平垣内久隆の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(平垣内久隆君) お答えさせていただきます。
先ほど申しましたように、くい掘削機先端部に絡み付いた廃材等を含む土砂については、地下九・九メートルの位置に存在するものが含まれているということが考えるというふうに考えてございます。また、先生先ほど御指摘されました地表に排出された土砂の中にも、地下九・九メートルの位置に存在する廃材等が含まれる可能性は否定できないのではないかというふうに思ってございます。
いずれにいたしましても、この地下九・九メートルまでに廃材等のごみが存在するということの設定に当たりましては、今のこの話だけではございませんで、三月十四日の現場確認でありますとか、平成二十二年の地下構造物状況調査、あるいは本件の土地の地歴、あるいは工事関係者のヒアリングといったところを総合的に勘案しまして、くい掘削箇所については深さを地下九・九メートルと設定して見積りを行うことが合理的であるという判断をしているというところでございます。