古川俊治の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○古川俊治君 分かりました。じゃ、二条一項の組織というものと三条一項の組織というものが違う場合があるという、これを前提として、またちょっとこの点は後日しっかりもう一度詰めたいと思いますけれども。
先ほど局長おっしゃった、この一番と二番がないんだと。要は、共同の目的をする、これが仮に目的犯罪をそもそもが目的とするような団体であって、その結合関係の基礎としての共同の目的というのが仮になかったというような団体というのは、要は一、二がないから、一番、青の外枠のところと赤の外枠のところはイコールだって話ですね、この目的犯罪を目的としていたら。そういうことになるわけですけれども、今日、御答弁でですね。
実は、私はずっと二〇一四年からロースクールでも教壇に立っていますけれども、十二年間、中央大学に行かれた井田先生とはずっと共にクラスもやっていましたので、非常に懇意にしているんですけれども、井田先生が衆議院の参考人質疑に来られてずっとお話をされて、またテレビに出たりしてよくこのテロ準備罪についてはお話しいただいていますけれども、彼の衆議院でのお話ということから見ると、要は、今回のリゾート詐欺集団みたいな会社、団体の認定ですね、共同の目的、リゾート会員権の販売するような株式会社というのは、結合をしているものの本来の目的は営業活動であるから犯罪の実行ではないと、このような団体は三条一項には該当するけれども六条の二項には該当しないんじゃないかと、こういうことをその場ではおっしゃっていて、今回は、だから、二条一項に更に六条二項の限定を掛けているからすごく厳しいんだと。だから二重の絞りができていると、彼は二重、三重の絞り込みができているとおっしゃっているんですよ、ちゃんと。
ということは、要するに、井田先生は当然その団体の目的とするような犯罪の目的であっても、そういった団体から特に元々がその結合の基礎としての共同の目的があったものだけが組織的犯罪集団になるというようなお考えなんですけれども、だから彼が、要するに、組織的犯罪集団に認められるようなものは、テロ組織だとか麻薬密売ですとか暴力団だとか、そういうものしか考えられないとおっしゃっているんですよ。だから、株式会社が一変するような場合は、彼としては組織的犯罪に入らないんだという解釈なんですけど、それは間違っていますか。