小川敏夫の発言 (法務委員会)

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○小川敏夫君 現行法、例えば、飲み屋さんの飲食代金一年、あるいは民法上、雇用契約の使用人の賃金も一年ということでございますが、これが今度は五年ということになるということでございますけれども、例えば飲食店の方の一年を先にお話しさせていただきますと、そうすると、飲み屋さんの未払があった場合、あるいは払ったんだけど払っていないじゃないかというようなことがあった場合、これまでは一年間領収書を保存しておけばよかった。あるいは、一年間で時効になるんだけれども、五年となりますと、例えば飲みに行って、その後四年半以上たってから請求が来たという場合になるとどうなのか。そのことまで考えて領収書か何か取っておかなくちゃいけないのかということも考えると、例えば全部一律にということもなくて、やはりそれなりの合理性があったと思うんですけれどもね。どうでしょう、飲み屋の飲食代金、五年間も領収書を持っておかなくちゃいけないようなことになるのはちょっと逆に手間が掛かるかなという気がするんですが、大臣は御所見いかがですか。

発言情報

speech_id: 119315206X00920170425_026

発言者: 小川敏夫

speaker_id: 21676

日付: 2017-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会