにするためには、中学、高校の一般科目の中で社会として生きていく上で必要な法律の実学的な基礎知識をもっと学べるようにするべきかなというふうに思っています。
この点、学習指導要領では、中学校の社会科において契約の重要性について、高等学校の現代社会において経済活動を支える私法に対する基本的な考え方などについて学ぶことというふうにされております。
今回の民法の大改正を契機に、もっと中学校及び高等学校において、以上のような観点から法律に関する教育を充実させるというお考えはありますでしょうか。
白
白間竜一郎#18
○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。
今、先生御指摘の法教育でございますけれども、現在、中学校や高等学校の段階から社会生活における法や決まりの意義、こういったことを身に付けさせることは大変重要であるというふうに考えておりまして、学習指導要領に基づきまして社会科、家庭科、道徳等において法や決まりの意義ですとか、また日本国憲法を始めとする法制度、また契約などの指導が現在行われているところでございます。
この学習指導要領につきましては、本年の三月に公示をいたしました新しい学習指導要領におきまして、例えば、これまで中学、高校で学習していた契約につきまして、小学校の家庭科で売買契約の基礎、また中学校の技術・家庭科でクレジットなどの三者間契約を学習することとするなど一層の充実を図っておるところでございます。
また、高等学校の学習指導要領につきましては、本年度中の改訂を予定しているところでございますけれども、これにおきまして新たな必履修科目、公共というものを設ける予定でございますが、これにおきまして、法的な主体などの自立した主体として国家、社会の形成に参画し、他者と協働する力を育成する指導、これを充実することとしておりまして、引き続き、法務省と連携協力をしながら、法教育の充実に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →今、先生御指摘の法教育でございますけれども、現在、中学校や高等学校の段階から社会生活における法や決まりの意義、こういったことを身に付けさせることは大変重要であるというふうに考えておりまして、学習指導要領に基づきまして社会科、家庭科、道徳等において法や決まりの意義ですとか、また日本国憲法を始めとする法制度、また契約などの指導が現在行われているところでございます。
この学習指導要領につきましては、本年の三月に公示をいたしました新しい学習指導要領におきまして、例えば、これまで中学、高校で学習していた契約につきまして、小学校の家庭科で売買契約の基礎、また中学校の技術・家庭科でクレジットなどの三者間契約を学習することとするなど一層の充実を図っておるところでございます。
また、高等学校の学習指導要領につきましては、本年度中の改訂を予定しているところでございますけれども、これにおきまして新たな必履修科目、公共というものを設ける予定でございますが、これにおきまして、法的な主体などの自立した主体として国家、社会の形成に参画し、他者と協働する力を育成する指導、これを充実することとしておりまして、引き続き、法務省と連携協力をしながら、法教育の充実に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
元
元榮太一郎#19
○元榮太一郎君 教育段階における実学的な法律知識というのは非常に重要だと思っておりまして、例えば、けんかをして相手をけがさせてしまったら傷害罪ということで法定刑も非常に重かったり、先日、私の千葉選挙区で行われました千葉医大生によるああいう暴行事件に関しても、本当に、ああいうような、お酒を飲ませてああいう行為に及ぶとこれはもう人生を棒に振ってしまうんだと、そういうようなことを教育段階で少しでも伝えることができれば、彼らは前途有望だったにもかかわらず、これから厳しい人生を歩んでいくことになるでしょう。そういうような若者を一人でも減らせることがこの教育の現場に求められていると思いますし、私自身は非常に重要だと思っておりますので、そういった意味でも、もっともっと充実させるということを御検討いただきたいなと思っております。
そして、続きましては、今後の改正予定ということになりますが、債権法については、平成十六年に保証に関する部分的な見直しが行われたほかはこれまで全般的な見直しが行われたことなく、まさに今回百二十年ぶりの抜本的な改正ということになります。そして、総則については、平成十一年に禁治産、準禁治産制度を廃止する成年後見制度の改正、平成十八年に公益法人に関する改正が行われており、物権については平成十五年に担保物権についての改正が行われましたが、債権法のような抜本的な改正はまだ行われておりません。
今回の法律案の提案理由であります社会経済情勢の変化というのは、まさにこの債権法分野に限られないことだ、民法全体に当てはまることだと思っておりますが、民法の債権法以外の分野の改正予定のうち重立ったものを教えていただければと思います。
