法務委員会

2017-06-08 参議院 全388発言

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会議録情報#0
平成二十九年六月八日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月五日
    辞任         補欠選任
     有田 芳生君     福山 哲郎君
 六月六日
    辞任         補欠選任
     元榮太一郎君     石井 準一君
     福山 哲郎君     有田 芳生君
 六月七日
    辞任         補欠選任
     石井 準一君     元榮太一郎君
     有田 芳生君     福山 哲郎君
 六月八日
    辞任         補欠選任
     福山 哲郎君     有田 芳生君
     仁比 聡平君     山添  拓君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         秋野 公造君
    理 事
                西田 昌司君
                山下 雄平君
                真山 勇一君
               佐々木さやか君
    委 員
                猪口 邦子君
                中泉 松司君
                古川 俊治君
                牧野たかお君
                丸山 和也君
                元榮太一郎君
                柳本 卓治君
                有田 芳生君
                小川 敏夫君
                福山 哲郎君
                山添  拓君
                東   徹君
                糸数 慶子君
                山口 和之君
   委員以外の議員
       議員       福島みずほ君
   国務大臣
       法務大臣     金田 勝年君
   内閣官房副長官
       内閣官房副長官  野上浩太郎君
   副大臣
       法務副大臣    盛山 正仁君
       外務副大臣    岸  信夫君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  井野 俊郎君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局刑事局長   平木 正洋君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       内閣府賞勲局長  幸田 徳之君
       警察庁長官官房
       審議官      高木 勇人君
       警察庁長官官房
       審議官      白川 靖浩君
       法務省刑事局長  林  眞琴君
       外務大臣官房審
       議官       水嶋 光一君
       外務大臣官房審
       議官       宮川  学君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関
 する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
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秋野公造#1
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、有田芳生君が委員を辞任され、その補欠として福山哲郎君が選任されました。
 また、本日、仁比聡平君が委員を辞任され、その補欠として山添拓君が選任されました。
    ─────────────
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秋野公造#2
○委員長(秋野公造君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府賞勲局長幸田徳之君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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秋野公造#3
○委員長(秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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秋野公造#4
○委員長(秋野公造君) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山添拓#5
○山添拓君 おはようございます。日本共産党の山添拓です。
 資料をお配りしておりますので、委員の皆さん、また大臣ほかの皆さんも御覧ください。
 資料の一ページ目、昨日本会議で仁比聡平議員が紹介をいたしました北海道新聞の世論調査の記事です。共謀罪法案に反対が五九%、賛成が三四%を大きく上回ったと報じられています。
