猪口邦子の発言 (法務委員会)
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○猪口邦子君 そもそも、法定刑の下限を引き上げるので百七十八条二の集団強姦罪より重くなるという御説明なんですけれども、集団での強制性交等罪の悪質性、それは局長もおっしゃったんですけれども、これは十分に考慮する必要がありまして、量刑判断におきまして、捜査当局、個々の事件に対する異なる立場で関与した者の刑事責任、これを個別に適切に問う必要がありますので、そのことを重要なこととして指摘しておきたいと思います。
それで、次に強盗強姦罪の構成要件の見直しで、これは長年おかしいと言われていたことなんでございますけれども、強盗に入って後に強姦に及んだ場合と強姦してから強盗に及んだ場合に、後者の方が刑が軽いというのは非常におかしなことなのです。
これまでの刑法では、刑法二百四十一条で、強盗強姦罪は強盗である者が強姦に及んだ場合のみに成立するわけですね。他方で、強姦に及んだ者がその後強盗に及ぶという場合には強盗強姦罪は成立しないという考えなんですね。そうすると、強盗強姦罪が成立すると、懲役刑、下限が七年、無期懲役も可能だったんですけれども、強姦が先の場合は強姦と強盗の二つの犯罪があるということで処断刑となりまして、下限が懲役五年、それと無期懲役は科せなかったと思います。
ですから、今回、どちらが先かということはそれは問わない、先後を問わないということにしているのでこれは的確な見直しと考えますけれども、当局としてのその法的な立論について、この部分についてお伺いしたいと思います。