この発言だけを見る →そして、続きましては、今後の改正予定ということになりますが、債権法については、平成十六年に保証に関する部分的な見直しが行われたほかはこれまで全般的な見直しが行われたことなく、まさに今回百二十年ぶりの抜本的な改正ということになります。そして、総則については、平成十一年に禁治産、準禁治産制度を廃止する成年後見制度の改正、平成十八年に公益法人に関する改正が行われており、物権については平成十五年に担保物権についての改正が行われましたが、債権法のような抜本的な改正はまだ行われておりません。
今回の法律案の提案理由であります社会経済情勢の変化というのは、まさにこの債権法分野に限られないことだ、民法全体に当てはまることだと思っておりますが、民法の債権法以外の分野の改正予定のうち重立ったものを教えていただければと思います。
小
小川秀樹#20
○政府参考人(小川秀樹君) 今回の改正対象以外の分野におきましても、民法を社会経済の変化に適切に対応させていくことは重要であると認識しておりまして、例えば、相続法制の分野につきましては、高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化などの社会情勢に鑑みまして、法制審議会民法(相続関係)部会におきまして、平成二十七年四月から調査審議が進められております。この部会におきましては、主として、配偶者の居住権を保護するための方策、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策のほか、遺産分割、遺言制度、遺留分制度などに関する見直しについて議論がされているものと承知しております。
今後も、民法のうち債権法以外の各分野につきまして、具体的な改正の必要性を見極めながら、個別に見直しを検討してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →今後も、民法のうち債権法以外の各分野につきまして、具体的な改正の必要性を見極めながら、個別に見直しを検討してまいる所存でございます。
元
元榮太一郎#21
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
債権法の抜本的な改正ということで今まで質問をさせていただきましたが、今回の改正はこれに尽きるものではなく、これ以外にも大きな改正がたくさんあります。まさに、司法試験で覚えた民法ががらっと変わってしまうということで、実務家も大変ということになりますが、これは本当に国民の皆さんに直結する生活の基本法でありますから、冒頭にも申し上げましたが、周知の徹底というものが非常に重要であるというふうに考えております。
どのような形で周知をすることを考えているのか、そしてまた、政府が国民に発したいメッセージがあれば併せてお答えいただきたく思います。
この発言だけを見る →債権法の抜本的な改正ということで今まで質問をさせていただきましたが、今回の改正はこれに尽きるものではなく、これ以外にも大きな改正がたくさんあります。まさに、司法試験で覚えた民法ががらっと変わってしまうということで、実務家も大変ということになりますが、これは本当に国民の皆さんに直結する生活の基本法でありますから、冒頭にも申し上げましたが、周知の徹底というものが非常に重要であるというふうに考えております。
どのような形で周知をすることを考えているのか、そしてまた、政府が国民に発したいメッセージがあれば併せてお答えいただきたく思います。
小
小川秀樹#22
○政府参考人(小川秀樹君) まず、周知の必要性という点でございますが、改正法案は民法のうち債権関係の規定を全般的に見直すものでありまして、国民の日常生活や経済活動に広く影響を与え得るものでございますので、法律として成立した後は、その見直しの内容を国民に対して十分に周知する必要があるというふうに考えております。
具体的な周知方法でございますが、国会における審議の結果や各種関係団体などを含めた国民からの意見も踏まえつつ、今後検討していくということになりますが、例えば、全国各地での説明会の開催ですとか、法務省ホームページのより一層の活用、分かりやすい解説の公表などを想定しております。
法務省といたしましては、改正法が適切に施行されるよう、国民各層に対して効果的な周知活動を行う予定でございます。
なお、保証に関する改正を始めといたしまして、消滅時効あるいは定型約款など一般の国民に対して影響が大きい個別のテーマについては、国民生活のうち具体的にどのような場面に影響があるかを踏まえつつ、各テーマ別に周知方法を工夫いたしまして、国民に対して届けるメッセージも異なるものとなるようにすることが、これは効果的な周知に当たっては肝要ではないかというふうに考えているところでございます。
