金田勝年の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(金田勝年君) 現行法の第百七十条から百七十四条までの規定でございますが、一定の債権について時効期間を三年、二年又は一年とする短期消滅時効の特例を設けております。その趣旨は、特例の対象とされた債権が制定当時、比較的低額で短期間で決済されることが通常であって、弁済の証拠を発行せずに、発行しても保存しない慣習があると考えられたことから、特に時効期間を短期間にしてその権利関係を早期に決着させることによって将来の紛争を防止することにあったという現状を申し上げた後で、この点についての問題の所在として、しかしながら、これらの細かな特例が存することによりまして、どの規定が適用されるのかを確認する手間が掛かると、適用の誤りや規定の見落としの危険も生ずる上に、現代社会においては取引が極めて複雑多様化していることから、特例の適用を受ける債権と言えるかどうかという判断が難しいものが生じてきている。さらに、制定後の社会状況の変化によりまして多様な職業が出現するなどしたために、特例の対象とされておりました債権に類似するのに特例が適用されないものも現れている、この両者の間で時効期間に大きな差が生ずることから、特例自体の合理性に疑義が生じていると。
 こういう、まあ二点申し上げましたが、こうした問題、こういうことで、改正法案におきましては、現行法第百七十条から第百七十四条までに定められた短期消滅時効の特例を廃止することとしておるところであります。

発言情報

speech_id: 119315206X00920170425_025

発言者: 金田勝年

speaker_id: 29756

日付: 2017-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会