元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 今回の改正案では、今度は個人事業主でありますが、この債務保証について、その事業に現に従事している配偶者は公正証書作成の適用除外ということにされています。しかし、その法人の債務保証については、取締役や総株主の議決権の過半数を有する者などに限定されていること、そしてまた、個人事業主の債務保証についても、配偶者以外の者は共同事業者に公正証書不要な作成の適用除外者は限定されていることのバランスを考えますと、この個人事業主の債務保証をする配偶者についても共同事業者と言えるような配偶者に限定するという考えもあろうかと思いますが、この点はいかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 119315206X00920170425_009

発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2017-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会