平垣内久隆の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(平垣内久隆君) お答えさせていただきます。
まず最初に、先生御指摘いただきました二〇・七%ということでございますけれども、これは六十八か所全ての、先ほどの平成二十二年の地下構造物状況調査におきまして試掘いたしました六十八か所全部の平均値である二〇・七%ということをおっしゃっているものと承知しております。
地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりましては、地下埋設物の存在を見積もる部分として、そもそも本件土地の総面積の全てではなく六〇%程度を対象としております。この六〇%の面積は、廃材等のごみが出ることが想定されない箇所を除外いたしまして、廃材等のごみが出ることが想定される箇所のみで設定した面積でございます。このため、対象といたしました面積区域内における混入率につきましても、平成二十二年に大阪航空局が実施いたしました地下構造物状況調査におきまして廃材等のごみが確認されなかった箇所の混入率ではなく、廃材等のごみの存在が確認された箇所のみの平均値である四七・一%を活用するということとしたというところでございます。
もう一点、先生御指摘の八・一%のところでございますが、これは、埋設物混入率といたしまして、アスファルトの部分を含めた地下埋設物の平均混入率を算定しているという数字ではないかと承知しております。
八・一%の混入率につきましては、アスファルト部分についてはレーダー調査が物理的にできないあるいは試掘ができないということでございましたので、アスファルトのみが存在するという想定で算定したものでございますけれども、実際のくい掘削工事や工事関係者の試掘において見積りの対象とした範囲では、廃材等のごみが地下に、アスファルトの下の方に存在するということが想定されますので、アスファルト部分につきましても、アスファルト以外に地下埋設物が存在しないことを想定して算定された混入率八・一%を採用するということは適切でないと考えて、先ほどの四七・一%を使用したということでございます。