真山勇一の発言 (法務委員会)
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○真山勇一君 やっぱりこういう法律関係の書類を作るというのは、一般の消費者というのはなかなか、どのぐらい掛かるのかなとか、相談しただけでどのぐらいお金が掛かるのかなとか、いろいろあると思いますので、やはりそうした、お金どのぐらい掛かるかというようなことは知っておく必要があるんじゃないかということでちょっとお尋ねをさせていただきました。
で、いわゆる第三者保証、これまで、やっぱり零細企業の方とか個人商店の方が銀行あるいは地元の金融機関からお金を借りるときに、その保証人になってほしい、いわゆる連帯保証人になってほしいと言われたときに、知り合い、友人から頼まれたり、あるいは親戚だったり、あるいは身内、特に配偶者ということもあるわけですね。そうした、頼まれてしまうとやっぱりなかなか断れないということがあって、うっかりかなり多額の例えば借金の保証人になってしまってとんでもないことになったということがこれまで繰り返されてきた、この部分を何とかしてほしいということが今回の大きな改正の一つになっているというふうに思います。
で、公正証書ですけれども、今回、そうした人たちに対して、やはり借金に当たってこういう条件で借りるんだということを説明する、それを、公正証書というものを改めるということになると思うんですが、例えば新たにできる公正証書ということに、借金に当たってのどんなことを、保証人に頼まれた人物、例えば友人かもしれない、親族かもしれない、あるいは配偶者かもしれない、そういう人に対してどういうような説明をしてどんなような書類を作るということになるんでしょうか。