このような観点も含めまして、効果的な周知活動の在り方につきましては、関係諸機関とも協力しつつ検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →具体的な周知方法でございますが、国会における審議の結果や各種関係団体などを含めた国民からの意見も踏まえつつ、今後検討していくということになりますが、例えば、全国各地での説明会の開催ですとか、法務省ホームページのより一層の活用、分かりやすい解説の公表などを想定しております。
法務省といたしましては、改正法が適切に施行されるよう、国民各層に対して効果的な周知活動を行う予定でございます。
なお、保証に関する改正を始めといたしまして、消滅時効あるいは定型約款など一般の国民に対して影響が大きい個別のテーマについては、国民生活のうち具体的にどのような場面に影響があるかを踏まえつつ、各テーマ別に周知方法を工夫いたしまして、国民に対して届けるメッセージも異なるものとなるようにすることが、これは効果的な周知に当たっては肝要ではないかというふうに考えているところでございます。
このような観点も含めまして、効果的な周知活動の在り方につきましては、関係諸機関とも協力しつつ検討してまいりたいというふうに考えております。
元
元榮太一郎#23
○元榮太一郎君 今消滅時効の話も出ましたが、消滅時効も十年だと思っていたらもう五年に変わっていたということなど、非常に意図せぬ形で生活の現場に影響を与えるということも考えられると思います。そういった意味では、不断の努力で、この民法に限らずでありますけれども、法律という、全ての生活の裏側そして傍らには必ず存在する日本社会共通のルールでありますので、そういったものの周知徹底については是非とも御尽力いただきたいなと思います。
そしてまた、質問の中でもお話ししました法教育のより一層の充実というものに関しては、これから未来を担う若者たちが社会人としてのマナーというものを身に付けるこの教育の場で実学的な法律の知識を身に付けるということは、一人一人が活躍できる、そういうような社会人を育てていく上で大変大事なことだと思っておりますので、是非ともより一層の充実についても御検討いただきたい、強くお願いいたしまして、少し早いですが、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →そしてまた、質問の中でもお話ししました法教育のより一層の充実というものに関しては、これから未来を担う若者たちが社会人としてのマナーというものを身に付けるこの教育の場で実学的な法律の知識を身に付けるということは、一人一人が活躍できる、そういうような社会人を育てていく上で大変大事なことだと思っておりますので、是非ともより一層の充実についても御検討いただきたい、強くお願いいたしまして、少し早いですが、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
小
小川敏夫#24
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。
今回の債権法改正の背景などは、今、元榮委員の方から詳しくお尋ねいただきまして答弁いただきました。私は、それを踏まえて、今度は個別の点について、今日一日では終わりませんけれども、順に質問させていただきたいと思っております。
まず、時効の点について最初にお尋ねしますが、大臣、今回、様々な短期消滅時効、あるいは十年というものも全部まとめて五年というふうに消滅時効を統一したというような内容になっておりますが、この趣旨はいかがな点にあったんでしょうか。
この発言だけを見る →今回の債権法改正の背景などは、今、元榮委員の方から詳しくお尋ねいただきまして答弁いただきました。私は、それを踏まえて、今度は個別の点について、今日一日では終わりませんけれども、順に質問させていただきたいと思っております。
まず、時効の点について最初にお尋ねしますが、大臣、今回、様々な短期消滅時効、あるいは十年というものも全部まとめて五年というふうに消滅時効を統一したというような内容になっておりますが、この趣旨はいかがな点にあったんでしょうか。
金
金田勝年#25
○国務大臣(金田勝年君) 現行法の第百七十条から百七十四条までの規定でございますが、一定の債権について時効期間を三年、二年又は一年とする短期消滅時効の特例を設けております。その趣旨は、特例の対象とされた債権が制定当時、比較的低額で短期間で決済されることが通常であって、弁済の証拠を発行せずに、発行しても保存しない慣習があると考えられたことから、特に時効期間を短期間にしてその権利関係を早期に決着させることによって将来の紛争を防止することにあったという現状を申し上げた後で、この点についての問題の所在として、しかしながら、これらの細かな特例が存することによりまして、どの規定が適用されるのかを確認する手間が掛かると、適用の誤りや規定の見落としの危険も生ずる上に、現代社会においては取引が極めて複雑多様化していることから、特例の適用を受ける債権と言えるかどうかという判断が難しいものが生じてきている。さらに、制定後の社会状況の変化によりまして多様な職業が出現するなどしたために、特例の対象とされておりました債権に類似するのに特例が適用されないものも現れている、この両者の間で時効期間に大きな差が生ずることから、特例自体の合理性に疑義が生じていると。
