小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。
改正法案におきましては、引き渡された目的物に契約との不適合があり、売主が担保責任を負う場合には、買主はその修補や代替物の引渡しなどの履行の追完の請求をすることができる旨の規定を新設しております。五百六十二条の第一項でございます。
他方で、改正法案では、債務が履行不能であるときは、債権者はその債務の履行を請求することができない旨の規定を設けております。これが四百十二条の二でございます。
この履行不能に関しましてですが、現行法の下で、債務の履行に過大な費用を要する場合にはその債務は履行不能となり得るという解釈論が一般的でございまして、改正法案においてもそのことが前提でございます。
したがいまして、売主が追完義務を負う場合において、その追完に極めて多額の費用を要するときにはこれは履行不能に当たるものと解されまして、現実に追完をすることを要しないということがあり得るというふうに考えているところでございます。