金田勝年の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘にお答えをいたします。
 テロ等準備罪は、一定の重大な犯罪の計画行為に加えて、実行準備行為が行われた場合に限って成立するものであります。計画行為及び実行準備行為という行為を処罰するものであって、御指摘のような内心を処罰するものではありません。したがって、テロ等準備罪処罰法案が思想、良心の自由を始めとする憲法上の権利を不当に制約するとの批判は当たりません。

発言情報

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発言者: 金田勝年

speaker_id: 29756

日付: 2017-06-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会