金田勝年の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(金田勝年君) 通告についてはいただいておりませんので、その点は明確に申し上げておきます。
その上で、治安維持法及びその下での運用については、種々の意見や批判があるものと承知をいたしております。
一方で、戦前とは異なって、現在の捜査機関による捜査につきましては、日本国憲法の下、裁判所が捜査段階においては厳格な令状審査を行い、また、公判段階においては証拠を厳密に評価して事実認定を行い、有罪か否かを判断することにより、捜査機関の恣意的な運用を防ぐ制度が有効に機能している。また、テロ等準備罪は、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定をし、計画行為に加えて実行準備行為があって初めて処罰の対象とすることで、その処罰範囲は明確かつ限定的なものであると考えております。
このように、捜査機関の恣意的な運用は制度的にもできないという状況とテロ等準備罪の処罰範囲は明確かつ限定的なものであるということで、テロ等準備罪が戦前の治安維持法と全く違う、この日本国憲法の下で国民の基本的人権を不当に制約するものではないことを申し上げておきたいと思います。