 私が注目しましたのは、法案の内容について知っていると答えた人が六四%と、前回から一三ポイント増えたそうであります。三十代以下では六〇%、前回から倍増したと報じられています。その中で反対が全体で一四ポイント増えた。四十代で一九ポイント、三十代以下では二一ポイント反対が増えています。
 法案の内容を知れば知るほど反対が増える。大臣、この結果、率直にどう思われますか。
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金田勝年#6
○国務大臣(金田勝年君) ただいま御指摘がございましたこの報道につきましては拝見をさせていただきました。調査方法の詳細等について承知をしているわけではございませんので、個別の調査結果についての所感を申し上げることは差し控えたいと存じます。
 その上で、これまで本法案につきましては、国民の皆様方の御理解を得られるように丁寧な答弁に努めてきたところであります。今後なお一層の御理解を得られるように、引き続き誠実な答弁に努めてまいりたいと、そのように考えております。
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山添拓#7
○山添拓君 これまでと同様に説明していくということなんですけれども、資料の二ページも御覧ください。下から二段目です。
 例えば、一般市民が捜査対象となったり逮捕されたりする不安について、感じると答えた方が自民党支持層で五〇%、公明党支持層では八五%。一般人は処罰の対象にならない、捜査の対象にもならない、嫌疑の対象にもならないと繰り返し述べてこられたわけですが、こういう結果になっているわけです。説明不十分は八五%です。なぜこんなことになっているとお考えですか、大臣。
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金田勝年#8
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げましたように、この調査結果についての所感を申し上げることは差し控えたいと思います。調査方法の詳細等について承知していないということもございます。
 しかし、そういう状況の中ではありますが、本法案についての必要性と重要性をこれからも丁寧に説明をして、国民の皆様の御理解をいただきたい、このように考えております。
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山添拓#9
○山添拓君 世論調査の結果について個別には答えられないと。国民の声ですよね、北海道新聞の調査ですけれども。それはもちろん一部の調査かもしれないですが、しかし、確実にここには国民の中に広がっている法案に対する不安や懸念、示されているんじゃないでしょうか。法案そのものが大変な問題を抱えているからこそ、国民の中に幾ら説明をしても理解が広がらない、こういうことだと思います。
 衆議院強行後の共同通信の調査でも、説明不十分は七七%、この参議院に移ってからも、審議をすればするほど問題点や矛盾が噴出する共謀罪法案であります。昨日の毎日新聞では、不安や懸念を置き去りにし、抗議の声をはねつけ、数の暴挙を繰り返す、そう思われるのが本意でなければ、成立ありきの態度を改め、審議を一からやり直すべきだ、こういう意見も示されています。私はそのとおりだと思います。
 金田大臣は、この国会において、共謀罪審議に関連して治安維持法についても答弁をされています。そこで伺いたいんですが、大臣、横浜事件について御存じでしょうか。
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金田勝年#10
○国務大臣(金田勝年君) 承知をしているつもりであります。
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山添拓#11
○山添拓君 どんな事件でしょうか。
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秋野公造#12
○委員長(秋野公造君) 井野法務大臣政務官。
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井野俊郎#13
○大臣政務官(井野俊郎君) 私……ヤジ指名を受けましたので御説明いたします。委員長から御指名をいただいたので御答弁させていただきます。
 私の認識している限りではございますけれども、横浜事件というのは、戦後、治安維持法が廃止されるまでの間に処罰された、検挙された人がいるという事件で、再審無罪を申し立てた事件だというふうに認識をしております。
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金田勝年#14
○国務大臣(金田勝年君) 具体的に事前に通告をいただいておりません。したがいまして、詳細について申し上げることについては、ただいま政務官の方から答弁をした次第であります。
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山添拓#15
○山添拓君 大臣はほとんど御存じないということだったんだと思いますが、細川嘉六さんというジャーナリストが「改造」という雑誌に発表した論文がコミンテルンと共産党の目的のためにする行為だと陸軍に摘発をされて、「改造」やあるいは中央公論、その編集者、研究者が次々と逮捕されたという事件です。
