山添拓の発言 (法務委員会)
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○山添拓君 最高裁判決で違法が確定した、有罪だと確定した、このことについての認識を伺ったわけです。そして、この判決については、今刑事局長の方がメモを読み上げられたとおり、事前にちゃんと通告もしておりますので、それについて認識についての御答弁がなかった、その上、関係ないことをお話しになった。これ、私は国会審議に対して誠実な態度だとは到底思えません。
高裁判決、その後続けてこう述べています。被告人らの所為は法治国において戦時であると平時であるとを問わず堅く戒められている禁制を破ったものであるから、これを戦局苛烈な時期における一場の悪夢にすぎぬとして看過し去ることはできないと述べています。
思想を取り締まり、その権限ゆえに当時の法律でも違法な捜査に及びました。その反省の上に、思想の自由を保障する憲法十九条があり、拷問と残虐な刑罰を絶対に禁ずるとした憲法三十六条があります。思想、信条、良心の自由を脅かし、踏みにじったこの歴史の教訓を踏まえた日本国憲法の立場に照らせば、行為主義、内心の自由に踏み込まないことを特に厳格に捉えるべきではないでしょうか。
大臣は、昨年の十月十九日、衆議院の法務委員会で我が党の藤野保史議員の質問に対して、憲法の個々の条文の成り立ち等については意見を差し控えたいと答弁されていますが、歴史的な背景を抜きに憲法がいかなる自由を守ろうとしているかについて考えることなどできないんではないでしょうか。特に、思想、信条の自由に関わる条項について、これは避けては通れないところではないか。金田大臣、この点については御認識はいかがでしょう。