高市早苗の発言 (本会議)
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○国務大臣(高市早苗君) 熊野議員から私には、まず、災害税制の常設化についてお尋ねがありました。
被災された方々の地方税については、地方団体の条例に基づき、申告納付期限の延長や税の減免を行うことにより対応し、加えて、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの際には地方税法の改正により追加的な税制上の対応を行いました。
一方、熊本地震を始め災害が頻発していることを踏まえれば、被災者や被災事業者の皆様の不安を早期に解消し、速やかに復旧・復興につなげていくため、あらかじめ災害時の税制上の措置を講じておくことが適当だと考えております。そのため、今般提出している地方税法等改正法案に、固定資産税の被災代替家屋の特例などの軽減措置の常設化を盛り込んでおります。
次に、緊急防災・減災事業債を延長する趣旨とその拡充内容についてお尋ねがありました。
緊急防災・減災事業債については、昨年四月の熊本地震を契機として防災・減災対策の重要性が全国的に改めて強く認識されたため、地方団体が引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、東日本大震災に係る復興・創生期間である平成三十二年度まで継続することとしています。
また、現行の対象事業に加え、指定避難所におけるWiFi等の整備、全国瞬時警報システムの新型受信機の導入及び情報伝達手段の多重化、消防の共同化に伴う高機能消防指令センターの整備、改修を新たに追加することとしています。
次に、市町村役場機能緊急保全事業を新設する意義とその対象事業についてお尋ねがありました。
市町村行政を運営していく上で基本となる庁舎の建て替え事業は、それぞれの市町村の判断で決定されるものであり、従前は特別な財政措置を講じないことを基本としてきました。しかし、熊本地震により、業務が確実に継続されるためには、行政の中枢拠点である庁舎が発災時も有効に機能しなければならないことが改めて強く認識されたため、未耐震の本庁舎の建て替えなどを緊急に実施できるよう、市町村役場機能緊急保全事業を創設し、地方財政措置を講じることとしました。
本事業は、昭和五十六年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建て替え事業のほか、業務継続確保の観点から実施する洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、火山災害警戒区域などからの本庁舎の移転事業が対象となります。未耐震庁舎の建て替えなどを検討しておられる市町村におかれましては、長期的視点に立った財源計画を勘案しつつ、本事業を積極的に御活用いただきたいと考えております。
最後に、保育の受皿整備のための税制改正の意義についてお尋ねがありました。
今般提出している地方税法等改正法案には、保育の受皿整備促進のための固定資産税等の特例措置の創設、拡充を盛り込んでおります。企業主導型保育事業に係る特例措置の創設は、企業内保育所等の整備のインセンティブとすることを目的としています。
また、事業内保育事業等に係る軽減措置の拡充は、地域の実情に応じて軽減率を深掘りできるようにすることで、地域差の大きい待機児童の解消に寄与することを目的としています。待機児童の解消に向けて、平成二十九年度末までの五年間で保育の受皿を五十万人分拡大するなど、政府全体で取組を進めているさなかでございます。法案成立の暁には、これらの税制措置により、保育の受皿整備が更に促進されることを期待しております。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣石井啓一君登壇、拍手〕