 この細川氏らの集合写真が富山県の料亭旅館で見付かりまして、共産党の再建準備会を企てたものだと決め付けられたわけです。実際には出版記念の宴会のときの写真にすぎなかったんですが、そこから芋づる式に関係者を検挙していきました。事件の関係者が生活に困窮しているのでお金を融通したことや、住む家を貸したことまでもがためにする行為だとされて弾圧の対象とされました。そして、その対象がどんどん広がったという事件です。共産主義者であるかどうか関係なくですね。
 その横浜事件の被害者の一人に対する元特高警察による拷問が特別公務員暴行傷害罪で有罪が確定しております。大臣、このことは御存じでしょうか。
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金田勝年#16
○国務大臣(金田勝年君) 先ほども申し上げましたが、事前の通告をいただいていませんので、詳細については承知をしておりません。
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山添拓#17
○山添拓君 私が聞いているのは詳細じゃなくて結論なんですけどね。一九五二年四月二十四日の最高裁判決で有罪が確定をしております。
 資料の三ページを御覧ください。その控訴審で罪となるべき事実が指摘されておりますが、その事実、読み上げていただきたいと思います。
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林眞琴#18
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の東京高等裁判所判決におきまして、昭和十八年五月十一日、治安維持法違反事件の被疑者の取調べに際し、同人が被疑事実を認めなかったので、被告人等はその他の司法警察官等と共謀して同人に拷問を加えて自白させようと企て、同月十二日頃から約一週間くらいの間、数回にわたって、神奈川県神奈川署の警部補宿直室において、同人に対し、頭髪をつかんで股間に引き入れ、正座させた上、手拳、竹刀の壊れたもの等で頭部、顔面、両腕、両大腿部等を乱打し、これにより腫れ上がった両大腿部等を靴下履きの足で踏んだりもんだりするなどの暴行陵虐の行為をなし、よって、同人の両腕に打撲傷、挫傷、両大腿部に打撲挫傷、化膿性膿症等を被らせ、そのうち両大腿部の化膿性膿症については、その後治癒まで数か月を要さしめたのみならず、長くその痕跡を残すに至らしめたという事実が認定されたものと承知しております。
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山添拓#19
○山添拓君 この事件については事前に通告をしております。
 今読んでいただいたように、戦時中の刑法にも違反する暴行、傷害が加えられた事実が判決で確定をしております。大臣、明治憲法の下においてもこうした拷問は許されなかったということではないんでしょうか。
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金田勝年#20
○国務大臣(金田勝年君) 通告についてはいただいておりませんので、その点は明確に申し上げておきます。
 その上で、治安維持法及びその下での運用については、種々の意見や批判があるものと承知をいたしております。
 一方で、戦前とは異なって、現在の捜査機関による捜査につきましては、日本国憲法の下、裁判所が捜査段階においては厳格な令状審査を行い、また、公判段階においては証拠を厳密に評価して事実認定を行い、有罪か否かを判断することにより、捜査機関の恣意的な運用を防ぐ制度が有効に機能している。また、テロ等準備罪は、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定をし、計画行為に加えて実行準備行為があって初めて処罰の対象とすることで、その処罰範囲は明確かつ限定的なものであると考えております。
 このように、捜査機関の恣意的な運用は制度的にもできないという状況とテロ等準備罪の処罰範囲は明確かつ限定的なものであるということで、テロ等準備罪が戦前の治安維持法と全く違う、この日本国憲法の下で国民の基本的人権を不当に制約するものではないことを申し上げておきたいと思います。
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山添拓#21
○山添拓君 委員長、質問していないことに対して延々と答弁をされています。注意をしていただきたい。
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秋野公造#22
○委員長(秋野公造君) 続けてください。
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山添拓#23
○山添拓君 注意してください。おかしいでしょう、ちょっと。ヤジ
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秋野公造#24
○委員長(秋野公造君) 山添拓君。
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山添拓#25
○山添拓君 最高裁判決で違法が確定した、有罪だと確定した、このことについての認識を伺ったわけです。そして、この判決については、今刑事局長の方がメモを読み上げられたとおり、事前にちゃんと通告もしておりますので、それについて認識についての御答弁がなかった、その上、関係ないことをお話しになった。これ、私は国会審議に対して誠実な態度だとは到底思えません。
