小川秀樹の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(小川秀樹君) 公証人の説明の義務の内容について若干申し上げたいと思います。
まず、一般論でございますけれど、保証人になろうとする者が保証人となるリスクを十分に自覚せずに安易に保証人になることを防止すること、これが非常に重要な点でございます。その観点からは、保証人となろうとする者が主債務者の資力を理解していることが重要であるというふうに認識しております。また、主債務者の事業の見通しなどにつきましても、これを理解しておくことは保証のリスクを適切に判断するという観点から望ましいものと言えるものと認識しております。
他方で、公証人がどういう点について説明を保証人となろうとする者にするかということでございますが、公証人は、保証意思を確認する際には、保証人になろうとする者が保証しようとしております主債務の具体的内容を認識していることや、保証契約を締結すれば、保証人は保証債務を負担し、主債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しなければならなくなることを理解しているかなどを検証いたしまして、保証契約のリスクを十分に理解した上で、保証人になろうとする者が相当の考慮をして保証契約を締結しようとしているか否かを見極めます。その上で、保証意思が確認された場合には保証意思宣明公正証書を作成するが、保証意思が確認することができない場合には公正証書の作成を拒絶しなければならないと、こういう仕組みでございます。
公証人において、債権者や主債務者などとのやり取りなど、その保証人が保証意思を持つに至った経緯についても確認するのが通常であると考えられ、その際に債権者や主債務者から強く保証人となることを求められたといった事情が判明した場合には保証のリスクを認識しているか否かを十分に確認すべきことも、これも当然でございます。
そして、ここで言う保証契約のリスクというのは、単に保証契約の法的意味といったものではなく、その契約を締結しようとしている保証人自身が当該保証債務を負うことによって直面し得る具体的な不利益を意味しておりまして、公証人は保証人になろうとする者がこのリスクを理解しているのかについて十分に見極める必要がございます。
こういった点につきまして十分説明をするということでございます。先ほど申し上げましたように、まずはリスク、保証契約を締結することに伴うリスクをどれだけ理解するかということに重点を置いた説明ということが言えようかと思います。