こういう、まあ二点申し上げましたが、こうした問題、こういうことで、改正法案におきましては、現行法第百七十条から第百七十四条までに定められた短期消滅時効の特例を廃止することとしておるところであります。
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小
小川敏夫#26
○小川敏夫君 現行法、例えば、飲み屋さんの飲食代金一年、あるいは民法上、雇用契約の使用人の賃金も一年ということでございますが、これが今度は五年ということになるということでございますけれども、例えば飲食店の方の一年を先にお話しさせていただきますと、そうすると、飲み屋さんの未払があった場合、あるいは払ったんだけど払っていないじゃないかというようなことがあった場合、これまでは一年間領収書を保存しておけばよかった。あるいは、一年間で時効になるんだけれども、五年となりますと、例えば飲みに行って、その後四年半以上たってから請求が来たという場合になるとどうなのか。そのことまで考えて領収書か何か取っておかなくちゃいけないのかということも考えると、例えば全部一律にということもなくて、やはりそれなりの合理性があったと思うんですけれどもね。どうでしょう、飲み屋の飲食代金、五年間も領収書を持っておかなくちゃいけないようなことになるのはちょっと逆に手間が掛かるかなという気がするんですが、大臣は御所見いかがですか。
この発言だけを見る →金
金田勝年#27
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの小川委員の御指摘は法制審でも議論になったところであると承知しておるんですが、この点につきましては民事局長から答弁させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小川秀樹#28
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、いろいろな考え方はございます。例えば少額の債権については特例を設けるべきではないかというような御指摘もございますが、例えば、じゃ、どのような類型を、先ほどもお話ありましたように、飲食店の代金だけを取り上げるのか、あるいはもうちょっと別の類型もそのまま残すのかなど、なかなか合理的な説明が難しいところがございます。
また、少額の債権につきましては、実際上はそもそも債務の負担の原因となりました契約書自体が作成されないなどということも考えられますし、時効の債権であることを立証することも困難であるため、多くのケースでは即時払いがされて、それにより決済が終了するのが一般的であるというふうに考えられますので、そういった点も考慮いたしますと、今回の短期消滅時効の廃止というのは合理性があるのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、少額の債権につきましては、実際上はそもそも債務の負担の原因となりました契約書自体が作成されないなどということも考えられますし、時効の債権であることを立証することも困難であるため、多くのケースでは即時払いがされて、それにより決済が終了するのが一般的であるというふうに考えられますので、そういった点も考慮いたしますと、今回の短期消滅時効の廃止というのは合理性があるのではないかというふうに考えております。
小
小川敏夫#29
○小川敏夫君 世の中、善意の飲食店だけじゃなくて、ぼったくりとか、たちの悪いのもあるわけでありまして、酔っ払っていて何かよく分からないのが何年もたってから言われても困るようにも思うんですけれども、その点は指摘させていただきまして。
今、もう一つは、民法上、雇用者の、使用人の賃金の時効は一年となっておる、これが五年になるわけですけれども、今日厚労政務官にお越しいただきました。労働基準法は賃金債権の時効が二年となっております。この賃金債権二年、これも本来ではこの民法の法改正に照らせば五年にすべきだと思うんですが、そこの点はいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →今、もう一つは、民法上、雇用者の、使用人の賃金の時効は一年となっておる、これが五年になるわけですけれども、今日厚労政務官にお越しいただきました。労働基準法は賃金債権の時効が二年となっております。この賃金債権二年、これも本来ではこの民法の法改正に照らせば五年にすべきだと思うんですが、そこの点はいかがでございましょうか。