 高裁判決、その後続けてこう述べています。被告人らの所為は法治国において戦時であると平時であるとを問わず堅く戒められている禁制を破ったものであるから、これを戦局苛烈な時期における一場の悪夢にすぎぬとして看過し去ることはできないと述べています。
 思想を取り締まり、その権限ゆえに当時の法律でも違法な捜査に及びました。その反省の上に、思想の自由を保障する憲法十九条があり、拷問と残虐な刑罰を絶対に禁ずるとした憲法三十六条があります。思想、信条、良心の自由を脅かし、踏みにじったこの歴史の教訓を踏まえた日本国憲法の立場に照らせば、行為主義、内心の自由に踏み込まないことを特に厳格に捉えるべきではないでしょうか。
 大臣は、昨年の十月十九日、衆議院の法務委員会で我が党の藤野保史議員の質問に対して、憲法の個々の条文の成り立ち等については意見を差し控えたいと答弁されていますが、歴史的な背景を抜きに憲法がいかなる自由を守ろうとしているかについて考えることなどできないんではないでしょうか。特に、思想、信条の自由に関わる条項について、これは避けては通れないところではないか。金田大臣、この点については御認識はいかがでしょう。
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金田勝年#26
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘にお答えをいたします。
 テロ等準備罪は、一定の重大な犯罪の計画行為に加えて、実行準備行為が行われた場合に限って成立するものであります。計画行為及び実行準備行為という行為を処罰するものであって、御指摘のような内心を処罰するものではありません。したがって、テロ等準備罪処罰法案が思想、良心の自由を始めとする憲法上の権利を不当に制約するとの批判は当たりません。
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山添拓#27
○山添拓君 私、全然そんなこと言っていないんですね。過去の歴史に学んで憲法が定められた、その認識の上に刑罰法規の在り方を考えるべきではないかと、当たり前のことを述べただけですが、そのことを何か曲解をされて、今の共謀罪法案について批判をしているかのように受け取られたようでした。
 治安維持法は、思想、信条の自由に反するものですけれども、国体の変革など、対象を条文上は絞っておりました。しかし、今回の共謀罪法案は、思想、信条で絞るものではその点ではない、代わりに、二百七十七の罪、全刑法犯でいう八割を超える犯罪について対象としているものだと、先日、この委員会で松宮参考人がお話をされました。誰でも対象にできる、でき得るという点では治安維持法よりたちが悪い、この松宮参考人の意見はそのとおりだと私は思います。
 誰でも対象になり得ると、この点に関して、五月三十日には、私、この委員会で岐阜県警大垣署による情報収集の問題を取り上げました。決算委員会での仁比聡平議員の質問に対して国家公安委員長が答えましたように、情報収集の過程で共謀罪の嫌疑を抱けばそこから捜査に移行する、公安情報収集活動と犯罪捜査の連続性というものは既にはっきりしたと言えます。
 今日は、任意捜査に関わって堀越事件を取り上げたいと思います。
 五月十六日、衆議院の法務委員会で参考人の加藤健次弁護士が紹介した事件です。二〇〇三年、社会保険庁の職員だった堀越さんが、休日にしんぶん赤旗号外を配布したことが、しんぶん赤旗号外ってチラシですけれども、国家公務員法の政治的行為の禁止に反するとして逮捕、起訴されました。一審有罪、高裁で逆転無罪です。二〇一二年十二月七日に最高裁で無罪が確定しました。その意味では、これ、何ら法益侵害のない危険性のない行為だということが最高裁判決によって確定をしているわけです。
 この事件で警察はどのような捜査を行っていたか、資料の四ページ以下を御覧ください。加藤参考人が配付をいたしました行動確認実施結果一覧表をお配りしております。
 例えば、十月十二日の欄を御覧ください。この日は休日です。八時二十分、集合郵便受けに新聞様のものをポストに投函したのを確認、十二時二十五分、有楽駅改札を出たところで氏名不詳の女、身長百五十センチぐらい、年齢三十五歳前後と接触、銀座インズ地下一階「月の雫」に入店、十四時三十分、演劇「銃口」を見る、十七時二十五分、演劇を終了し、同演劇を見ていた男女十名くらいと居酒屋に入る、十九時五十分、居酒屋から出た後、被疑者は女と手をつなぎながら、氏名不詳の男と三人でカラオケ店「ディアナ銀座」に入店。犯罪とは何の関連もないプライベートな行動まで事細かに追っています。
 警察庁に伺いますが、この事件で行動確認を行った警察活動の根拠となる法律は何でしょうか。
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白川靖浩#28
○政府参考人(白川靖浩君) お答えいたします。
 御指摘の事件におきまして警視庁が行ったいわゆる行動確認は、刑事訴訟法の規定にのっとりまして、必要な証拠の収集のために行ったものと承知しております。
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山添拓#29
○山添拓君 刑事訴訟法の何条ですか。
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