平垣内久隆の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(平垣内久隆君) お答えさせていただきます。
本件の掘削工事の工法は、先生御案内のとおり、プロペラの羽根のようなものが付いた掘削機を地中に貫入させることによって土をかき混ぜ、柔らかくしながら同時にセメントミルクを流し込むということで、地中の土とセメントミルクを一体化させてくいを形成していくという特殊な工法を取ってございます。したがいまして、地中の土砂につきまして、くい掘削機を地中に貫入させるときや地中から引き抜く際に一部が地表に排出されてセメントミルクと一体となった砂については、くいとしてそのまま残ることになります。くい掘削機の先端部分に絡み付いた廃材等を含む土砂については、地下九・九メートルの位置に存在するものも含まれているということが考えられるというところでございます。