猪口邦子の発言 (法務委員会)
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○猪口邦子君 それでは次に、監護者性交等の罪についてお伺いします。
現行法では、強姦罪や強制わいせつ罪、これは被害者が十三歳未満であれば暴行、脅迫を伴わなくても成立すると考えられていて、これは性的自己決定ができないものと考えられるからだと思います。他方で、被害者が十三歳以上であれば暴行、脅迫がなければそのような犯罪は成立しないということになりまして、現実にそぐわない場合が多いと思います。
改正法では、百七十九条で監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設しておりまして、十八歳未満の者に対し以下のような規定としております。その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者については、十三歳以上であっても暴行、脅迫等を要件とせず、強制性交等罪や強制わいせつ罪と同様の罰則で処罰されることということですね。監護とは監督し保護する立場ということを意味しますけれども、例えば家族、親族などの中で起こること、生活の中で起こるから、毎回暴行、脅迫が伴うというわけでもないまま性的自己決定権が害されるというような実態、そういう実態があるという無数の訴えに基づいた改正でありまして、実に重要な改正点であります。
そこでお伺いするのは、この現に監護する者、具体的にはどのような者と考えますか。これは、法律上の監護権を有するか否か、これは問わないと思います。より具体的な場合を想定してのことだと思いますけれども、御説明いただけますか。