元榮太一郎の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 日本もテロの標的だと名指しをされていて、また二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックはまさに格好の標的ということで、もう三年後に迫っています。その意味で、テロ等準備罪はTOC条約の国内担保法として成立させるということが非常に重要だと思っておるわけですが、一方で、これまでの議論にもありましたとおり、このテロ等準備罪の構成要件について、内心やプライバシーという自由、人権との関係が指摘されています。
 しかし、私は、客観的に見ますと、TOC条約締結百八十七か国、そしてまたOECD各国の構成要件と比べると、非常に人権、自由に配慮した厳格な構成要件を客観的に採用しているのではないかなというふうに思っているわけです。
 具体的には、そのTOC条約五条一項(a)の(1)の組織的犯罪集団という組織要件と推進行為という行為要件という、この二つのオプションを採用しています。これはOECDの各国の中では唯一でありますし、百八十七か国の中でも僅か二か国しかないということで、やはり日本らしくこの自由、人権というものを配慮した中で、やはり国民の安心、安全、そしてテロを国際協調で未然に防止するというバランスの取れている構成要件と思われるのですが、福田参考人、まずこの点について、各国との比較の関係で御教示いただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 119315206X01820170613_015

発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2017-06-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会