古川俊治の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○古川俊治君 その一、二というのはないということになりますと、要は、共同の目的として犯罪を行う多人数の継続的結合体というのと、団体ではあるけれども結合関係の基礎としての共同の目的が目的犯罪であると。要は、今のおっしゃっていることというのは、要は継続関係の基礎としてのという部分は実際意味がないんだということなんですよね。それは一応分かりやすく説明をすることにしたんだというお話でしたけれども。
ちょっと、もう一つ伺いたいんですが、これ、私、この議論は、ちょっと今後裁判でこの新条文が、仮にこれ成立した場合ですけど、適用されるときに、しっかりやっぱり参議院というのは基準になるような審議をしておくべきだと思うんですね。今のままではちょっと私自身もよく分からなかったですし、そういう意味では、ちょっとこれ非常に複雑な図を書いた人に申し訳ないんですが、ちゃんと答えていただきたいと思うんですね。
三条一項、これ三条一項をちょっと書きましたけど、三条の一項には各号が並んでいます。各号に挙げる罪に当たる行為が、団体の活動、団体の活動を定義してありまして、団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものと書いてあるんですよ。それとして、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは罰則が付いているわけですね、重い罰則が付いていると。これは、組織犯罪で危険だからという話なんですけれども。
そうすると、この三条一項に当たるような団体、これもすべからく組織的犯罪集団になりますね、これは。それは、要するに、言ってみると、三条一項の団体というのは、そういう団体の活動として罪に当たる行為をやるわけだから、組織としてですね。ということは、要は目的犯罪、それはまあ目的犯罪に入っていますよ、重い罪なんで。それを共同の目的とする多人数の継続的結合体なわけですから、当然その三条一項に該当するものも六条二項の一項に該当すると思うんですけど、この点、いかがでしょうか。