山添拓の発言 (法務委員会)
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○山添拓君 私、全然そんなこと言っていないんですね。過去の歴史に学んで憲法が定められた、その認識の上に刑罰法規の在り方を考えるべきではないかと、当たり前のことを述べただけですが、そのことを何か曲解をされて、今の共謀罪法案について批判をしているかのように受け取られたようでした。
治安維持法は、思想、信条の自由に反するものですけれども、国体の変革など、対象を条文上は絞っておりました。しかし、今回の共謀罪法案は、思想、信条で絞るものではその点ではない、代わりに、二百七十七の罪、全刑法犯でいう八割を超える犯罪について対象としているものだと、先日、この委員会で松宮参考人がお話をされました。誰でも対象にできる、でき得るという点では治安維持法よりたちが悪い、この松宮参考人の意見はそのとおりだと私は思います。
誰でも対象になり得ると、この点に関して、五月三十日には、私、この委員会で岐阜県警大垣署による情報収集の問題を取り上げました。決算委員会での仁比聡平議員の質問に対して国家公安委員長が答えましたように、情報収集の過程で共謀罪の嫌疑を抱けばそこから捜査に移行する、公安情報収集活動と犯罪捜査の連続性というものは既にはっきりしたと言えます。
今日は、任意捜査に関わって堀越事件を取り上げたいと思います。
五月十六日、衆議院の法務委員会で参考人の加藤健次弁護士が紹介した事件です。二〇〇三年、社会保険庁の職員だった堀越さんが、休日にしんぶん赤旗号外を配布したことが、しんぶん赤旗号外ってチラシですけれども、国家公務員法の政治的行為の禁止に反するとして逮捕、起訴されました。一審有罪、高裁で逆転無罪です。二〇一二年十二月七日に最高裁で無罪が確定しました。その意味では、これ、何ら法益侵害のない危険性のない行為だということが最高裁判決によって確定をしているわけです。
この事件で警察はどのような捜査を行っていたか、資料の四ページ以下を御覧ください。加藤参考人が配付をいたしました行動確認実施結果一覧表をお配りしております。
例えば、十月十二日の欄を御覧ください。この日は休日です。八時二十分、集合郵便受けに新聞様のものをポストに投函したのを確認、十二時二十五分、有楽駅改札を出たところで氏名不詳の女、身長百五十センチぐらい、年齢三十五歳前後と接触、銀座インズ地下一階「月の雫」に入店、十四時三十分、演劇「銃口」を見る、十七時二十五分、演劇を終了し、同演劇を見ていた男女十名くらいと居酒屋に入る、十九時五十分、居酒屋から出た後、被疑者は女と手をつなぎながら、氏名不詳の男と三人でカラオケ店「ディアナ銀座」に入店。犯罪とは何の関連もないプライベートな行動まで事細かに追っています。
警察庁に伺いますが、この事件で行動確認を行った警察活動の根拠となる法律は何でしょうか。