小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小川秀樹君) 今御指摘いただきました点については、検討の過程でも様々な御意見がございました。
その中で、中小企業団体や金融機関からは、主債務者が法人であるか個人事業主であるかを問わず、主債務者の事業に現に従事する配偶者については、経営者との経済的一体性や経営の規律付けの観点から保証人となることに合理性があり、現にこの配偶者が保証人となる事例は少なくないことを踏まえ、公証人による意思確認の手続の例外とすべきであるとの強い意見がございました。
しかし、改正法案では、例外とすべき配偶者の範囲は、法人である事業者の代表取締役の配偶者などは含めないこととしておりまして、あくまでも個人事業者の配偶者であって、事業に現に従事している者に限定して例外扱いをすることとしております。
この理由でございますが、まず、個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつその利益はその個人に帰属することとなるわけですが、その個人事業主が婚姻しておりますときは、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益は、これはもちろん夫婦別産制が前提ではございますが、その配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価され得るものでございます。
夫婦の共同財産が事業に供されるだけでなく、その配偶者がその事業に現に従事しているのであれば、事業を共同で行う契約などが夫婦間に存在せず、共同事業者の関係にあるとまでは言い難い事例でありましても、財産や労務を事業に投下し、他方で利益の分配を受けているという点で、実質的には個人事業主と共同して事業を行っているのと類似する状態にあると評価することができます。これを家計と経営が基本的には一体だというふうに説明することもございます。
こういった理由から保証のリスクを、経営状況を理解しておりますので、配偶者の方は、こういった類型の配偶者は、その意味で、保証のリスクについて認識せずに保証人となるということは類型的に低いと、こういう前提でございます。