古川俊治の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○古川俊治君 そうすると、団体として詐欺を実行しているような会社が、営業目的で行っているということで団体性を認定しちゃったという最高裁の判決は、やっぱり今の考え方を余りわきまえていないですよね、基本は。それはまた、最高裁はそう言って、だけど、そういう考えをわきまえずに判決があったというのは、これちょっと考えなきゃいけないと思うんですよ。
それはそれとして、実は、私は、リゾート会員権の販売のときの団体、二条一項のですね、この団体のようなものは、これ衆議院で井田先生の言葉なんですけれども、そういうふうにこの組織的犯罪集団というものは認定できないだろうと言っているんですよ。何回も言っていますけど、要件が絞られているんじゃないかと言っているんですよ、六条二項の新設の場合は。今までの三条一項の団体から更に縛りが掛かっていると。多分そういう認識だと思うんですけれども、それ、局長正しいとおっしゃっているんですよね。
それで、私の前回の質問の、仮に二十七年の最高裁判決当時、テロ等準備罪があったとしたならばこれに該当するかどうかという部分については、分からないとおっしゃったんですね、それはどちらになるか分からないとおっしゃっている。これは答弁がありますけれども。
結局、私が言いたいのは、局長が、三条一項に該当する場合に六条二の組織的犯罪集団に該当するかどうか分からないとおっしゃっていることは、ということは、要は、組織的犯罪集団には該当するけれども三条一項の団体には当たらない場合があり得ると考えているから、一〇〇%イコールだったらそれはないという言葉になるわけだから、どちらか分からないと言っているということは、要は、三条一項には当たるけれども六条二項の新設される組織的集団に当たらないという場合があるというお答えだと思うんですよ。
私、基本的にはそれは、局長ずっとお話しになっていますけど、犯罪を目的としての団体というのは組織的犯罪集団と同じなんだとおっしゃっていますけれども、それだったら、三条一項が成立するような団体というのはイコール組織的犯罪集団ですから、どちらか分からないなんという答弁にならないと思うんですけど、それはいかがですか。